株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回

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某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回

タイムスタンプに関して

Qes1

365日営業している法人であるが、受領者が受領してからスマートフォン等で撮影・タイムスタンプ付与までの日数が概ね3営業日以
内と定められていることについて、概ねとはどのような定義になるのか。社員それぞれは、週に1 ~ 2日休むため、5営業日という考
え方が出来るか。

Ans1

概ねとは明確な定義はありませんが、原則として3営業日以内を指します。また、社員が勤務している日を1営業日と数え、
3営業日以内を指します。

異論反論1

・Ans1は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、原則しか書かれていなく、当該規定の趣旨説明が欠落しているからである
 ・それは、基本は3営業日だが、それ以内にできない場合を一律に排除するものでないので、業種業態で判断すべきこと。が趣旨である。
・裏付けとして、次(令和元年_取り扱い通達4-23(趣旨説明))を見てみよう

スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行うことができる以上、受領等の当日に読み取りを行い、ネットワークを利用し、当日中にタイムスタンプを付すことも可能ではあるが、実際には、他の業務との関係上、受領等の当日中には読み取りを行うことができない場合もあり、受領等の後、休日等をまたいで入力することも勘案して、3営業日を基本とすることが合理的と考えられる。
さらに、業種業態によっては必ずしも3営業日以内に入力することができない場合も考えられ、それらを一律に排除することは経済実態上合理的ではないことから、本通達は、受領等の日の翌日から起算しておおむね3営業日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに行っているものとして取り扱うことを明らかにしたものである。


コメント
このように、専門家集団のQ&Aでも解釈が甘いと思われる節が出てきます。
しっかり法令要件を読みこなして、その趣旨まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第2回

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某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第2回

タイムスタンプに関して

Qes2

あるクラウドサービスを利用した場合、タイムスタンプをした画像をシステム上に格納しているが、申請者がその時点で画像の不適合を気付いた場合は要件にあたるものなのか。もしくは実際にレポートを申請した時点からまたは差し戻しが発生した時点なのか、それとも経理の最終承認が過ぎてしまった時点なのかを知りたい。

Ans2

タイムスタンプを付与してから変更があった場合には、バージョン管理が必要と考えられます。タイムスタンプを付与するタ
イミングは、システムの仕様により異なると思われます。

異論反論2

・Ans2は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、「時点」を聞かれているのに、回答の視点がずれてしまっている。
     折角公開されている「国税庁_一問一答_問35」を見落としているからである
 ・それは、当初の電磁的記録(pdf等)がおおむね3営業日以内にタイムスタンプがされ、且つ、ミス把握から、おおむね3営業日以
  内にタイムスタンプが付されていれば、大丈夫と言うものです。
・裏付けとして、次の「国税庁_一問一答_問35」を見てみよう

受領者の署名不備や折れ曲がりなど当該領収書等と同一性が確認でき、当初の読み取り
について、受領の日からおおむね3営業日以内にタイムスタンプが付されていること、
該スキャンミスを把握したからおおむね営業日以内にタイムスタンプが付されているこ
と、当該スキャンミスした電磁的記録についても読み取り直した電磁滝記録の訂正削除
履歴(ヴァージョン管理)に基づき保存している場合は、再度読み取り、タイムスタンプを
付すことをもって、受領の日からおおむね3営業日以内にタイムスタンプが付されているも
のとして取り扱います。


 と明確に記載されています。

 これを評して「3プラス3_ルール」と筆者は呼んでいます。

コメント
このように、専門家集団のQ&Aでも解釈が甘いと思われる節が出てきます。
しっかり法令要件を読みこなして、その国税庁の一問一答まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第3回

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某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第3回

検索に関して

Qes3

書類を検索するための入力項目は、どの内容まで必要か。

Ans3

規則第3条第5項第7号において準用する同条第1項第5号の検索機能は、主要な記録項目を検索の条件として設定すること
ができること、日付又は金額に係る記録項目についてはその範囲を指定して条件を設定できること、二以上の任意の記録項目
を組み合わせて条件を設定できることが要件となります。スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目は、取扱通達4-
39にて、代表的な書類毎に記載があります。

異論反論3

・Ans3は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「検索するための入力項目」を聞きたいのだが、回答者は「記録項目」として答えている。 
  さらに取扱通達4-39を紹介しているが、本来必要なのはその趣旨説明である点が残念である。
 ・それは、
・裏付けとして、次の「取扱通達4-39の趣旨説明」を見てみよう

