株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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お知らせブログ

経理業務で、面倒なフォルダ管理からさようならしませんか?

益田康夫
年商約800億、従業員4,000名規模の、債権管理チームとリモート打ち合わせしました。

チームの悩みは
・電子化保存しているが、紙証憑自体は保管している
・電子化保管している文書管理システムがフォルダー管理型なので
 事業年度別
  事業部別
   製品別
    月別など
 毎度毎度、フォルダーの作成管理が煩雑で大変苦労しているとのことでした。

このお客様は、電帳法_スキャナ保存の検討中で、今年中にデータベースで(フォルダーを意識しない)管理できるシステム導入をされる予定で、「やっと面倒なフォルダ管理からさようならできる」と感慨深く仰っていました。

皆様も、このような課題があれば、是非ともご相談ください。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月17日 13:24

このままでは電帳法が荒れてしまいかねない!?心配する訳

益田康夫
最近の各電帳法ベンダーのトーンとして、抜本緩和箇所にのみ焦点を当てて
正確な要件を伝えていないものが散見される

筆者が耳にする検討企業の誤った理解には次のようなものがある

・データ通信協会の認定のタイムスタンプが不要になる

・規程を定める必要がなくなる

正しい電帳法の規定からすると
・データ通信協会の認定のタイムスタンプが不要になる
は、
-------------
電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することが できるクラウド等(注1)において、
入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができる
こととされました。 (注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。
------------
なので、一律にタイムスタンプが不要になったわけでなく、基本的にタイムスタンプは要件であることが規定されています。
次に「入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるとき」の条件がある訳です。
この条件は、7月度に公開がされる通達や一問一答に具体的な要件が書かれるまで、判断を待たなければならないのです。


・規程を定める必要がなくなる

全くの誤解で、
廃止されたのは「適正事務処理要件」です。
ーーーーーーーーーーーー
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
-----------------------
の規定があるように、業務サイクルで運用するときは、
「当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。」
は要件です。

これらのことからも、明らかの様に、緩和されたところだけを、ベンダーの売り文句満々の安易なトークや資料を真に受けて
電帳法を令和4年から導入すると火傷してしまいかねません。

十分ご注意ください。


以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月17日 07:25

関税法のR3税制改正を調査開始しました!

益田康夫
関税法の令和3年度税制改正の内容を調査開始ました。

現行法は電子帳簿保存法を準用する規定があり、ほとんど電帳法準拠だったのですが、
改正法ではその重要が外れるようで
関税法の帳簿書類などの備付けに関しては、独自規定になりそうです。

特に、筆者が現時点で、注目しているのは「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」についてです。

皆様もご承知の様に、改正電帳法の電子取引では、今まで認められていた下記文言が削除しれました。
「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」

にも関わらず、下記をご覧ください。

関税法
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第九十四条の五

保存義務者は、電子取引(取引情報(貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下この項において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行つた場合には、財務省令で定めるところにより
、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

★いかがですが、関税法では、ただし書きが残ったわけです。
★次は、財務省令を調べてみたいと思います。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
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2021年06月10日 05:11

賃金台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿に該当するか?

益田康夫
2022年6月29日※部分を追加更新

5月25日に某ウェビナーに参加された、某シンクタンク系の調査員の方から
「賃金(給与)台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿保存法の電子帳簿に該当しますか?」と
質問を受けました。

私が、
「賃金(給与)台帳は該当しないのでは?念のため、顧問税理士や社労士に確認してください。」
とコメントすると

質問者が
「某公益社団法人に聞くと「該当する」と回答をもらいました」
と発言がありました。

私は、その後
「そもそも「賃金(給与)台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿保存法の電子帳簿」には該当しません。」
「理由は、電子帳簿は帳票システムの様なものでPDFにしても駄目だからです。」
とコメントすると。
すぐに、腑に落ちたようで、その点については、納得されていました。

後日、以下を調査して、その方にお知らせしたところ
とても感謝いただきました。

皆様にもご参考まで・・・

給与事務書類とその保管期限
―――――――――――――――――――――――
・保管が必要な事務書類は、労働基準法視点と国税視点で大きく2つに分類されます。
■労働基準法
(労働基準法第109条)において、以下の書類について3年間の保管が義務付けられています。
  • (令和二年法律第十三号による改正)で5年保存に。
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
■国税関係
国税通則法(国税通則法第70条~第73条)において、以下の書類は 7年の保管が義務付けられています。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・源泉徴収簿(作成した場合)

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
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2021年06月01日 08:49

電帳法「抜本緩和の副作用」を見逃すと保存義務違反になる?

