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令和3年度関税改正 電子帳簿等保存制度の見直し チェック!

令和3年度関税改正による電子帳簿等保存制度の見直し
のチェックをしてみました。

「帳簿書類の保存義務と電子データによる保存の概要」(PDF)があり、
筆者コメント :「帳簿」「スキャナ」「電子取引」等について視覚的にわかりやすく整理されています。

関税庁コメント:帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度についての基本的な内容をまとめた資料です。
        内容は、令和4年1月1日現在の法令等に基づきます。

 

<関税_書類>

1)輸出:輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類

2)輸入:輸入許可貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類

★https://www.customs.go.jp/tsukan/minaoshi_2021.htm のページから「制度」「一問一答」を丁寧に解説して、
しっかり理解してもらうには、読み手の姿勢や基本知識にもよりますが、2時間x3回は最低必要です★

さあ、皆様も、しっかり把握しましょう!!

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年02月21日 08:10

電子契約で大きな悩み「帳簿書類間の関連性の確保の方法」?

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2023年2月28日更新:本ブログにご興味を持って頂き有難うございます。「帳簿書類間の関連性の確保」の要件は、紙の契約書を「スキャナ保存」した際のものです。
なので、最初からデータでの契約の場合は「電子取引」のデータ保存要件となり「帳簿書類間の関連性の確保」は不要です。その点、ご理解の上、下記を参考にしてください。


「帳簿書類間の関連性の確保の方法」について
解説します。
1)と2)の視点で、フィット&ギャップしてみてください。

1)契約書の関連帳簿は下記と国税庁は考えています。

  (関連する国税関係帳簿)
 4-32 規則第2条第6項第4号((帳簿書類間の関連性の確保))に規定する「関連する 法第2条第2号に規定する国税関係帳簿」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の 種類に応じ、それぞれ次に定める国税関係帳簿がこれに該当する。

 ⑴ 契約書 契約に基づいて行われた取引に関連する帳簿(例:売上の場合は売掛金 元帳等)等
   

2)「帳簿書類間の関連性の確保の方法」は下記【解説】から明らかなように
①紙と同様な方法で関連性が確認できること 
②国税重要書類(契約書)と国税一般書類(定型約款の契約の申込書)で要件の強弱がある 
③「取引案件番号等」を「契約書番号」と読み替えることで運用上の注意事項が見えてきます。 
④帳簿との関連性がない契約書の要件も明確に記載されている


  (帳簿書類間の関連性の確保の方法)
 4-31
【解説】
・ スキャナ保存できる国税関係書類は、取引に基づいて作成又は受領した書類であるこ とから、帳簿のいずれかの記載事項と関連性を持っていると考えられる。
・紙の書類にお ける保存においても、例えば、見積書は帳簿と直接には関連がないが、見積番号などに よって帳簿上のどの取引に係る見積書なのか関連を確認できるようにしていることが 通例であると考えられる。
・したがって、直接帳簿との関連性を持たない国税関係書類を含め、原則として全ての 国税関係書類について紙で国税関係書類を保管している場合と同様な方法などによっ て、関連性を確認することができるようにしなければならないことを明らかにしている。 (国税関係帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない。)
・また、規 則第2条第7項((一般書類の保存))による入力(適時入力)では、帳簿作成の後にスキ ャナで読み取ることも想定されるため、何らかの方法で関連性が確認できる場合には、 帳簿への相互関連性確保のための項目の記載は要しないこととする旨を明らかにして いる。 
・さらに、取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であって、当該番号が付替 え、統合、分割等された場合には、それらの関係を明らかにしておくことが必要となる。 
・なお、帳簿との関連性がないものについても、「関連性がない書類」ということを確 認できる必要があることから、例えば、通常の取引では使用されない取引案件番号等を 付し抽出できるようにするなどして、国税関係書類の内容を確認できる必要があること を併せて明らかにしている。
   
★今はやりの電子契約!導入する前に、また、導入後の皆様も、是非ご確認してみてください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年02月18日 07:48

インボイス制度の恐ろしい禁止規定とその罰則とは!?

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2023年1月30日更新:下記の様に令和5年税制改正の閣議決定後に財務省から新たな説明がなされています。
お手数ですが、こちらも合わせてご確認いただき、総合的にご判断ください。

 

インボイス制度の改正案について(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

 

インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(PDF)(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf


追加情報
22年12月18日 
 
令和5税制大綱基本的な考え方(インボイス/電帳法制度)
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20221216_taiko_R5.html



ーーーーーーーーここから「ウェビナー開催日:2022年9月7日」のご案内
テーマ)令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
・電帳法と電子取引宥恕措置編
https://youtu.be/vno0ZbhT4l0
・インボイス制度と電帳法の交差点編★4つの「リスク」についてウェビナーで解説★
https://youtu.be/j3ow93FemSU
・実施計画と質疑応答編
https://youtu.be/3fWaWoT2N0I

