株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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お知らせブログ

無償支援を活用して、3か月で会社起業!体験談を纏めました

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昨日、お電話で、「起業の相談をしたい」と連絡を頂きました。
4年前に同じ悩みを持ち
色々調査して
都度難関を乗り越えながら
起業したことを思い出しました。
起業後に書いたブログを下記にまとめましたので、起業を検討中の方は、参考にして頂ければと存じます。


副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈
https://e-sol.tokyo/blog_articles/1552260565.html

副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 2
~『 会社設立(定款認証&設立登記申請)体験談(東京都内が本店所在地の場合)』
https://e-sol.tokyo/blog_articles/1552376881.html
    
副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 3
~設立登記申請について
https://e-sol.tokyo/blog_articles/1552434501.html

副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 4
~「正式な登記完了」と「設立後の開業届書提出」について
https://e-sol.tokyo/blog_articles/1552455513.html

    
副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 5
~起業時に欲しいのが何といっても自社のホームページ
https://e-sol.tokyo/blog_articles/1552611678.html

副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 6
~「創業スクール」の重要性について、体験談を含めてご案内
https://e-sol.tokyo/blog_articles/1552786064.html

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2023年01月11日 05:52

第五期を迎え㈱e-SOLは本店移転しました。

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更新:2022年12月29日:本店移転の登記は2022年12月21日に完了して、履歴事項全部証明書の発行を受けています。

日頃お世話になっております。

弊社、株式会社e-SOLは、2022年12月18日に都内から神奈川県藤沢市に引っ越しました。
(登記の変更は手続き中)
富士山を右手に左手には鎌倉や江の島など自然と文化に触れることが可能な土地柄です。

弊社は、早いもので第4期を終了して、第五期を迎えております。
ホームページもリニューアルしました
株式会社e-SOL|電子帳簿保存法・ITコンサル|神奈川県藤沢市
是非とも、ご覧ください。

トピック
・JIIMA認証の取得を支援して欲しい
・電子帳簿保存法のコンサルをして欲しい
・電子インボイス含めた総合的な電帳法のコンサルをして欲しい
・仕訳や財務会計知識を持った上で、ベンダーロックではないDXのコンサルをして欲しい
の声に積極的に応えてまいります。

引き続きよろしくお願いいたします。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年12月20日 06:00

税務調査の実例から、その実態や調査対応準備を考えましょう

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2022年12月14日開催
アンテナハウス_ウェビナー
税務調査の実例から、その実態や調査対応準備を考えましょう!

実例_編 https://youtu.be/y5jSoMiRDtc

 平成30年の実際の税務調査に基づいたお話し

国税庁パンフレット_編 https://youtu.be/sAunbfOzHjo

 税務手続について 
 ~ 近年の国税通則法等の改正も踏まえて ~
 平 成 2 8 年 4 月
 国税庁・国税局・税務署
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/02.pdf
 の内容を一緒に確認しましょう!

国税庁Q&A解説_編 https://youtu.be/RQqDGSYPvds

 税務調査手続に関するFAQ
 https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm
 より、とても気になるQAを厳選して、一緒に見ていきます。

 問5 
 提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。

 問6 
 帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されるとのことですが、どのような場合に正当な理由があるとされるのですか。

 問20 実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのですか。

 等

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年12月19日 08:49

令和5税制大綱基本的な考え方(インボイス/電帳法制度)

20220621_masuda_t
=============================
  令和5年度税制改正大綱(令和4年12月16日自民党)
=============================
2022年12月17日_益田康夫_作成抜粋版
「p.」番号は大綱の掲載ページ
益田コメント:自民党のPDFはコピー禁止でした。
       税金で制作しているのに如何なものかな?!と言いたくなりますが・・・
       理解を深める為に、PDFを見ながら、気になる個所をテキスト入力しました。
       色付けは、筆者の観点での重要個所です。
------------------------
第一 令和5年税制改正の基本的な考え方等
------------------------
p.18~

