株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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クラウドからPDF受領時社内システム保存なくても大丈夫?

20220621_masuda_t
Qes
取引先からクラウドサービスを経由して請求書PDFを受領している時、クラウドサービスで保存できていると考えて社内電帳法用文書管理システムに保存しなくて大丈夫か?

(クラウドサービスは電帳法の電子取引のJIIMA認証を得ている)

Ans
駄目です。(筆者の見解)
理由は、Qesの場合はサービス契約しているのは取引先であり、質問された企業は単にサービスを通じてPDFを受領しているだけだから。

(サービス契約先の場合は別の話:問-28を必ず確認して個別に判断してください。)

補足説明
・同様のサービスは複数あり今後も拡大傾向にある中で、単にサービスを通じてPDFを受領している企業は、
 自社で要件を確保して集約的に保存しないと「電子データを検索して表示する場合には、整然 とした形式
 及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるように管理しておく」ことができないからです。
・もし、自社で集約的に保存しなかった場合は、保存先が「散逸」されることに繋がり、「速やかに出力す
 ること」ができなくなります。
 ・所謂、多画面問題
  ・ログイン先が異なる
  ・GUIが異なる
  ・保存「措置」が異なる※
  → 結果的に「速やかに出力すること」ができない。
・※「問-28」の「解説」の冒頭にもあるように4つの「措置」の選択確保が必須になります。
 この「措置」が「散逸」するサービスごとに異なることが考えられます。そのような場合に
 正しく保存に係る運用をきめ細かく統制させることは困難を極めます。

  問 ー28 
電子取引の取引データの保存について、複数の改ざん防止措置が混在することは認められますか。
また、電子データの格納先(保存場所)を複数に分けることは認められますか。

【回答】 電子取引の取引データの授受の方法は種々あることから、その授受したデータの様態に応 じて複数の改ざん防止措置が混在しても差し支えありません。 
また、電子データの格納先や保存方法についても、取引データの授受の方法等に応じて複 数に分かれることは差し支えありませんが、電子データを検索して表示する場合には、整然 とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるように管理しておく必要があります。 

【解説】 規則第4条第1項に規定されている電子取引の取引データの保存時に満たすべき要件(改 ざん防止措置)については、それぞれ同項各号に掲げる

措置(
①タイムスタンプが付された 後の授受
②授受後速やかにタイムスタンプを付す等
③データの訂正削除を行った場合にその 記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
④訂正削除の防止に関する事務 処理規程の備付け
)のうちいずれかのものを行うこととされていますが、これらの措置は保 存義務者の任意により自由に選択することが可能となっています。 

電子取引に該当する取引データの授受の方法は種々であることからも、その授受したデー タの様態に応じて複数の改ざん防止措置を使い分けることは認められます。 
また、電子データの格納先や保存場所についても、
例えば、取引先ごとに指定のEDIや プラットフォームがあり取引の相手先ごとに取引データの授受を行うシステムが異なってい る場合や書類の種類ごとに取引データの授受を行うシステムが異なっている場合において、
各取引データについて、必ず一つのシステムに集約して管理しなければならないとすること は合理的でないと考えられますので、取引データの授受の方法等に応じて保存場所が複数の システムに分かれること等は差し支えありません。

ただし、当該電子データについては、デ ィスプレイ等に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにし ておく必要があるため、
例えば、A取引先についてはaシステムに、B取引先についてはb - 17 - システムに、それぞれ取引データが格納されていることが分かるようにしておく等の管理が 必要であると考えられます。 

したがって、同じ取引先から毎月同一のシステムを介して請求書データをやり取りしてい るにもかかわらず、合理的な理由がない状態で規則性なく保存先を散逸させ、保存データの 検索を行うに当たっても特段の措置がとられず、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やか に出力することができないような場合は、その保存方法については認められないこととなり ます。 
 

以上 「問-28」の摘まみ食いをして楽観的且つ曲解に繋がるようなことの無いようにご注意ください。

ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2024年02月09日 06:30

令和6年税制改正大綱を電帳法視点で切る!

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令和6年税制改正大綱を電帳法視点で切る!とどうなるでしょうか?

https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html
として、自民党のページに令和6年税制改正大綱が公開されてダウンロードできます。
皆様はお読みですよね?

電帳法に係る記載は、毎年「納税環境整備」に記載がありましたが、
今年は見当たりませんでした。

なお、注目すべき点が、次のところになります。

第三 検討事項

p.120

7 帳簿等の税務関係書類の電子化を推進しつつ、納税者自らによる記帳が適切に
 行われる環境を整備することは、
申告納税制度の下における適正・公正な課税
 実現のみならず、経営状態の可視化による経営力の強化、バックオフィスの生産
 性の向上のためにも重要である。これに鑑み、記帳水準の向上、トレーサビリテ
 ィの確保を含む帳簿の事後検証可能性の確立の観点から、
納税上の透明性確保と恩
 典適用のバランスも含めて、
複式簿記による記帳や優良な電子帳簿の普及・一
 般化のための措置
、記帳義務の適正な履行を担保するためのデジタル社会にふさ
 わしい諸制度のあり方やその工程等について更なる検討を早急に行い、結論を得
 る。その際、
取引に係るやり取りから会計・税務までデジタルデータで処理する
 ことで、納税者側の事務負担の軽減等及び適正・公正な課税・徴収の実現を図る
 観点を踏まえること
とする。

筆者が感じることは
・国(財務省)は、
・納税上の透明再確保をさらに進めるために
・複式簿記による会計システムやサービスの普及を後押しする代わりに
・取引情報をガラス張りにさせて、徴収のやりやすくする
ことなどを目標に、次の手を確実に打ってくるでしょう・・・

これからの、動きから目が離せませんね!!



