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怖ーい○○士と頼りになる○○士先生の見分け方が判りました

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更新:2022年9月12日:下記も参考になります。

税理士の賠償が急増 支払額は5年で2.4倍に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand


「怖ーい税理士」と「頼りになる税理士先生」の見分け方が判りました。

今回は、個人的視点のなお話をさせて頂きます。

■「怖ーい税理士」とは
・「消費税法」の詳細把握が不十分な先生です。
・理由は、「消費税法」が平成元年(1989年)4月1日より施行された法令である点(施行後33年)で、
     「消費税法」をしっかり勉強されている「頼りになる税理士先生」と、
     そうではない「怖ーい税理士」(「消費税法」の詳細把握が不十分な先生)がいるからです。
・解説
 ・何が怖いか
  ・消費税の合法的な納税の中で、消費税の制度を熟知して、過度な納税を防ぐ工夫をしているか?
  ・対して、消費税の制度理解が不十分で、納税しなくてもよい納税をしていて、それを気付かないことが常態化している点です。
  ▼毎年、100万円以上の余分な消費税を納税していて、全く気づかない!(実際にお聞きした話です)
  ▼数年前の「機械設備」や「建物」の仕入れ税額控除処理の工夫が不十分で450万円の余分な消費税を納税していて、全く気づかない!(実際にお聞きした話です)


・なぜ常態化するかと言うと
 ・顧問税理士先生にお任せになっていて、先生が作成された「納付書」通りに納付しているから
 ・先生が作成された「納付書」に何の疑問も投げかけていない
 ・更に、『先生も消費税の詳細説明をしてどの点が「過度な納税を防ぐ工夫」したのか』を説明することができない※
  ※:そもそも「消費税法」の詳細把握が不十分な先生は、「過度な納税を防ぐ工夫」の技量が無い。


■「怖ーい税理士」と「頼りになる税理士先生」の見分け方
1 年配の先生よりも若手の先生がベターです。
2 税理士試験で「消費税法」を合格している先生がベターです。
3 消費税の納税の際に「過度な納税を防ぐ工夫」した内容をアピールしてくれる先生がベターです。

■検討すべきアドバイス
・ 長年お付き合いのある顧問税理士の先生には最大限の経緯を払う必要はあります。
・ しかし、先生にも得意不得意があるので、セカンドオピニオンとして、若手の「頼りになる税理士先生」に取引の検査をしてもらうことが効果的です。

もし、『若手の「頼りになる税理士先生」』を紹介して欲しいご要望があれば、紹介も可能です。
その場合は、下記まで、お問い合わせください。

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月10日 16:02

紹介料の紙領収書に替えて電子にした際の保存税法は何か?

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【某お客様の経理部長より問い合わせ】

■質問の背景
<現行業務>
○○事業部にて、
・営業マンが既存顧客から新規顧客を紹介頂いた場合に、紹介料を立替払いしている。
・その際に既存顧客より領収書を紙で受取、立替の経費精算をしている。
<今後検討>
・電子領収書をクラウドサービスで既存顧客に発行してもらい、ペーパーレス化を実施したい。


■問い合わせ:
上記検討内容は、電帳法なのか?どの分野なのか?分からずアドバイスの程、よろしくお願いいたします。


さて、皆さんは判りますよね!



もちろん
電帳法7条電子取引!ですね!!


★電帳法7条電子取引:
取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。


★上記より、「<今後検討>」を前提に判断すれば、電帳法7条電子取引であることは明確ですね。


★本質的な事

 1 紙の領収書は紙領収書を7年間保存
 2 1をスキャナ保存して紙を廃棄可能
 3 1に代えて電子の領収書をクラウドサービス経由で入手したら電帳法7条電子取引
 4 3の保存は、各種保存要件注意:JIIMA認証サービスであれば安心
 5 紙の領収書と電子の領収書の混在は避けられないだろう:理由:顧客のITリテラシーの問題

★益田の視点

 ・ <現行業務>を<今後検討>「電子領収書をクラウドサービスで既存顧客に発行してもらい、ペーパーレス化を実施したい。」とどうしてこの考えに至ったのか?
 ・ 上記は、既存顧客に負担を強いるもので、メリットがあるのは受け取り企業側のみ!
 ・ 私が、既存客なら今まで通り紙の領収書を渡すので、取りに来てと言いますね!!
 ・ それを、既存客顧客に、なるほど、このネットのサービスで領収書の登録&発行&送付の方が簡単だから、そうするわと言わせる何かがあるのでしょうか?