5.円滑・適正な納税のための環境整備

(1)適格請求書等保存方式(インボイス制度)の円滑な実施について

 消費税の複製税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、令和5
年10月に施行される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)につ
いては、インボイス発行事業者の登録申請件数が令和4年11月末現在で約200
万者となっていることを踏まえ、引き続き、円滑な制度移行に向けて政府・与
党が一体となって事業者に対する支援を一層きめ細やかに行っていく必要があ
る。
 このため、事業者に対するプッシュ型の周知・広報や説明会を更に充実させ
ることに加え、事業者団体等とも連携しながら、専門家派遣等も通じ、デジタ
ル化を含む経営相談等のための体制を強化するといった取組みを着実に進めて
いく。また、IT導入補助金を充実し、デジタルインボイスの普及など中小事
業者の取引やバックオフィス業務のデジタル化に対する支援を通じた生産性向
上を後押ししていく。
 さらにインボイス発行事業者となる免税事業者に対しては、持続化補助金
によりこれまで以上に手厚い支援を行うとともに、制度移行に伴って小規模事
業者が不当な扱いを受けないよう、独禁法等に基づく書面調査の実施や下請
Gメン、相談窓口での対応等の取組みを引き続き実施し、適切に対処していく。
 以上のような取組みに加え、円滑な制度移行のために、更に次のような新た
な税制上の措置を講ずる。

① インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減
  これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合の納
 税額を売上税額の2割に軽減する★3年間の負担軽減措置を講ずることにより、
 納税額の激変緩和を図る。この措置により、簡易課税制度の適用を受ける場
 合に比べ、更に事務負担が軽減される。

② 事業者の事務負担軽減
  インボイス制度の定着までの実務に配慮し、一定規模以下の事業者の行う
 少額の取引につき、帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする★6年間の事務負担
 軽減策を講ずる。加えて、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等
 の事務処理を軽減する観点から、少額の返還インボイスについて交付義務を
 免除する。
  これらの取組みを着実に進めつつ、制度への移行に当たり混乱が生じないよ
 う万全の準備を進める観点から、改めて政府内の関係府省庁で連携して必要な
 体制を構築し、予算による支援措置や負担軽減措置を丁寧に周知する。こうし
 た取組も含め、引き続き、事業者が抱える問題意識や課題を、業界や地域ご
 とに丁寧に把握しながらきめ細かく対処していく。その上で、令和5年10月の
 インボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題
 が生じた場合には、必要に応じて柔軟に対応策を講じていく。


p.19~

(2)電子帳簿等保存制度の見直し

 国税関係帳簿書類の電子化を一層進めるため、事業者などにおける経理の電子
化の実施状況や対応可能性、適正な課税の確保の観点での必要性等を考慮しつ
つ、必要な見直しを行う。

 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、システム対応
が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者などに対する新たな猶予
措置を講ずるとともに、他社から受領した電子データとの同一性が確保された
電磁的記録の保存を推進する観点から、検索機能の確保の要件について緩和措
置を講ずる。

 スキャナ保存制度については、制度の利用の促進を図る観点から、更なる要件
の緩和を講ずる。

 国税関係帳簿書類の電磁的記録等の保存制度については、令和3年度税
制改正において、会計ソフト等の活用により記帳水準の向上を資するため、事
後検証可能性の高い電子帳簿については、優良な電子帳簿として過少申告加算
税の軽減措置を設けることにより普及を促進しつつ、その他の電子
帳簿についても、正規の複式簿記の原則に従うなど一定の要件を満たす場合には電
子帳簿として電子データのまま保存することを可能としたところである。今般、
信頼性の高い電子帳簿への更なら以降を目指す観点から、過少申告加算税の軽
減措置の対象となる優良な電子帳簿について、その範囲を合理化・明確化する
ことにより、一層の普及・一般化を図る。