4-39 規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。

 なお、検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。

(1) 領収書 領収年月日、領収金額、取引先名称

(2) 請求書 請求年月日、請求金額、取引先名称

(3) 納品書 納品年月日、品名、取引先名称

(4) 注文書 注文年月日、注文金額、取引先名称

(5) 見積書 見積年月日、見積金額、取引先名称

(注) 一連番号等を国税関係帳簿書類に記載又は記録することにより規則第3条第5項第5号((帳簿書類間の関連性の確保))の要件を確保することとしている場合には、当該一連番号等により国税関係帳簿(法第4条第1項((国税関係帳簿の電磁的記録による保存等))又は第5条第1項((国税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))の承認を受けているものに限る。)の記録事項及び国税関係書類(法第4条第3項の承認を受けているものに限る。)を検索することができる機能が必要となることに留意する。

【解説】

 規則第3条第5項第7号において準用する同条第1項第5号イ(読み替え後)に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、次のような記録項目が該当すると考えられるから、この考え方に基づいて、主な国税関係書類の種類ごとに該当の具体的記録項目を例示したものである。

  • イ 日付(国税関係書類に記載すべき日付をいう。)
  • ロ 金額(国税関係書類に記載すべき取引の金額又は資産の譲渡等の対価の額等をいい、単価及び残高を含まない。)
  • ハ 取引先名称(国税関係書類に記載すべき取引先名称をいう。)

 なお、取引先名称は必ずしも名称でなく、取引先コードが定められ、当該コード表が備え付けられている場合には、当該コードによる記録でも差し支えない。


 と明確に記載されています。
 筆者独自の解説として
1)本来的に電帳法規則3条には、書類種類別の検索要件は無い
2)令和元年9月29日までの申請では、通達で
書類種類別の検索が必要と明記されていた
3)通達の内容で、当局が申請内容などを判断していたので、申請者側も、書類種類別の検索機能を装備していた
4)令和元年9月30以降の申請では当該通達趣旨説明の通り、「
検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。」と 明記された
5)本明記により、書類種類別でも勘定科目別でも検索は良くなった
6)ここで解釈が分かれるのが次の点である
  ・文理的に解釈すれば、書類種別検索できなくても勘定科目検索出来れば良い。と言うもの
  ・対して、一定の行政側の担当者が、勘定科目別検索でも、書類種類別に保存されていなければならない。と主張している問題。
  があるということ。


コメント

上記の後者は主張は、本来的に法律や施行規則になく、且つ通達で緩和しているものを、捻じ曲げて、厳しく解釈するものとして、あるべき姿でないとここに書き留めます。

何故なら、前者の解釈で行けば、勘定科目ごとの、記載年月日、取引金額、取引先で検索出来れば良いので、一般的に会計用仕訳データで保存しているものばかりになり(対して書類種類などは保存していない)ずいぶんとシステム間のデータ連携が楽になるのである。

しっかり法令要件を読みこなして、その通達趣旨説明まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。


 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第4回

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某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第4回

検索に関して

Qes4

検索機能の見直しにおいて、勘定科目別での検索においてもスキャン画像は1PDFで請求書領収書等まとめてよいか?

Ans4

複数の国税関係書類を台紙に貼付した場合は「一の入力単位」として認められますが、その場合、それぞれの国税関係書類ご
とに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索(電帳通達4-39)できる必要があります。

異論反論4

・Ansは妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「検索機能の見直しによる勘定科別検索」を聞きたいのだが、回答者は「一の入力単位」として答えている。 
  さらに取扱通達4-39を紹介しているが、本来必要なのはその趣旨説明である点が残念である。
 ・それは、
・裏付けとして、次の「取扱通達4-39の趣旨説明」を見てみよう

4-39 規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。

 なお、検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。

(1) 領収書 領収年月日、領収金額、取引先名称

(2) 請求書 請求年月日、請求金額、取引先名称

(3) 納品書 納品年月日、品名、取引先名称

(4) 注文書 注文年月日、注文金額、取引先名称

(5) 見積書 見積年月日、見積金額、取引先名称

(注) 一連番号等を国税関係帳簿書類に記載又は記録することにより規則第3条第5項第5号((帳簿書類間の関連性の確保))の要件を確保することとしている場合には、当該一連番号等により国税関係帳簿(法第4条第1項((国税関係帳簿の電磁的記録による保存等))又は第5条第1項((国税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))の承認を受けているものに限る。)の記録事項及び国税関係書類(法第4条第3項の承認を受けているものに限る。)を検索することができる機能が必要となることに留意する。