以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月09日 09:26

インボイスの登録番号と表記事業者名の不一致はOK?NG?

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実際に本日頂いたご質問です。

お世話になっております。 お忙しい中大変申し訳ございませんが教えてほしい事があります。
インボイス制度での請求書で株式会社AAAのとして登録番号がありますがAAAが発行している請求書で株式会社AAAと記載が無い請求書があります。
「BB_AAA」や「CCC」などがあります。

番号があれば名前が不一致でも問題はないのか分かれば教えて下さい。
================
ご質問の件 整理すると
・インボイス制度の質問で
・AAAが発行する適格請求書が前提で
・株式会社AAAのとして登録番号がありますがAAAが発行している請求書で株式会社AAAと記載が無い請求書があります。
ここまでは、問題ない
理由は、QA問1より判断できる https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=19

・つぎに
・「BB_AAA」や「CCC」などがあります。   
 番号があれば名前が不一致でも問題はないのか分かれば教えて下さい。」
・これは、駄目ですよ!!  
・適格性に欠けますよ   
・「株式会社AAAのとして登録番号」がありながら、「BB_AAA」や「CCC」では、不整合を生じさせているからです。   
・逆に、貴社がこのような不整合な適格請求書の受入検査で、適格性の検査をOKにしますか?    
・自問自答してください。
理由は、QA問21より判断できる https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=38

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月05日 13:53

電帳法の「書類」と「電子取引」の制度の違いが判りますか?

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2022年9月6日更新:本日、本ブログを書く切っ掛けのお客様と話す機会がありました。その方は、4条2項控え「書類」のデータ保存の要件確保の中で、「経理として各営業任せで良いですか?」と追加で質問してきました。「駄目ですよ!」と答えると「どうして駄目なのですか?」と即、逆質問されてきました。なので、「営業任せすすると、個人のPCのフォルダに、個人任せの検索情報を追加しての保存になるので、そのPCにその個人がいないと検索できないことになるのと、税務職員のダウンロードの求めに応じることができないのですよ」と理由を説明して、「なるほど、やっとわかりました!」と腑に落ちいていただきました。・・・・ご理解いただいて、良かったです。皆さんは、その先の、ガバナンス&内部統制の仕方が判りますよね?!

皆さんは、電帳法の「書類」と「電子取引」の制度の違いが判りますか?
これが判らないと、困ったことが発生します。
最悪は、義務化された「電子取引」の罰則規定より、重加算税の加重や青色申告法人の承認取り消しのリスクがあるからです。

では、具体的に自信のない方は把握していきましょう!!

■電帳法の「書類」制度は、法律4条2項のことです。

保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。


対して
■電帳法の「電子取引」制度は、法律7条のことでです。
電子取引とは、 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

★さて、解説を加えると
電帳法の「書類」制度:自己が一貫して電子計算機を使用して作成した請求書等を紙に印刷して渡した際の、控えを紙の保存に代えてPDF等の電磁的記録で保存できる規定です。
電帳法の「電子取引」制度:請求書や領収書のやり取りを電子データで行った際の保存義務規定です。

★上記の違い判りますか?
「書類」は特例法で、「電子取引」は基本法で義務です。
→ここが、しっくりわからない方は、一から電帳法を学び直してください。

★つぎに、両制度の「訂正削除」(改ざん防止措置)に係る要件の要/不要について見ていきます。
電帳法の「書類」制度:不要:根拠 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
電帳法の「電子取引」制度:要:根拠 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

皆さんへの注意喚起!
・正しく電帳法の制度を理解しましょう!
・「書類」と「電子取引」の制度の運用シーンやその要件について把握しましょう!
・特に、「電子取引」は、即”義務”です。義務違反は罰則ありです。