以上 ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年12月19日 09:27

国税庁HP電帳法「お問い合わせの多いご質問」を掲載!

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令和5年12月11日から令和5年12月15日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

 

■トピックス

令和5年12月15日       電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を掲載しました

http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1777&m=48527&v=7d16e510


以上 ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
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特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年12月19日 05:36

電帳法の国税庁カタログが7/21に更新されて最新になった

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制度のパンフレット等

○令和6年1月1日からの取扱いに関するもの


以上 ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
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2023年07月24日 13:39

電帳法23年6月23日付 通達も一問一答も更新済みでした!

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「電帳法」23年6月23日付で通達も一問一答も更新済みでした!

皆様はご存じでしたか?
筆者は7月7日(金)だと予想して油断していたので
本日 7月3日(月)に遅ればせながら気付きました。


(令和6年1月1日以後の適用に関するもの)
電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)(令和5年6月23日現在)(PDF/907KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_01-2-1.pdf


電子帳簿保存法一問一答
【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-2.pdf

【スキャナ保存関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-4.pdf

【電子取引関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-6.pdf

以上 ご参考になれば幸いです。

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2023年07月03日 09:17

JIIMA認証不適合後、再審査を突破するリベンジ支援

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昨年末に、JIIMA申請をしたが「認証審査の不適合結果」の連絡を受けた。
・リベンジしたいので支援して欲しい。
 ・初回の「マニュアル」と「JIIMAチャックリストの評価結果」を分析して
 ・「×」と「△」を「〇」に代えて再審査突破をしたい。
と言うものでした。


担当の方は、
・30前後の若い方で
・女性で
・最近入社された方で
・かなり切羽詰まっていた感じでした。

対応としては
1 評価結果の「×」と「△」の評価者コメントを冷静に分析して
2 原因が①マニュアルの記載方法 ②機能仕様の不足 かに分類して
3 ①は、マニュアルの修正アドバイス
  ②は、追加実装仕様のアドバイス
  を実施して
4 仕上げは、「マニュアル」と「JIIMAチャックリスト」の再提出で
5 進捗として
  ・認証の件、外部の評価機関による「再審査」は終了しました。
   ・特に指摘事項はありませんでした。
と、「再審査」をパスして、残すは、「認証審査委員会」での最終結果待ちです。

こんな感じで、「再審査突破」リベンジ支援サービスも承っていますいので、どうぞお問い合わせください。

<参考>
  JIIMA「帳簿」「書類」:最短2カ月申請を達成した事例
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230428_JIIMA_2Mon.html

しっかり対策!JIIMA認証取得支援関係ブログまとめ
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230331_JIIMA_matome.html

以上 ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
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2023年06月08日 06:23

JIIMAウェビナー:国税庁長内課長補佐23年6月公演

20220621_masuda_t
長内氏の講演内容:令和5年度改正における電子帳簿等保存制度の見直しのポイント
以下は、筆者が、何度も講演を聴き直しながら、可能な限り忠実に書き起こしたものに
筆者の知見を加えたものです。電子取引データ保存に限定版です。

・法令解釈は、通達/一問一答が公開される6月末から遅くとも7月上旬に出るのを待ってください。

■電子取引データ保存の改正

・資料に記載は無いが
 電子取引データ保存:令和3年度の税制改正:「紙に出力しての保存が認められなくなった」
 → 令和4年度改正で、「宥恕(経過)措置」が設けられている。
  → 極論として、電子取引データを捨てていても、出力書面の提示・提出の求めに応じることができる
    ようにしておくで差支えない。
 
・上記、「宥恕(経過)措置」は、令和5年12月末で廃止。

・新たな「猶予措置」:令和6年1月1日より適用。

 相当の理由があると認める場合(事前申請不要)、その電子取引データの出力書面の提示・提出の
 求め_及び_その電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、
 保存時に満たすべき各種要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくこ
 とが可能。
 →「出力書面の提示・提出の求め」※と「その電子取引データの保存」の両方が必要。
  ※紙の書類の保存と同様(個社毎の)のルールで「一定の順序で整理し保存されて」いて、
   遅滞なく、求めに応じられることが必要。(A)

・検索機能
 ・検索要件のすべてが不要となる売上高基準の変更
 売上高1千万円以下の事業者が
 a.日付・金額・取引先を検索条件として設定できること
 b.日付又は金額の範囲をして条件を設定できること
 c.2以上の任意の項目を組み合わせて条件を設定できること
 a~c全ての要件が不要。
 →売上高基準を「5千万円以下」に引き上げ(適用範囲を拡大)。

