EXCEL等で作成の証憑の自社控えの電磁的記録の保存方法
そして、お客様の不安を取り除いて、腑に落ちるまで丁寧に説明する道筋を明らかにします。
・悩み:電帳法の「帳簿・書類」の「一問一答」を読んでいて、「電磁的記録」や「電子計算機」や「パソコン」など色々用語が出てくるが、読めば読むほどわからなくなってきた。
・質問:自社が取引先に紙で発行した証憑がEXCELやACCESSで作成されていて、自社控えの「電磁的記録」の保存は、具体的にどうすればよいのか?
・回答:上記は電帳法4条2項「書類」のデータ保存となる。以下の事を落ち着いて、順序だてて、紐解いて、把握することが重要です。
1 電子帳簿保存法を一問一答から紐解こうとすると、枝(個別要件や用語)が中心になり、森(電帳法全体)と木(4制度のどれか)が見えなくなる
2 森を見渡すためには、「国税庁_電子帳簿保存法」で検索できるTOPページの俯瞰からである
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
3 木を把握するための近道は、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm
のパンフレットだ
→このパンフレットの見方に自信が無ければ、すぐに聞いて欲しい
「帳簿・書類」「スキャナ」「電子取引」
4 さらに、パンフレットの中には
令和3年末の制度改正が詳しく新旧比較した4pもののものがある
→抜本的に緩和され、且つ、罰則規定が設けられた内容も合わせて把握しましょう。
5 インボイス制度が義務化される中で、電帳法との関りは、「帳簿・書類」「スキャナ」「電子取引」の全てに関して少なからずあり、甘く見ない方が良い。
→仕入れ税額控除の否認につながるから!
そんな、中で下記がお勧めのウェビナーです。
令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
- 日 時
- 2022年9月7日(水)
15:00~15:30 - 概 要
- 令和5年10月1日から始まる、消費税仕入税額控除「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)の基本知識を押さえつつ、「電子インボイス」や「紙インボイス」更に「帳簿のみの保存で認められる場合」等、益田の視点で電帳法制度全般と関連付けて、解り易く解説します。
申し込みは下記より
https://us06web.zoom.us/webinar/register/3616587269866/WN_74U6v0oXSLyhRewhLqRX8g
以上 ご案内まで。
以上 参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年09月02日 08:14