ご不明点あれば、お問い合わせください。

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年09月03日 09:06

EXCEL等で作成の証憑の自社控えの電磁的記録の保存方法

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昨日のお客様の悩みを紐解きながら感じたこと。
そして、お客様の不安を取り除いて、腑に落ちるまで丁寧に説明する道筋を明らかにします。
・悩み:電帳法の「帳簿・書類」の「一問一答」を読んでいて、「電磁的記録」や「電子計算機」や「パソコン」など色々用語が出てくるが、読めば読むほどわからなくなってきた。
・質問:自社が取引先に紙で発行した証憑がEXCELやACCESSで作成されていて、自社控えの「電磁的記録」の保存は、具体的にどうすればよいのか?
・回答:上記は電帳法4条2項「書類」のデータ保存となる。以下の事を落ち着いて、順序だてて、紐解いて、把握することが重要です。

1 電子帳簿保存法を一問一答から紐解こうとすると、枝(個別要件や用語)が中心になり、森(電帳法全体)と木(4制度のどれか)が見えなくなる
2 森を見渡すためには、「国税庁_電子帳簿保存法」で検索できるTOPページの俯瞰からである
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
3 木を把握するための近道は、
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm
  のパンフレットだ
  →このパンフレットの見方に自信が無ければ、すぐに聞いて欲しい
   「帳簿・書類」「スキャナ」「電子取引」
4 さらに、パンフレットの中には
  令和3年末の制度改正が詳しく新旧比較した4pもののものがある
  →抜本的に緩和され、且つ、罰則規定が設けられた内容も合わせて把握しましょう。
5 インボイス制度が義務化される中で、電帳法との関りは、「帳簿・書類」「スキャナ」「電子取引」の全てに関して少なからずあり、甘く見ない方が良い。
  →仕入れ税額控除の否認につながるから!

そんな、中で下記がお勧めのウェビナーです。
令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
日  時
2022年9月7日(水)
15:00~15:30
概  要
令和5年10月1日から始まる、消費税仕入税額控除「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)の基本知識を押さえつつ、「電子インボイス」や「紙インボイス」更に「帳簿のみの保存で認められる場合」等、益田の視点で電帳法制度全般と関連付けて、解り易く解説します。

申し込みは下記より

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3616587269866/WN_74U6v0oXSLyhRewhLqRX8g


以上 ご案内まで。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年09月02日 08:14

宥恕期間中に電子取引要件確保投資をTOPに承認を取る作戦

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宥恕期間中に電子取引要件確保投資をTOPに承認を取る作戦
→ 本作戦は、コンサル中の経理責任者から
  「益田さん!会社の社長に投資の必要性をズバッと理解させるために
   どう言えば良いか、悩んでいます。教えてください。」
  「他の役員は、投資に否定的で、社長の理解承認とトップダウンの
   方針が出ないと、ことが進みません。」
  と、切実な相談を受けました。

皆様から社長様へ上申するポイント整理

 

1 PDF等の取引関係書類を取り引き先へ送信したり、取引先から受信したら

  令和4年1月1日から制度改正された電帳法「電子取引」の要件確保が

  税法上の義務である。
 

2 1の件、やむを得ない事由があると税務署が認めた際は、令和5年12月末

  まで宥恕されるが、令和6年1月1日以降は完全義務になり、違反した際は

  つぎの罰則が税法上規定されている。
  かつ、宥恕期間中に要件確保の準備をしていることが必要である点。
  

3 具体的な罰則とは、

  ・重加算税の10%加重措置

  ・青色申告法人の承認取り消し

  ・インボイス制度(令和5年10月以降)に関わる仕入れ税額控除の否認
  などが考えられます。
 

4 なので、早期に電帳法「電子取引」の要件確保などのコンサルを受けつつ

  対応クラウドサービス等の導入が必要となる。

 

