株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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このままでは電帳法が荒れてしまいかねない!?心配する訳

益田康夫
最近の各電帳法ベンダーのトーンとして、抜本緩和箇所にのみ焦点を当てて
正確な要件を伝えていないものが散見される

筆者が耳にする検討企業の誤った理解には次のようなものがある

・データ通信協会の認定のタイムスタンプが不要になる

・規程を定める必要がなくなる

正しい電帳法の規定からすると
・データ通信協会の認定のタイムスタンプが不要になる
は、
-------------
電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することが できるクラウド等(注1)において、
入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができる
こととされました。 (注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。
------------
なので、一律にタイムスタンプが不要になったわけでなく、基本的にタイムスタンプは要件であることが規定されています。
次に「入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるとき」の条件がある訳です。
この条件は、7月度に公開がされる通達や一問一答に具体的な要件が書かれるまで、判断を待たなければならないのです。


・規程を定める必要がなくなる

全くの誤解で、
廃止されたのは「適正事務処理要件」です。
ーーーーーーーーーーーー
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
-----------------------
の規定があるように、業務サイクルで運用するときは、
「当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。」
は要件です。

これらのことからも、明らかの様に、緩和されたところだけを、ベンダーの売り文句満々の安易なトークや資料を真に受けて
電帳法を令和4年から導入すると火傷してしまいかねません。

十分ご注意ください。


以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月17日 07:25

株式会社e-SOL

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