電帳法次期緩和で是非とも実現したい「一の入力単位」の正体
電帳法次期緩和で是非とも実現したい「一の入力単位」の正体 について考えてみましょう!電子帳簿保存法の正式名称は
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
です。
法律の第4条後段に
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保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
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と規定されていて
「財務省令で定めるところ」とは何を指すのでしょうか?
それは
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
を指します。
さて、「一の入力単位」とはどこに規定されているかと言うと
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当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
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3条に上記の通り規定されています。
これだけでは、どのように解釈してよいか、よくわからないですね!
では、どこに規定されているのでしょうか?
それは
通達になります。
(一の入力単位の意義)
が、該当します。上記の通達の解説は下記の通りで
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【解説】
規則第3条第5項第2号ロでは、「一の入力単位」ごとにタイムスタンプを付すこととされている。この場合の「一の入力単位」とは、例えば、3枚で構成される請求書の場合には3枚で一つの国税関係書類を構成しているため、一度に読み取る3枚が一の入力単位となる。また、台紙に小さなレシートなどを複数枚貼付した場合は、複数の国税関係書類を一回のスキャニング作業で電子化することとなるため、台紙が一の入力単位となることを明らかにしたものである。
したがって、ここにいう入力単位とは、意味として関連付けられたもの及び物理的に関連付けられたものをいうのであるから、お互いに関係を持たない複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単位ということにはならない。
なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意する。
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一番の問題個所は、赤文字のところです。
これを読んで、たじろいでしまいかねません。
要するに、証憑台紙に複数枚のレシート・領収書・請求書を糊付けして
会計仕訳では、一括で振替伝票で仕訳入力できているものを
電帳法のスキャナ保存要件では、レシート・領収書・請求書の一枚毎の
検索できなかればならない!
更に
検索項目としては
・個別取引先
・個別取引年月日
・個別取引金額
・個別処理種類
などなど要件として要求されています。
これらの紙の証憑保管では要件となっていないことが、電帳法のスキャナ保存の要件とされていることが
問題なのです。
これでは、申請を上げるのは、中堅企業で大量の紙証憑で困っている企業に限られると思います。
賛同いただけましたら、是非拡散お願いします。