【解説】

 規則第3条第5項第7号において準用する同条第1項第5号イ(読み替え後)に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、次のような記録項目が該当すると考えられるから、この考え方に基づいて、主な国税関係書類の種類ごとに該当の具体的記録項目を例示したものである。

  • イ 日付(国税関係書類に記載すべき日付をいう。)
  • ロ 金額(国税関係書類に記載すべき取引の金額又は資産の譲渡等の対価の額等をいい、単価及び残高を含まない。)
  • ハ 取引先名称(国税関係書類に記載すべき取引先名称をいう。)

 なお、取引先名称は必ずしも名称でなく、取引先コードが定められ、当該コード表が備え付けられている場合には、当該コードによる記録でも差し支えない。


 と明確に記載されています。
 筆者独自の解説として
1)本来的に電帳法規則3条には、書類種類別の検索要件は無い
2)令和元年9月29日までの申請では、通達で
書類種類別の検索が必要と明記されていた
3)通達の内容で、当局が申請内容などを判断していたので、申請者側も、書類種類別の検索機能を装備していた
4)令和元年9月30以降の申請では当該通達趣旨説明の通り、「
検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。」と 明記された
5)本明記により、書類種類別でも勘定科目別でも検索は良くなった
6)ここで解釈が分かれるのが次の点である
  ・文理的に解釈すれば、書類種別検索できなくても勘定科目検索出来れば良い。と言うもの
  ・対して、一定の行政側の担当者が、勘定科目別検索でも、書類種類別に保存されていなければならない。と主張している問題。
  があるということ。


コメント

上記の後者は主張は、本来的に法律や施行規則になく、且つ通達で緩和しているものを、捻じ曲げて、厳しく解釈するものとして、あるべき姿でないとここに書き留めます。

何故なら、前者の解釈で行けば、勘定科目ごとの、記載年月日、取引金額、取引先で検索出来れば良いので、一般的に会計用仕訳データで保存しているものばかりになり(対して書類種類などは保存していない)ずいぶんとシステム間のデータ連携が楽になるのである。

ということで、今回の質問「
検索機能の見直しにおいて、勘定科目別での検索においてもスキャン画像は1PDFで請求書領収書等まとめてよいか?」の回答は「だめです。」となる、

しっかり法令要件を読みこなして、その通達趣旨説明まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。


 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

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2020年05月08日 14:04

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第5回

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某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第5回

定期検査に関して

Qes5

定期的な検査は、ランダムサンプリングなど通常の監査体制が必要なのか。
監査した結果などもきっちり残す必要があるのか。

Ans5

検査の対象となる各事務を行っている者以外の者が検査を行う必要があります。監査した結果についても、検査報告書として
残す必要があります。

異論反論5

・Ansは妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「定期検査の監査体制」と「監査記録を残す必要」を聞きたいのだが、回答者は「部分的な回答」として答えている。本来であれば、国税庁_一問一答_問46の内容から必要事項を抽出して、正確で丁寧な回答が望まれる。 

 ・それは、例として「適正事務処理規程」「事務分掌細則」「検査報告書」「不備報告書」「スキャナによる電子化保存規程」などとなります。

・裏付けとして、次の「国税庁_一問一答_問46のポイント」を見てみよう

規則第3条第5項第4号に規定する「適正事務処理要件」は、スキャナによる読み取り前の紙段階で行われる
改竄などの不正を防ぐ観点から必要な措置として要件とされたものです。
このため、内部統制企業かどうかに関わらず、①相互牽制②定期的なチェック③再発防止等を社内規程等に
おいて整備し、事務処理を行うことで「適正事務処理要件」を満たすものと考えられます。
この規定等についての例としては「適正事務処理規程」「事務分掌細則」「検査報告書」「不備報告書」
「スキャナによる電子化保存規程」となります。
 