益田康夫
昨日、某複合機ベンダー様主催のウェビナーで講師をさせていただきました。
テーマは、電帳法の令和4年1月からの抜本緩和のご説明です。
70名以上の中小企業様が参加されました。

ウェビナー内で一番注目を集めて、チャットでの質問が多かったのは次の点です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー
電子取引制度は、現行許されているPDF等の証憑を印刷保管することが、
「申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録
の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に
代えることができる措置は、廃止する。」
と明記されたので電子保管とその要件確保が義務化される。
----------------

ここが、
今回の抜本緩和の落とし穴の一つです。
緩和ではなく、要件厳格化になる訳です。

上記に対してのご質問の要旨は

・この時の証憑の対象は?
→全ての国税取引関係処理です。(契約・見積・注文・納品・受領・請求・領収など)

・通販会社などから、電子で入手して、紙に印刷で保存しているが、それでは駄目なのか?
→紙に印刷することは自由だが、電子で入手したら、電子取引制度の要件(タイムスタンプや検索要件等)を確保しての保存が義務になる

・通販会社などで検索出来れば良いのか?
→一般的に通販会社などので検索できる期間は数カ月であれる。7年以上の検索が出来なければそもそも要件違反となる

ご質問された皆様は、、今年中になんだかの対策を検討するとのことでした。

皆様は如何ですか?

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年05月13日 08:51

電帳法の新令から読取る残ってしまった曲者要件とは?

益田康夫
皆様もご存じの通り

インターネット版 官報 令和3年3月31日(特別号外 第30号)に次の記載があります。

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(一二八)    352
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210331/20210331t00030/20210331t000300352f.html
上記URLは先頭の352ページから改ページして354ページまでご確認ください。
  ・過少申告加算税の軽減や重加算税の加重に関する規定

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五)    520
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210331/20210331t00030/20210331t000300520f.html
上記は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」です。

皆様は両方押さえておられましたか?

なかなか、官報まで目を通すのは大変ですよね!

私も、この官報を見つけるのに、少し時間がかかりました。

さて、改正された電帳法施行規則の「スキャナ保存」に係る要件を順番に見ていきましょう!

2条

「入力方式」:旧令とほぼ同じ
「一定水準以上の・・」:旧令と同じ▼200dpi以上256階調,カラーが基本的に要件として残る
「タイムスタンプ」:受領者等読み取り時の自署や特に速やかは撤廃された◎▼「一の入力単位」毎にタイムスタンプ付与が要件として残る。条件付きでタイムスタンプ不要◎
「読取り情報の保存」:▼解像度、階調、大きさ情報の保存(確認)が基本的に要件として残る
「ヴァージョン管理」:▼①訂正削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる②訂正削除を行うことができない。の何れかが要件として残る
「入力者の情報」:▼入力者に関する情報の確認。要件として残る
「適正事務処理要件」:撤廃◎
「帳簿との相互関連性」:旧令と同じ▼請求書などの書類と帳簿の相互にその関連性を確認することができることが要件として残る
「見読可能装置の備付け等」:旧令と同じ▼
「システム関係書類の備付け」:旧令と同じ▼
「検索機能の確保」:条件付きでやや緩和(範囲指定、2つ以上の検索項目での絞込検索が要件から削除)
「所轄税務署などへの申請」:撤廃◎

総合的に見ると
大きな撤廃は

・申請不要
・定期検査不要
・受領者等読み取り時の自署や特に速やかの不要
・タイムスタンプ条件付きで不要
・検索要件条件付きでやや緩和

となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電帳法の新令から読取る残ってしまった曲者要件とは?
-------------------------

「一定水準以上の・・」:▼200dpi以上256階調,カラーが基本的に要件として残る
「タイムスタンプ」:▼「一の入力単位」毎にタイムスタンプ付与が要件として残る。
「読取り情報の保存」:▼解像度、階調、大きさ情報の保存(確認)が基本的に要件として残る
「ヴァージョン管理」:▼①訂正削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる②訂正削除を行うことができない。の何れかが要件として残る
「入力者の情報」:▼入力者に関する情報の確認。要件として残る
「帳簿との相互関連性」:旧令と同じ▼請求書などの書類と帳簿の相互にその関連性を確認することができることが要件として残る

以上の6要件が厄介な要件となります。

皆様は、これらの内容が読み取れましたか?

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年05月05日 06:35

電子契約サービスの電帳法電子取引要件確保はマヤカシ!?

益田康夫
前回のブログでも書いたことですが、本日も「やっぱりな」に遭遇しました。

本日、某電子契約クラウドサービスベンダーの方と本日リモート会議でのことです。

驚き!電子契約大手の杜撰な電帳法要件対応発言

某社:「電子帳簿保存法対応のサービスです」
   「タイムスタンプの付与で電帳法電子取引の要件確保をしています」

筆者:「電子帳簿保存法の電子契約サービスの代表的要件で”タイムスタンプの一括検証”がありますが、本要件の確保は出来ていますか?」

某社:「確保していません」

筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件は、施行規則第3条5項二号ロに下記の様に明確に規定されています。」

筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件を確保していないなら、施行規則8条の他の要件で下記のものがありますが

一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
二 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
 イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

三の要件の確保は出来ていますか?