 ・売上高基準を「5千万円以下」を超える事業者であっても
 「電子取引データの出力書面の提示・提出の求め(日付等ごとに整理が必要)及び
  電子取引データのダウンロードの求めに応じることで、検索機能の確保の要件は不要。」(B)
 → 保存要件として「日付」と「取引先」での(一定の順序で)整理が保存必要


■電子取引データ保存の2大要件

1)不当な訂正削除を防止するための事務処理規程制定順守など
  (上記を含む4つの(改ざん防止)措置からの選択要件)

2)日付/金額/取引先ごとでの一定の検索機能

■今回の改正を踏まえての検討の順番

①新たな猶予措置含めて、自社が、出力書面(A)に対応できるか?
 →事業規模の大きい会社は、上記は(出力書面を保存することは)負担が大きいだろう。
  →負担が小さく対応できるなら、「新たな猶予措置」と(B)で可能。

②①が出来ない場合、売上高基準を「5千万円以下」か「超える事業者」
 「5千万円以下」:(改ざん防止)措置のみ対応
 「超える事業者」:一定の検索機能の確保+(改ざん防止)措置

以上 ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
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特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年06月05日 10:16

電帳法改正を平成17年から正確に振り返れますか?

20220621_masuda_t
コンサル先より、電帳法の改正の歴史を振り返って把握して、要件把握が混乱しないように、教えて欲しいとの
要望を受けて、下記の様に、国税庁の公式資料で、整理しました。
  • 電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~(令和5年4月)(PDF/521KB)
    ・「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。
    ・スキャナ保存
      ⑴ 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。 
      ⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。
      ⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
    ・電子取引データ保存
       ⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
       ⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。
       ⑶ 新たな猶予措置が整備されました。
以上 ご参考になれば幸いです。

益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年05月22日 12:38

JIIMA「帳簿」「書類」:最短2カ月申請を達成した事例

20220621_masuda_t
JIIMA「帳簿」「書類」:最短2カ月申請を達成した事例は、以下のスケジュールで
進めることができました。

ポイントは、
①から⑥までは、ゆっくりした進捗でしたが、
⑦以降、理解が格段に向上して、急速に準備が整った点です。
問合せの2月28日から2か月後の4月28日に申請ができた、
とても良い事例になりました。

問合せ    20230228                        
                    
打合せ等                            
20230302    お客様のシステムのオートデモ視聴等                        
20230308    JIIMAチェックリストの備考欄に質問記載版を頂き、確認アドバイス    ①                    
20230310    進め方の指導アドバイス    ②                    
20230317    「申請までのスケジュール」「システム仕様変更」等入手 ④                        
20230323    「帳簿」マニュアル試作物への駄目だし    ⑤                    
20230328    「JIIMA機能要件の正確な引用で見直せば「〇」になる」アドバイス ⑥                        
20230410    「帳簿」マニュアル作成のコツが伝わりる    ⑦                    
20230414    「書類」マニュアル試作物等への駄目だし等    ⑧                    
20230418    「書類」マニュアル試作物等のブラッシュアップ  ⑨               
20230425        申請前Check    ⑩                
20230428    申請    

以上 ご参考になれば幸いです。

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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2023年05月01日 10:47

最新e-SuccessV6の機能説明とクラウド版のご案内

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最新版電帳法対応文書管理システム「e-Success」V6の機能追加概要説明とクラウドサービスのご案内


日時
2023年5月17日 03:00 PM     

申し込みは、こちらから ↓ ↓
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7316817054753/WN_3eXJUBfwTtGqR2o9gViuag#/registration

説明
◆概要 --------
「e-Success」(イーサクセス)は2020年にV5がリリースされ、中小・中堅・大企業で幅広くご利用いただいております。
この度、お客様からのご要望や自主的な機能改善追加を実施して「e-Success」V6としてリリース(5月8日予定)されます。
そこで、本ウェビナーでは、「e-Success」のリセラーでもある株式会社ワン様と共同で、e-Successの電子帳簿保存法対応について、
お客様のニーズに合わせた事例紹介と製品利用のご提案をいたします。
<<こんな方にお薦め!>>
1 現在ScanSaveをご利用のお客様
2 e-Successをご検討中のお客様様
3 販売店の方々
4 その他情報集のお客様

◆アジェンダ(敬称略) ------------------------------- 15:00開始
1 改正電子帳簿保存法の最新動向(約15分:アンテナハウス株式会社 益田)
2 ScanSave/e-Successの各種ユーザー事例(約5分:アンテナハウス株式会社 益田)
3 e-Success V6(最新版)のデモや説明(約10分:アンテナハウス株式会社 益田)
4 e-Successクラウドサービス(e-Success on OneSaas)のご説明(約20分 株式会社ワン 吉田)   
 ・セキュリティ   
 ・動作環境   
 ・操作感   
 ・オンプレ版との違い
5 質疑応答(資料提供に関わるアンケート含む)(約5分) 16:00終了

【視聴方法について】 本ウェビナーは無料です。
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2023年04月28日 04:53

株式会社e-SOL

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