また、参考ですが

平成27年「国税通則法等の改正」レポートの909ページに注目すべき文言が書かれていたので参考までに
提示しておきます。

「「適正事務処理要件」の適否については、会社法における大会社や金融商品 取引
法における上場会社など法令により内 部統制の整備を行っている者にあっては、特
段の対応をしなくても基本的には満たされるものと考えられます。」

要するに、上記の様な会社は特別に定めなくとも、内部統制用の業務記述書等がしっかりあるでしょ!と
言うものです。
 
コメント

今回の質問者の企業は内部統制企業であると推察できます。
だからといって、それだけを前提に、模範解答をするのではなく、中小大企業も参考なる回答と、内部統制している大企業などむけの、さらに踏み込んだ、情報提供が必要だと考えます。


しっかり法令要件を読みこなして、その関係する国税レポートの隅々まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

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2020年05月08日 14:04

楽楽精算のスキャナ保存申請で手こずる部分!とその訳!

color_logo
GW前後に楽楽精算の電帳法「スキャナ保存」制度の申請アドバイスを数回に分けて実施させていただきました。
ご承知のように楽楽精算はJIIMA認証製品の為、比較的申請(申請用紙は以下のurl)は楽です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/3-2.pdf

理由は、所轄税務署宛て申請書がJIIMA認証用の簡易版だから、各ページが3ページと、通常版の4ページに対して1ページ少ない点です。

しかし、油断できない点が「添付」が必要な「事務手続を明らかにした書類」があるからです。

この「事務手続を明らかにした書類」の書き方が、解らない!どのような点を押さえて書けばよいか解らない!
などです。

では、どうすればよいのか?
それは、どこに規定されているのかですが、・・・

皆様は判りますよね!!

それは、一問一答の問78です。

問78の回答の冒頭を見ると
「備付を要する事務手続き関係書類(規則3①三ニ)については、取扱通達4-11で・・・」と記載されいています。

一般ユーザは「備付を要する事務手続き関係書類(規則3①三ニ)」と書かれても????です!

皆様は判りますよね!!

規則3①三ニとは、電帳法施行規則第3条第1項第3号ニを指します。

また、取扱通達4-11の該当部分を抽出すると下記となります。
-------ここから

4-11 規則第3条第1項第3号イからニまで((システム関係書類等の備付け))(同条第2項及び第5項第7号において準用する場合を含む。)に掲げる書類は、それぞれ次に掲げる書類をいう。

(4) 同号ニに掲げる書類 入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。)の手順、日程及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順及び担当部署などを明らかにした書類
---ここまで

----規則3①三ニは、以下の通り(本規定は、⑤七で準用が規定されている)
ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
-------ここまで


結論(事務手続を明らかにした書類」の書き方)は、以下の通りです。

1)入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。)の手順
2)日程
3)及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順
4)及び担当部署など
を明らかにした書類

なります。

皆様も、上記のポイントを押さえた、
事務手続を明らかにした書類」を作成してくださいね!
チャレンジしてください。


 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月07日 11:47

文書情報マネジャーが手こずる電帳法規則8条の読み方とは!

同行
皆さんは、下記を読み込んで正しく理解できていますか?
これを正しく理解できないと、今後のペーパーレスが加速される中で
・電子請求書
・電子契約
・電子取引
・電子商取引
・電子レシート
・インボイス制度
などで、大きな問題が生じかねません。

弊社のインターン社員に基礎的な教育(延べ20時間以上)を加えたうえで、下記を読ませたところ、1時間経過しても
すっきり理解することができませんでした。
(皆様もざっと読んでみて、下の解説を見てください。)

ーーーここから

第八条(電帳法規則) 

第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

----ここまで

さて、いかがでしたか?
筆者も、正直、始めた読んだときに「????」で、さっぱりわかりませんでした。
しかし、行政書士試験を思い出して
国語力をフルに発揮して、何度も
しかも、色分けしながら、読み直すことで、明確に理解することができました。

基礎知識として、必要なものを整理すると、

1 国税3法(所得・法人・消費税法)の「青色申告」法人の「帳簿書類の保存義務」
2 電帳法 法律
3 電帳法 規則(財務省令・法施行規則)
4 電帳法が帳簿の規定(法4条1項)が基本としてあることを理解できていて
5 「スキャナ保存」の規定(法4条3項)は帳簿の規定を準用している関係性を理解していて
6 「電子取引」(制度としては法10条)が法の2条6項に下記の通り規定されています。
  六 電子取引 
   取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下
   同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引


これ等のことが押さえられていなと、なかなか読込のが大変です。

と、いうか、ほとんどの方が正しく読めません。

自宅で、時間つぶしに、パズルを解くように、チャレンジしてみてください。

★解説は、次のブログをご覧ください。★

如何ですか?
改めて、見直していただければ幸いです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月03日 09:48

文書情報マネジャーが手こずる電帳法規則8条の読み方とは2

同行

さあ、解説をする前に、色付けしてみましょう!

