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関税法のR3税制改正を調査開始しました!

益田康夫
関税法の令和3年度税制改正の内容を調査開始ました。

現行法は電子帳簿保存法を準用する規定があり、ほとんど電帳法準拠だったのですが、
改正法ではその重要が外れるようで
関税法の帳簿書類などの備付けに関しては、独自規定になりそうです。

特に、筆者が現時点で、注目しているのは「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」についてです。

皆様もご承知の様に、改正電帳法の電子取引では、今まで認められていた下記文言が削除しれました。
「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」

にも関わらず、下記をご覧ください。

関税法
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第九十四条の五

保存義務者は、電子取引(取引情報(貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下この項において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行つた場合には、財務省令で定めるところにより
、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

★いかがですが、関税法では、ただし書きが残ったわけです。
★次は、財務省令を調べてみたいと思います。

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月10日 05:11

株式会社e-SOL

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