前回のブログでも書いたことですが、本日も「やっぱりな」に遭遇しました。
本日、某電子契約クラウドサービスベンダーの方と本日リモート会議でのことです。
驚き!電子契約大手の杜撰な電帳法要件対応発言
某社:「電子帳簿保存法対応のサービスです」
「タイムスタンプの付与で電帳法電子取引の要件確保をしています」
筆者:「電子帳簿保存法の電子契約サービスの代表的要件で”タイムスタンプの一括検証”がありますが、本要件の確保は出来ていますか?」
某社:「確保していません」
筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件は、施行規則第3条5項二号ロに下記の様に明確に規定されています。」
筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件を確保していないなら、施行規則8条の他の要件で下記のものがありますが
一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
二 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
三の要件の確保は出来ていますか?
某社:「確保できていません」
★タイムスタンプの一括検証が国税要件であることに裏付けは下記
ーーーーーここから
ロ
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーーここまで
筆者:「さらに電子帳簿保存法_電子取引の一問一答の問28に「一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。」が書かれているので、しかるべき確認とその対応ををすべき。身勝手な判断で電帳法対応とするのは看過できない。」と指摘をしました。
ーーーー問28の注意書き
(注) 使用するタイムスタンプは、規則第3条第5項第2号に規定する以下の要件を満たすものに限ります。
1 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
2 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーここまで
最後に
前回とは異なる会社に続き、今回の会社も駄目でした。
今後、導入検討のお客様は、税務コンプライアンスの観点で、電子契約サービスを利用する際は、電帳法の電子取引の要件確保が重要です。
サービス業者のうたい文句だけを鵜呑みにして信用するのではなく、立ち止まって、セカンドオピニオン的なチェックをしないと、後々国税局や関税局から重加算税などの制裁を受けることに成り兼ねませんのでご注意ください。
以上 参考になれば幸甚です。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年04月19日 16:03