電子契約は電帳法の保存要件を確保しなければならない問題
驚き!電子契約大手の杜撰な電帳法要件対応発言
某社:「電子帳簿保存法対応のサービスです」
「総務省認定のタイムスタンプの付与が可能です」
筆者:「電子帳簿保存法の電子契約サービスの代表的要件で”タイムスタンプの一括検証”がありますが、本要件の確保は出来ていますか?」
某社:「”タイムスタンプの一括検証”は、要件が明確でない(社内の独自の法律判断によるものらしい)ので、確保していません」
筆者:「”タイムスタンプの一括検証”の要件は、施行規則第3条5項二号ロに下記の様に明確に規定されています。」
ーーーーーここから
ロ
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーーここまで
筆者:「さらに電子帳簿保存法_電子取引の一問一答の問28に「一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。」が書かれているので、しかるべき確認とその対応ををすべき。身勝手な判断で電帳法対応とするのは看過できない。」と指摘をしました。
ーーーー問28の注意書き
(注) 使用するタイムスタンプは、規則第3条第5項第2号に規定する以下の要件を満たすものに限ります。
1 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。2 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ーーーーここまで
最後に
今回の件は、某社の一部の担当者の認識の甘さであってほしいと考えます。
今後、導入検討のお客様は、税務コンプライアンスの観点で、電子契約サービスを利用する際は、電帳法の電子取引の要件確保が重要です。
サービス業者のうたい文句だけを鵜呑みにして信用するのではなく、立ち止まって、セカンドオピニオン的なチェックをしないと、後々国税局や関税局から重加算税などの制裁を受けることに成り兼ねませんのでご注意ください。
追伸
某社はクラウドサービスのSLAは社内取り決めはしているが、お客様への提示はしていない。と発言していました。
これも驚きでした。
以上 参考になれば幸甚です。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年04月12日 19:09