某社:「確保できていません」


★タイムスタンプの一括検証が国税要件であることに裏付けは下記

ーーーーーここから
ロ 
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーーここまで

筆者:「さらに電子帳簿保存法_電子取引の一問一答の問28に「一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。」が書かれているので、しかるべき確認とその対応ををすべき。身勝手な判断で電帳法対応とするのは看過できない。」と指摘をしました。

ーーーー問28の注意書き

(注) 使用するタイムスタンプは、規則第3条第5項第2号に規定する以下の要件を満たすものに限ります。

1 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
2 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーここまで

最後に
前回とは異なる会社に続き、今回の会社も駄目でした。

今後、導入検討のお客様は、税務コンプライアンスの観点で、電子契約サービスを利用する際は、電帳法の電子取引の要件確保が重要です。
サービス業者のうたい文句だけを鵜呑みにして信用するのではなく、立ち止まって、セカンドオピニオン的なチェックをしないと、後々国税局や関税局から重加算税などの制裁を受けることに成り兼ねませんのでご注意ください。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年04月19日 16:03

電子契約は電帳法の保存要件を確保しなければならない問題

益田康夫
本日、某電子契約クラウドサービスベンダーの方と本日リモート会議でのことです。

驚き!電子契約大手の杜撰な電帳法要件対応発言

某社:「電子帳簿保存法対応のサービスです」
   「総務省認定のタイムスタンプの付与が可能です」

筆者:「電子帳簿保存法の電子契約サービスの代表的要件で”タイムスタンプの一括検証”がありますが、本要件の確保は出来ていますか?」

某社:「”タイムスタンプの一括検証”は、要件が明確でない(社内の独自の法律判断によるものらしい)ので、確保していません」

筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件は、施行規則第3条5項二号ロに下記の様に明確に規定されています。」

ーーーーーここから
ロ 
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーーここまで

筆者:「さらに電子帳簿保存法_電子取引の一問一答の問28に「一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。」が書かれているので、しかるべき確認とその対応ををすべき。身勝手な判断で電帳法対応とするのは看過できない。」と指摘をしました。

ーーーー問28の注意書き

(注) 使用するタイムスタンプは、規則第3条第5項第2号に規定する以下の要件を満たすものに限ります。

1 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
2 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーここまで

最後に
今回の件は、某社の一部の担当者の認識の甘さであってほしいと考えます。
今後、導入検討のお客様は、税務コンプライアンスの観点で、電子契約サービスを利用する際は、電帳法の電子取引の要件確保が重要です。
サービス業者のうたい文句だけを鵜呑みにして信用するのではなく、立ち止まって、セカンドオピニオン的なチェックをしないと、後々国税局や関税局から重加算税などの制裁を受けることに成り兼ねませんのでご注意ください。

追伸
某社はクラウドサービスのSLAは社内取り決めはしているが、お客様への提示はしていない。と発言していました。
これも驚きでした。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2021年04月12日 19:09

電帳法抜本緩和が3月26日国会で可決・成立しました!!

令和3年3月26日付けで「所得税法等の一部を改正する法律案」

納税環境整備
○ 電子帳簿等保存制度の見直し(事前承認の廃止等、手続・要件の緩和)
を含むもの

が国会で可決・成立しました。

詳細は、財務省の
税制をめぐる最近の動き(令和3年1月~12月) : 財務省 (mof.go.jp)
よりご覧いただけます。

さあ、抜本緩和のキックオフです。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年03月29日 13:21

電帳法キャナ保存の抜本緩和以降も継続する壁について考える

益田康夫
電帳法「スキャナ保存」の抜本緩和(令和4年1月)以降も継続する「壁」について考え※る

※本レポートは、2021年3月29日時点のもので、筆者がR3年税制改正大綱を元に検討したものである。

「壁」1:検索機能確保(取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定する)

     検索機能確保「取引等の年月日」「取引金額」「取引先名」の情報を入力しなければならない。

     入力方法は

     ・手入力
     ・ピン機能利用による入力
     ・CSVファイルからのインポート
      ・1ファイル毎に連携させる
      ・大量のファイルを一括で連携させる
     ・OCRを補助機能として利用する
      ・AI−OCRを利用して複数のフォームを自動判定させる
      ・フォームを限定させて処理をする

     これらのことは、経験とセンスが必要なので、専門家のアドバイスか、試行錯誤が必要なところとして
     大きな「壁」として残る。

「壁」2:帳簿との相互関連性

     主要簿や補助簿と「スキャナ保存」対象書類の「帳簿との相互関連性」を確保しなければならない。

     確保方法は、「伝票番号」方式か「一連番号」方式かによる。

     上記の方法選択の検討は、個々の企業が導入している業務・会計システムの影響を受けるところなので
     業務分析とデータ連携の仕組みづくりにおける要件定義とその後の実装力が大事になってくる。
     自社のみの力で行うには相当の「壁」として考える必要がある。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年03月29日 08:25

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