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電子帳簿保存法の「スキャナ保存」制度が普及しない原因を考察します 2

国税庁は4条3項「スキャナ保存」を2005年(H17年)に経団連などの要望に応える形で規定しました。
「e-TAX」の普及と「スキャナ保存」制度新設を絡めてその規定を追加したのです。

追加当初の要件として「3万円規制」「実印相当の電子証明書」「業務サイクル時の帳簿の抱き合わせ」など過剰ともいえる要件が山盛りになっていました。
この時点で立法趣旨である「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため」が蔑ろ※にされていたと感じています。

※蔑ろとも思える記述箇所
平成17年度の電子帳簿保存法の改正では、適正公平な課税を確保するため、特に重要な文書である決算関係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を確保できる要件の下で、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存(以下「スキャナ保存」といいます。)を認めることとされました。」下記URLより抜粋

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/01.htm
 
その後はご承知の様にH27年・H28年連続施行規則の緩和などが実施され、更にH29年の通達やQA修正などでやや要件緩和がなされました。

しかし、これだけやっても年間承認件数は796件/FY2017です。 
4条1項「帳簿のデータ保存」年間承認件数が12,371件/FY2017増加していることと比較(15.5倍)しても承認件数が少ないのは明確です。
データはURLより。
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2017/denshichobo.htm

本法律の問題点は、
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため」を見極めるために
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担」の洗い出しとその優先度区分を議論してあるべき電子・電子化保存の要件を再検討する点が欠けているものと考えます。
 
デジタルファースト時代の現代として 
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため」を見極めるために
「納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担」の洗い出しとその優先度区分を議論したあるべき電子・電子化保存をベースにして、「適正公正な課税を確保する」
新要件を官民協力して知恵を早急に絞るべき時が来ていると感じます。

皆様のご意見をお待ちしております。
https://e-sol.tokyo/contact.html
2019年05月05日 08:10

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