 地方税においても、国税と同様、地方たばこ税及び軽油取引税に係る書類等の
電子的保存の要件等について、所要の措置を講ずる。

上記の詳細は下記に具体的なものが記載されております。
------------------------
第二 令和5年税制改正の具体的内容
------------------------
p.77~

四 消費税
--------------------
1 適格請求書等保存方式に係る見直し
--------------------
p.102~

六 納税環境整備
---------------------
1 電子帳簿等保存制度の見直し
---------------------

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 
本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年12月18日 13:21

JIIMA認証2回のNGで更新審査手数料と同額が発生する

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2022年12月20日更新:以前からもそうですがJIIMA認証の申請の際に、JIIMAの事務局の担当者は、法令要件の解釈について問い合わせても回答はくれません。
           上記の状況で、苦しんでいる申請(予定)者が多数いらっしゃいます。
           是非、お問い合わせください。


年々注目度が上がり
認証申込件数が増加しているJIIMA認証ですが、2回の評価NGで「更新審査手数料」と同額が発生する
する現実をご存じでしょうか?(下段に費用情報の記載があります)

この現実を甘く見て、「えい、やー」で1回目の申請を出した場合は、
次は、即「カド番」に追い込まれます。
はい、要するに、初回を含んで次が2回目なので、3回目は追加手数料がかかる訳です。

1回目の申請前から
JIIMA認証の制度詳細やFAQなど理解して、マニュアルに反映しましょう!

ご不安な方は、次のブログを参考にしてください。
 
電帳法_JIIMA認証は2カ月でしかっり準備して申請可能
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220423_JIIMA2.html
 
反響!「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の支援開始」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200806_JIIMA_Koe.html

電子取引ソフト法的要件認証を受ける方へ | JIIMA認証制度 | JIIMA 公式サイト

ーー上記より抜粋ーーここから

申請にかかる費用について

・新規審査手数料 ¥400,000(税別) 
・更新審査手数料 ¥250,000(税別)
※新規審査手数料につきましては、再評価2回を上限とします。
 3回目以降では更新審査手数料と同額を別途お支払いいただきます。

ーーーーーーーここまで

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 
本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年12月13日 09:20

電子帳簿保存法「特設サイト」の見方・目的別利用方法を伝授

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電子帳簿保存法等「特設サイト」の見方・目的別利用方法を伝授します‼
日  時2022年11月16日(水)15:00~15:30
概  要
2022年7月、国税庁が同庁Webサイト内に『電子帳簿保存法等「特設サイト」』を公開しました。
ですが、
微妙に使い勝手が悪いようです。
本ウェビナーでは、『電子帳簿保存法等「特設サイト」』の賢い見方・使い方を分かり易くお伝えします。

・「特設サイト」のオーバービュー編
 https://youtu.be/xhCczuX_uew

・「特設サイト」で”義務”の「電子取引」を確認編
 https://youtu.be/ML1BGKYALDA

・「問38メール添付の請求書等の真実性確保要件」編
 https://youtu.be/-bcLcoNplUw

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年11月17日 07:37

電子取引で授受した保存データはデータ保存でも認められる訳

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問 40
自社が発行した請求書データの保存について、当該データに記載されている内容が事後的にわかるものであれば、データベースにおける保存でもよいでしょうか。 

【回答】
発行した請求書データの内容について変更されるおそれがなく、合理的な方法により編集された状態で保存されたものであると認められるデータベースであれば問題ありません。

【解説】
電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないと規定されているところ、
この取引情報とは、「取引に関して受領し、又は交付する 注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項 をいう。」
と定義されていることからも明らかなように、必ずしも相手方とやり取りしたデー タそのものを保存しなければならないとは解されません。

したがって、発行する請求書等データに記載の内容が、
送信データの元となる請求者等情報データベースから自動的に出力されるなど、
記載した取引情報(取引に関して受領し、又 は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)
の全てが、変更されるおそれがなく合理的な方法により編集された状態で、要件に従って保存されたものであると認められる場合は、