-------ここまで

2022年8月12日更新:インボイス制度の取引上のリスクとして、下記のものがあると最近気付きました。
それは、取引停止の危険性です。
どのようなシチュエーションでしょうか?
イメージ湧きますか?
こんな感じです・・・
1 インボイス事業者登録して記載事項も追加した
2 しかし、税額端数処理等不備が発生していたことに気付かなかった
3 取引相手先が仕入れ税額控除が否認されて迷惑を掛けた
4 取引関係の見直しに発展した


2022年7月22日更新)
「仕入れ税額控除」は、小規模企業も中小企業も全く把握していません。
その理由は、顧問税理士任せの、税務処理をしているからです。
・仕訳入力をして
・先生にお任せで
・先生から「納付書」を貰って
・納付だけしているから
皆様は如何ですか?
その先生は、「インボイス制度」で禁止になった規定や追加になった規定について
しっかり関与して指導してくれますか?
期待できない場合は、「インボイス制度」の保存義務違反になり兼ねません。
信頼できるコンサルに早めに相談しましょうね。


2022年6月23日更新)
最近、コンサルしていて、ヒシヒシと感じることは
「仕入れ税額控除」の否認リスクです。
インボイス制度の要件確保不備で「仕入れ税額控除」の否認されてしまうことが企業にとって一番のリスクです。
また、電子インボイスを授受した時に電帳法の電子取引の要件確保が必要なのですが、その時は
・消費税法として電子インボイスの紙への出力が認められるが
・法人税法としては電帳法の電子取引が要件で電子インボイスの紙への出力が認められない
と法令要件の複雑骨折状態なのです!
皆様も注意しましょう!
2022年6月23日更新)ここまで。


「インボイス方式」とは、

インボイス方式(インボイスほうしき、英: Invoice System)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書などで税額が明示された書類)に記載された税額のみを控除することができる方式のことである。
ウィキペディア

国税庁が示す

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁のページから引用は、ここまで。

さて、ご承知の様に令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」が開始されますが、その【罰則規定】を国税庁も各サービスベンダーも触れている方はほとんど見たことも聞いたこともありません。

今のうちに、税務コンプライアンスの意識を高く持ち、やってはならないことを、しっかり把握して、他社に差をつけましょう!!


【罰則規定】

■ 適格請求書に類似した書類の交付の禁止規定

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五

適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

  ↓    ↓    ↓

 ■ 第57条の5に違反した場合の罰則規定

第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者

★懲役になるリスクがあるのですよ★

如何でしょうか?
ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2022年02月17日 07:11

電子取引_PDF_で、pw付き_PDFはどうしてるの?

素朴な質問をお客様から受けました

■ 質問

取引先から受け取ったPDF請求書に開くpwが付いている
改正電帳法の要件確保でタイムスタンプを付与して保存する方法で保存したいが
タイムスタンプが付与できない
どうすべきか?

■ 筆者のアドバイス

方法は複数あります。

1 PDFの直接PWを付けるのではなく、zipにPWを付けるか、ダウンロードサイトの認証でセキュリティを強化する。
2 PW付きのPDFのセキュリティを解除して、PW無しのPDFを受け取り側で作成する
  2-1 AdobeAcrobat を利用して、解除する
  2-2 アンテナハウス 「瞬簡PDF作成」を利用して、解除する ← 安くてお勧め!

如何でしょうか?
ご参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年01月26日 14:40

NK新聞「デジタル経理の2年猶予、・・国税庁指針」に異論

「デジタル経理の2年猶予、企業の申請不要に 国税庁指針」
のNK新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1671O0W1A211C2000000/
には、相変わらず違和感を覚える。
筆者だけだとうか?

具体的に検証すると
1 「2年間の猶予」は、間違いで「宥恕措置」からの「経過措置が2年間」が正しい表現であること
2 「国税庁指針」も正確性に欠けていて、正しくは、『「財務省」の省令改正に対して「国税庁」が「通達改正」「一問一答改正」を行った』であること。
3 上記URL中に書き説明(引用します。)があるが
ーーーーーーーーーー
財務省が同法に関する省令を27日付で改正し、国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新する。
具体的には、間に合わない場合に「どう対応すればいいか」との問いに「書面に出力して保存し、
税務調査などの際に提示できるようにしておけば差し支えない」と回答する。
ーーーーーー

上記に対して、読み手は、
・省令の改正はどこにあるのだろうか?
・「国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新」は、どこだろうか?
と・・・考えてしまいかねません。

実際には
財務省の税制改正のページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置についてNew !!
に、詳しく整理されています。
・新パンフレットへのリンク(中段)
・新FAQ(一問一答)へのリンク(上記の右)
・省令の改正(下段)
なお、通達は、別で
電子帳簿保存法取扱通達(令和3年12月27日付一部改正分まで更新)(令和4年1月1日施行分)
に掲載されている
と言うことで、
整理されてはいるのですが、行政資料ならではの、配慮不足な点があり、
初めて見ても、当該ページからのリンク先の見方が腑に落ちない方が続出するような気もします。
不明点は、来ていただければ、解説しますので、お気軽にお問い合わせください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月30日 12:18

改正電帳法の度重なる日経記事に違和感を持つのは私だけか?

