地方の帳簿書類の保存義務違反状況でビックリ!しました。
「帳簿」は紙出力をやってなく、電子帳簿保存法の申請もなく、税務調査時に、PDFで気になるページを持って帰ってもらっていて、とくに問題になっていないとのことでした。
さらにビックリしたのは、
仕入れの「請求書」も、7年保管していませんでした。
仕入れの「請求書」は、現場の確認後、未払い「請求書」を、支払い済み「請求書」として、処理が済むと、紙「請求書」を廃棄されているのでした。※
特に 顧問税理士は そのことに関与していないような感じでした。
また、所轄の税務署は、そのことに対して、注意はするものの、大きな問題扱いはしていないようです。
税務署の担当者は反応は
・ 経理の説明(※)に納得がいかずに、現場の説明(※)をもとめ
・ 現場の説明(※)も 同様に 「請求書」の処理の仕方と、処理後に都度廃棄している。との回答に渋々状況を理解して
・ 行政指導的なことや、保存義務違反から青色申告法人を取り消すなどとの、物騒なブラフは無かったようです。
こんなこと(大都市圏と地方の取扱の違い)をしているから電子帳簿保存法どころでなく、法人税法や所得税法や消費税法の帳簿書類の保存義務違反が無くならないのでしょうね!
政府が”DX”とするなら、企業の中の過半数を占める、税関係の帳簿書類のデジタル化をしっかりできるように法整備を見直すべきではないだろうか?
皆さんは 如何ですか?
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。