「電子帳簿等保存制度の改正について」特別講演の聴講感想
以下JIIMA HPより引用 特別講演の聴講感想は、下記引用の下から始まります。
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政府は本年を「デジタル元年」と位置づけており、これからデジタル化、オンライン化が加速されると期待されます。
本年4月より大法人における税の電子申告や一部の人事・労務手続きの電子申請が義務化されましたが、その後も個人向けおよび法人向けサービスのワンストップ化が計画されています。
このような環境の変化を踏まえ、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、「デジタルファースト時代の情報マネジメント~企業変革の切り札!電帳法対応、働き方改革、DX~」をテーマとし、オンラインイベント「デジタルドキュメント2020 ウェビナー」を開催致します。
本イベントはJIIMAの活動、最新の政策のご紹介や、業界のトップベンダーによる最新のビジネス事例・技術動向に関するご講演、第14回ベストプラクティス賞受賞団体によるご講演、JIIMA委員会ナレッジセミナーなどで構成されています。
・開催期間
2020年11月12日(木) ~ 30日(月)
※開催初日の10:00 から最終日17:00 まで
・開催方式
オンデマンド動画配信
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【特別講演と聴講感想の対象】
電子帳簿等保存制度の改正について
~令和2年度税制改正の解説~
国税庁 課税部 課税総括課
課長補佐
【感想】
1 約30分に電子帳簿保存法の制度・その緩和の流れ・令和2年の緩和の趣旨説明を見事に盛り込んだ素晴らしい内容であった
2 30分を意識して、かなり早口だったこともあり、電帳法初級レベル者には、すこし聞き辛い面も否めない
3 本来電帳法には4制度あるものを「書類」(4条2項)を割愛して、その旨を断らずに3制度として説明していたことは残念だった
4 行政官として強調していた点は「帳簿」「スキャナ保存」「電子取引」とも「検索要件」の確保を重視していた
5 企業からの質問例として「電子取引で電子請求書を受領した上で、紙の請求書を合わせてもらってしまった時の紙の請求書の保存義務の扱いは?」
に対して「保存義務あり!」と申し訳なさそうに語っていたが、これは、個人的な見解のように聞こえたし、そのような義務は無いと
信じたいものである
6 言いぶりとして驚いた点が「通達」に関することで、「通達で色々お願いさせていただいています。」と感じられるような柔らかい表現を何度も使っていた。
筆者の勘繰りかもしれないが、JIIMA認証製品サービスを使ってもらえば、取扱説明書などから、電帳法の要件確保については行政側も安心できるので
今回の様な、柔らかい表現になったような気がする。なぜなら、H27年緩和前の東京国税局の講演者は「電帳法のスキャナ保存は厳しい要件確保が
沢山あるので、申請する企業は覚悟して行うように!」と高圧的な発言をしていたことを思い出してのことである
7 今回の講師はまた次のように発言していた。「電帳法全体の承認件数は22万件を超えて毎年増加しているが、スキャナ保存は3000件程度と恥ずかしい」
と、これは、平成30年度ベースの統計数字で、すでに令和元年ベースの統計が発表されているこの時期としては、フレッシュさに欠ける発表だった
と指摘せざるを得ない。
デジタルドキュメント2020ウェビナー 参加申し込み は 下記より
https://www.jiima.or.jp/dd2020entry/
以上 参考になれば 幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。