帳簿電子化 交錯する思惑

企業は猶予に安堵 フィンテック、2年後に照準


https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78278730Y1A201C2EE9000/
企業の帳簿のデジタル化を巡り、企業側とフィンテック業界の思惑が交錯している。
メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法に、
2年の猶予ができるためだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記に対して、筆者の警笛は、以下の通りです。

1 「メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法に、
2年の猶予ができるためだ。」は、正しくない!
2 理由は、猶予ではなく「宥恕措置」であり「経過措置」であるからだ。
3 「2年の猶予」ではなく、電帳法新7条の制度改正は予定通り、R4年1月1日から施行され
るのが大前提である。
4 どうして大新聞が、不適切な記事を公開するのか?!理解に苦しむ!

皆さんは、どう思いますか?

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2021年12月15日 19:17

ルールチェンジ目前の電子取引の経過措置!税制大綱を分析

冷静に税制改正大綱を分析しなかればならない!

なぜなら、巷のムードは
・丸っと2年延期になった
・電子保存はやめて証憑は紙出力保存で大丈夫
が聞こえてきます。

果たしてこれで良いのか?

見なさまは如何でしょうか?

1)法令の現状は

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

が基本であることは明白。

2)税制改正大綱の「宥恕」(ゆうじょ)措置の基本は「経過措置」として下記の通り

令和4年1月1に日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存が義務であるが、以下の「経過措置」を講じる。

・令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

・所轄税務署長が認めた時(届出書が必要?)

・且つ、出力書面の求めに応じることが出来ること
となり、一定の条件や制限が付く

3)なお、「注2」によると下記の通り

「電子取引」の出力書面を保存している場合の

「経過措置」の適用については、

令和4年1月1日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、

所轄税務署長への手続き不要で、その出力書面による保存を令和5年12月31日まで特別に配慮する。

としており、「所轄税務署長への手続き不要」と読み取れる。

さて、総合的に整理をすると
A 法令要件的には「電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の
  保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止」
B 宥恕・経過措置として「令和4年1月1日から令和5年12月31日まで」特別に新7条「電子取
  引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、所轄税務署長への手続き不要で、
C 「出力書面の求めに応じることが出来ること」である以上、適切な保存管理が必要
となる。

皆様の参考になれば幸いです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.


 
2021年12月14日 08:37

制度改正「電子取引」!目前の21年12月に「腰砕け!」

日経新聞の12月6日情報によると次のことが読み取れる

1 政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法「電子取引」制度
    に2年の猶予期間を設ける。
2 これにより、電子データで証憑をやり取りしても従来通り、紙に印刷
    しての保存が2年間大丈夫になる。
3 なお、詳しいことは12月10日発表予定の税制改正大綱を待たなければ
    ならない。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/

なお、上記記事を書いた編集長は、下記の様に結んでいる。
・電子帳簿保存法における電子データ保存は土壇場で2年の猶予期間が設け
  られましたが、経理のデジタル化は引き続き待ったなしです。
・2023年10月には消費税の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」
  が導入されます。それまでに、請求書や領収書といった経理処理の電子化
  を進めて電子インボイスを取り扱えるようにしないと、企業は紙の
  インボイスと帳簿データを手作業で突き合わせて納税額を計算する必要
  があり、経理部の業務がパンクしてしまいます。
皆様は、如何感じましたか、DX化への手を緩めずに、
可能な限り、邁進していただきたく存じます。

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月06日 16:01

やっと国税庁の電帳法パンフが更新された!「遅い!!」

電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

  • はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)(PDF/1,276KB)
  • はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)(PDF/1,373KB)
  • 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年11月)(PDF/1,291KB)


    国税庁も手が回っていないの子もしれないが、制度改正のパンフレットが11月17日に公開されるとは
    あまりにも遅いのではないだろうか?

    本来であれば、通達趣旨説明などが公開された7月中旬に合わせるべきだろう

    制度改正スタートの令和4年1月1日まで、2カ月を切ったこの時期にしか、この公開が出来なくて
    電子取引データの保存方法をご確認ください
    とPRされても、民間企業や事業主に響くのだろうか?

    以上 皆様の参考になれば幸いです。

    筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2021年11月22日 18:12

国税庁_追加_一問一答_電子取引_「重複」時の反対解釈

【制度の概要等】関係(紙と電子データの重複)

 

電取追1 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。

 

【回答】

電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。

 

ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれについても保存が必要になります。

 

<筆者が考えて見た反対解釈>

電子データと書面の内容が同一であり、データを正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該データの保存のみで足ります。

 

ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれについても保存が必要になります。

皆様は、どのようにご判断されますでしょうか?
顧問税理士や顧問弁護士に聞いてみる価値があるのではないでしょうか?

以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

 

2021年11月21日 13:40

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

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(年末年始、GW、お盆)

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