当該データベースにおける保存も認 められます。

なお、税務調査の際には、実際に先方へ提供したフォーマットに出力して確認をさせてい ただくこともありますのでご協力ください。

筆者コメント
1 色を付けたところを中心に確認すると見えてくるものがあります。
2 この問いから、ExcelやWord等のアプリからの人的作成過程を経ての出力は、自由に変更できてしまうので駄目だということです。
3 慎重に判断しないと、要件不備になりかねませんので、ご注意ください。
4 問37の解説に「必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されません。」とあります。
  しかし、この時の条件として「その保存過程において取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により」とあるので
  十分注意が必要です。
  要するに「目視による手入力等が介在する余地がある」場合は、駄目です。

以上、参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

 
2022年11月15日 09:09

クラウドサービスで電子取引を設定や運用で要件確保可能か?

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自社が利用中のクラウドストレージサービスで、請求書を電帳法の電子取引していて
その控えを電子保存するときの要件確保をする為の設定や運用での検討要素を抽出し
ました。

以下、順番に丁寧に確認してみてください。

電帳法_電子取引_一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_06.pdf

上記より、重要個所を厳選して下記の通り、ピックアップしました。

問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか。

問2 電子取引とは、どのようなものをいいますか。 

問4 当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存し ておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
   (4)←貴社の想定運用

問14 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満 たさなければならないのでしょうか。 【要件全般】

問34 具体的にどのようなシステムであれば、訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たして いるといえるのでしょうか。 【訂正又は削除の履歴の確保の要件】

問41 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、検索機能で注意すべき点はあ りますか。 【検索機能】
      

以上 URLより該当箇所をご確認ください。
参考になれば幸いです。
法令要件を正しく理解して、要件確保にお役立てください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年11月15日 06:32

電帳法スキャナ保存の規程について詳しく知りたい方向け

20220621_masuda_t
電帳法スキャナ保存の規程について詳しく知りたい方向けのものです。
 

スキャナ保存に関するもの

が国税庁のhpにあるのはご存じですよね?

さて、これに係る「一問一答」を見てみましょう!

スキャナ保存関係

「問54」: 規則第2条第6項第1号ロに規定する「各事務の処理に関する規程」及び同条第7項 の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。

【回答】 「各事務の処理に関する規程」とは、作業責任者、処理基準及び判断基準等を含めた業務 サイクルにおけるワークフローなどの企業の方針を定めたものです。それに対して「事務の 手続を明らかにした書類」とは、責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続を明確 に表現したものをいいます。

【解説】 規則第2条第6項第1号ロの「各事務の処理に関する規程」については、業務サイクルに 応じた入力事務を行うことにより、改ざん等の誘因を制限するものですから、書類の受領又 は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、タイムスタンプの付与の時 期等について規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより 責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するためのものです。 また、同条第7項の「事務の手続を明らかにした書類」は、責任者、入力の順序、方法など の処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力 を確保するためのものです。 なお、これらの規程の例については、次頁を参照してください。


皆さん読んでみて、腑に落ちますか?
正直、解り辛いですよね。

これは、書き手が、読み手のことを考えていないからです。
私なら次のように書きます。

「問54」: 規則第2条第6項第1号ロ(国税重要書類の業務サイクル入力時)に規定する「各事務の処理に関する規程」(具体名称は「スキャナによる電子化保存規程」)
      
及び同条第7項(国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)) の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。

【回答】 「各事務の処理に関する規程」
(「スキャナによる電子化保存規程」)とは、国税重要書類の業務サイクル入力時のもので、作業責任者、処理基準及び判断基準等を含め 
     た業務 サイクルにおけるワークフローなどの企業の方針を定めたものです。
     それに対して「事務の 手続を明らかにした書類」とは、
国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)のもので、責任者、作業の過程、順序及び
     入力方法などの手続を明確 に表現したものをいいます。

