電子契約した雇用契約書は、電帳法対応が必要か?どうか!?
電子契約した雇用契約書は、電帳法対応が必要か?どうか!?皆さんは、どちらだと思いますか?
■ まず、ネットに上がっている情報を2つ見て見ましょう
https://officenomikata.jp/coverage/13645/
抜粋:「電子契約で雇用契約を結んだ場合には、電子帳簿保存法に則した形で保存をする義務がある。」
https://kandi-sol.co.jp/useful/758
抜粋:
「雇用契約書が電子帳簿保存法の対象となる「取引情報」に該当するのかについて、電帳法を管轄している東京国税局調査開発課に問合せてみたところ、電子取引で定義されている「取引情報」に該当しないと回答をいただきました。(2022年3月15日確認)」
「所轄の税務署によっては、雇用契約書であっても「電子帳簿保存法対応が必要」と回答されているケースがあるようです。」2022/03/29追記
・・・いずれも、モヤっと感が否めませんね・・・・
これは、確認仕方や整理の仕方が不十分だからだと考えます。
■ 筆者は、常々、「雇用契約書は、労務関係書類で、取引関係書類では無いため、電帳法対応は不要」と考えていたので
本日(2022年8月17日_12:35)に東京国税局_電話相談センター_Mr.N氏に質問しました。
質問:雇用契約書は、電帳法対応が必要か?
電話相談センター_Mr.N氏は、即答を避けて、(同日_13:05)に折り返しの電話が下記の様になされました。
→ 「雇用契約書は、電帳法の保存要件確保必要な書類には当たりません。」
■ 更に、気になったので、別の方に、質問の切り口を変えて
本日(2022年8月17日_13:15)に再度東京国税局_電話相談センター_Mr.T氏に質問しました。
質問内容:電子契約で雇用契約を結んだ場合、電帳法の7条の電子取引に該当しますか?
Mr.T氏:「電子契約だから該当します」
筆者質問:「電子契約で取引に当たらない雇用契約を対象にしたものが、本当に電帳法の7条の電子取引に該当しますか?」
Mr.T氏:「調べて、後ほど電話します。」
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調査後のMr.T氏:
1 結論:該当する
2 理由:法2条_五 電子取引
取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)
の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
上記の規定の通り、電子で、従業員と、給与等の取り決めを電子契約するのであるから。該当する。
■ 筆者
・これで、スッキリしました。
・要するに
電子契約で雇用契約をした場合は、電帳法7条電子取引に該当します。
・https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
「「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ」
これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、 労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。
も、合わせてご確認ください。
以上 参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月17日 12:56