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年08月27日 08:34

スキャナ保存「大きさに関する情報等の入力」に係る運用考察

20220621_masuda_t
20230405更新:下記でも明らかになったように、「大きさ」要件は廃止されました。
→ これにより、いままでコピー機や複合機で「大きさ」情報の保存等が困難化していた問題は解消します。(但し、令和6年1月1日以降)
速報:電帳法_省令改正が公開された!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230331_den_kisoku_kaisei.html


20221227更新:令和5年税制改正で下記の通り、廃止が発表されていますが、今後の法令の改正などを慎重に見極めましょう!
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調、及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。

スキャナ保存「大きさに関する情報等の入力」に係る運用考察

目的)
・通達趣旨説明4-24「対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」
 がとても難解で解釈が困難だったので、解釈しやすく解説する。
・問7「受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うこ とは可能でしょうか。」
 を通達趣旨説明4-24と対比させることで、効率的な運用が行える道筋を解説する。

考察)
1 規則2条6項第2号
  ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報
   (当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、  
   (1)に掲げる情報に限る
。)
を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
  が規定である。
2 規定の「当該国税関係書類の作成又は受領をする者」が「受領者等」の事である。
3 「受領者等」の対比語が「受領者等以外の者」である。
4 4-24より
  「郵送等により送付された国税関係書類のうち、郵便受箱等に投函されること により受領が行われるなど、対面で授受が行われない場合における国税関係書類の取 扱いについては、読み取りを行う者のいずれを問わず、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。」
  と規定されている。
5 「いずれ」とは、「受領者等」と「受領者等以外の者」と解釈できる。
6 よって、
  「受領者等」で読み取る場合は、A4以下の場合、大きさ情報が不要で、
  「受領者等以外の者」で読み取る場合は、A4以下の場合であったとしても、大きさ情報が必要となるのだから
  「対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」は、「受領者等」で読み取るのが運用上、ベターである!
  

注意&アドバイス)
・問7を単独で解釈すると、
「この場合、国税関係書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、当該国税関係書類 がA4以下の大きさであったとしても、大きさに関する情報の保存が必要になります。 なお、一般的には、スマートフォンやデジタルカメラ等においては、読み取りの際に、大きさに関する情報の取得等が困難となっています。このため、受領者等以外の者がスマート フォンやデジタルカメラ等を使用して読み取る場合には、大きさに関する情報を保存するた めに、国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後に 大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要となります。」
となってしまい、大きな運用負担となります。
→ だからこそ、一問一答に頼るだけでなく「通達趣旨説明」も横睨みで、効率的な運用を引き出す裏付けのある解釈が必要になります。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年08月18日 07:24

電子契約した雇用契約書は、電帳法対応が必要か?どうか!?

電子契約した雇用契約書は、電帳法対応が必要か?どうか!?

皆さんは、どちらだと思いますか?

■ まず、ネットに上がっている情報を2つ見て見ましょう

https://officenomikata.jp/coverage/13645/
抜粋:「電子契約で雇用契約を結んだ場合には、電子帳簿保存法に則した形で保存をする義務がある。」

https://kandi-sol.co.jp/useful/758
抜粋:
「雇用契約書が電子帳簿保存法の対象となる「取引情報」に該当するのかについて、電帳法を管轄している東京国税局調査開発課に問合せてみたところ、電子取引で定義されている「取引情報」に該当しないと回答をいただきました。(2022年3月15日確認)」
「所轄の税務署によっては、雇用契約書であっても「電子帳簿保存法対応が必要」と回答されているケースがあるようです。」2022/03/29追記

・・・いずれも、モヤっと感が否めませんね・・・・
これは、確認仕方や整理の仕方が不十分だからだと考えます。

■ 筆者は、常々、「雇用契約書は、労務関係書類で、取引関係書類では無いため、電帳法対応は不要」と考えていたので
本日(2022年8月17日_12:35)に東京国税局_電話相談センター_Mr.N氏に質問しました。

質問:雇用契約書は、電帳法対応が必要か?
電話相談センター_Mr.N氏は、即答を避けて、(同日_13:05)に折り返しの電話が下記の様になされました。
→ 「雇用契約書は、電帳法の保存要件確保必要な書類には当たりません。」