【解説】 規則第2条第6項第1号ロの「各事務の処理に関する規程」
(「スキャナによる電子化保存規程」)については、国税重要書類の業務サイクルに 応じた入力事務を行う  
    ことにより、改ざん等の誘因を制限するものですから、書類の受領又 は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、タイムスタンプの付与の時 期等に
    ついて規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより 責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するためのもので
    す。
    また、同条第7項の「事務の手続を明らかにした書類」は、
国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)のもので、責任者、入力の順序、方法な
    ど の処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力 を確保するためのものです。 なお、これらの規程の例については、次頁を
    参照してください。


これで、スッキリしましたでしょうか?

ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年11月11日 07:51

PEPPOL(JP PINT)の真の意義はどこに有るのか?

20220621_masuda_t
やっと
PEPPOL(JP PINT)の真の意義はどこに有るのかが
筆者なりに、見えてきました。


それは、脱税防止が肝なのです。

順を追って、見ていきましょう。

1)令和2年12月に

「電子インボイスに係る取組状況について_内閣官房IT総合戦略室_siryou3」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo/dai1/siryou3.pdf

が、公表されています。

  ー 抜粋 ー
 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用促進基本計画(令和2年7月17日閣議決定)
  (3)
  経済活動・企業活動 請求書・領収書に関連する手続、税・社会保険手続及び官民の各種手続における本人確認等が デジタル化されていないことが、中小・小規模事業者をは 
  じめとする企業や、個人事業主などの 生活者の日々の生活に負担となっているため、インボイス制度が導入される令和5年10月も見据 え、ビジネスプロセス全体のデジタル化
  によって負担軽減を図る観点から、請求書・領収書のデ ジタル化、キャッシュレス化及び税・社会保険手続の電子化・自動化を促進する。

2)・デジタル庁は、2021年9月、
「OpenPeppol」の正式メンバーとなり、わが国の管理局(Peppol Authority)としての活動を開始しています。

3)EIPA:デジタルインボイス推進協議会の加入企業が急拡大しています。
  https://www.eipa.jp/peppol 

 20年7月 設立発起人 10社

 20年11月末時点   65社  

 22年10月21 日   199社

4)PEPPOL(JP PINT)の表面上の意義は
 1 請求から支払、入金消込等の会計税務の業務が、エンド・トゥ・エンドでデジタルデータとなり、事業者間のバックオフィス業務全体が効率化する
 2 金融機関はデジタルインボイスデータに基づき与信判断や融資実行を行える
 3 資金回収の短縮化や新ビジネスへの資金投資などが可能となる

5)PEPPOL(JP PINT)の真の意義はどこに有るのか?

 

「PEPPOL(汎欧州オンライン公的調達)と言う名前の通り、ヨーロッパの公共調達の仕組みとして開発されたものです。
企業の請求書作業の削減や、支払サイクルの短縮でコスト削減、支払状況の可視化でキャッシュフローの改善に加え、
政府組織内においても行政のスマート化や脱税防止の観点から、電子請求書の統一規格としてPEPPOLの採用が
世界的に増えてきています。

だから、政府がこれに注目したように思います。
(シンガポールやオーストラリアの事例を引き合いに出して、企業内で効果が出ることをPRしていますが・・・・)


要するに、行政側の効率化企業の脱税を防止させる点が狙いだと考えます。

現在(2022年11月)問題点:PEPPOL(JP PINT)は、デジタルインボイス(「請求書」「納品書」)しか対象にしていません。
補足説明
・「請求書」「納品書」対応はされるが、受発注データ全体が後回しになっている
・EDIデータが対象になっていない


皆様は、如何思われますか?
筆者としては、本当に「世界最先端デジタル国家」を目指して進むように、非力ながら、監視していきたいと思います。

ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年11月08日 09:26

株式会社e-SOL

〒251-0038
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19番17-201号

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090-9995-2233

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(年末年始、GW、お盆)

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