■ 更に、気になったので、別の方に、質問の切り口を変えて
本日(2022年8月17日_13:15)に再度東京国税局_電話相談センター_Mr.T氏に質問しました。

質問内容:電子契約で雇用契約を結んだ場合、電帳法の7条の電子取引に該当しますか?
Mr.T氏:「電子契約だから該当します」
筆者質問:「電子契約で取引に当たらない雇用契約を対象にしたものが、本当に電帳法の7条の電子取引に該当しますか?」
Mr.T氏:「調べて、後ほど電話します。」
ーーーーーーーーーーー
調査後のMr.T氏:
1 結論:該当する
2 理由:法2条_五 電子取引 
  取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)
  の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
  上記の規定の通り、電子で、従業員と、給与等の取り決めを電子契約するのであるから。該当する。

■ 筆者
・これで、スッキリしました。
・要するに
 電子契約で雇用契約をした場合は、電帳法7条電子取引に該当します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
 「「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ」
 これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、 労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。
 も、合わせてご確認ください。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月17日 12:56

電帳法の問合せは、国税局に気軽に聞けるか?

電帳法の問合せは、国税局に気軽に聞けるか?

結論
1 気軽に聞けます。
2 但し、具体的な質問や質問に至った背景を完結に整理しておく必要があります。
3 特に、国税庁のホームページの具体的な場所を指し示せば、大丈夫です。

国税庁への連絡の方法
1 所轄の税務署に電話する
2 音声案内で「国税局電話相談センター」を選択する
3 「国税局電話相談センター」につながると、音声案内で「法人税の相談」を選択する
4 担当者が名前言って、応対してくれる
5 その場でわからなければ、調べて、連絡してくれる

皆さん、どんどん活用すべきですよ。


以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月17日 12:44

AI-OCRは余命僅か!か?その鍵はPDFの進化が握る!

筆者の視点です。

・AI-OCRの現在の用途は
 ・画像内の活字や手書き文字をOCR処理してデータ化します。
 ・AIの学習機能には
  ・文字認識の学習
  ・フォームの自動判別の学習
  機能があります。
 ・データ化時の精度は100文字中5文字程度は間違うか、自信無し表示が出ます。
  ・この時、人間が目視して、補正してあげる必要があります。
   ・AI-OCRとは言え、これは入力補助システムでしかないのです。
→ このような現実を踏まえて、AI-OCRの導入検討をされる企業があれば、次の事も合わせて比較調査してみてはいかがでしょうか。


PDFで、データ化されているもの※1は、すでに100%正しいデータが入っているので、正しく扱えば※2間違う恐れが皆無と言えます。
※1:販売管理システムやExcelからPDFを作成した場合などが相当します。
※2:それなりにPDFの専門家の知恵や経験を引き出すことが必要です。

次に
データ化されたPDFに基幹システム等で生成したXMLファイルを添付させることが可能です。
これは
見た目のPDF

データとしてのXML
が両方あるので
XMLデータで自動処理が可能となります。

【XMLとHTMLやCSVを比較してみましょう】
HTML:タグによって表示されるデザインが決まっていて、タグ記述は固定。タグそのものにデータの意味付けができないので、目視で何のデータかわからない。
CSV:配列順に意味付けされるが、受け取る側のプログラムで取引先毎の変換が必要になる。
XML:タグが自由に設定でき、意味付けもできるので、目視で何のデータかわかる。

XMLの例
<請求書>
 <製品>
  <製品番号>12345</製品番号>
  <製品名>ポロシャツ(白)</製品名>
  <金額>2500</金額>
 </製品>
</請求書>

OCRもAI全く不要で、PDF内に添付されたXMLで自動データ処理できます。

IT投資が可能な企業はXMLでの全自動処理に期待しています。
対して、個人事業主や小規模企業は、見た目を重視するのでPDFがベターです。
そこでXMLデータを添付したPDFが重要になってきます。

更に、国際標準や日本国内での標準化が重要になってくるわけです。

今後は、この点を、書いていきたいと思います。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月16日 12:29

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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