1)赤色部分が本筋です。

ーーーここから

第八条(電帳法規則) 

第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

----ここまで

さて、いかがでしたか? 
少しは、本筋が見えてきましたか?

ただ、これだけでは もやもや して 腑に落ちてきません!

もう少し、分析してみましょう!!

1)赤色部分が本筋です。
2)一行目の中央に①②③を追加します。

  これにより①②③が「除き、」とされている条件であることが見えてきます。
3)②の「第三項に定めるところにより同条ただし書の書面」は、「第十条ただし書の規定」であることが解ります。
4)「第十条ただし書の規定」とは、「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」とつながる訳です。
5)そして太文字にした3か所の要件が必要であることが解ります。(要件の確認はご自身で行ってください)ヒントは、下記の引用の太文字を見ていただければ理解できるようにしています。

ーーーここから

第八条(電帳法規則) 

第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、①次項又は②第三項に定めるところにより同条ただし書の書面③又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

----ここまで

3つの要件の確認には、施行規則(財務省令)の該当部分の確認が必要になります。

下記が、抜粋です。

----ここから

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第三条 第四条第一項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
一 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
イ 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。
二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係帳簿に関連する国税関係帳簿(以下この号において「関連国税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連国税関係帳簿が、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の承認を受けているものである場合には、当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
三 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(第六条第一項に規定するプログラムをいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類

ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
四 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

2 前項(第一号、第二号及び第五号ハに係る部分を除く。)の規定は、第四条第二項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第五号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付」と、同号ロ中「日付又は金額」とあるのは「日付」と読み替えるものとする。
3 第四条第三項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
4 第四条第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。
5 第四条第三項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一 次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
三 当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
四 当該国税関係書類の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務について、その適正な実施を確保するために必要なものとして次に掲げる事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、ロに規定する定期的な検査を国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、イに掲げる事項を除く。)に関する規程を定めるとともに、これに基づき当該各事務を処理すること。
イ 相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制
ロ 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続
ハ 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制
五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の承認を受けているものである場合には、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
イ 整然とした形式であること。
ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
七 第一項第三号及び第五号の規定は、第四条第三項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」と読み替えるものとする。
6 第四条第三項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び次項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号、第二号ハ((2)に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「、又は当該国税関係書類の作成若しくは受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合におけるその作成若しくは受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」と、同項第六号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。
7 第四条第三項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち第六条第二項に規定する代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この条において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「適用届出書」という。)を所轄税務署長等(第四条第一項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第五条第三項及び第六条において同じ。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第五項第一号及び第四号(同号イ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「読み取る際に」と、同号ハ中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、⑴に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と、同項第四号中「の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務」とあるのは「に係る記録事項の入力に関する事務」と、「当該各事務を」とあるのは「当該事務を」と、同号ロ中「当該各事務」とあるのは「当該事務」と、「定期的な検査」とあるのは「検査」とする。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号、第五条第一項第一号並びに第六条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 基準日
三 その他参考となるべき事項
8 前項の保存義務者は、同項の規定の適用を受けようとする過去分重要書類につき、所轄税務署長等のほかに適用届出書の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、当該所轄外税務署長を経由して、その便宜とする事情の詳細を記載した適用届出書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該適用届出書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該適用届出書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。

--------ここまで 抜粋

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

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2020年05月03日 09:48

実は地味に緩和されていたスキャナ保存の見逃しやすい2点

一問一答
実は、地味に緩和されていた電帳法の「スキャナ保存」の見逃しやすい2点について考察します。
それは、「受領者読取りでのスキャンミス時の取り扱い」と「相互牽制実現する運用上の3パターン」の2点です。
これ等の2点は、コンサルを進めてゆく中で、初期段階で説明し、運用設計時に説明し、テスト稼働時に説明を加えるとても運用上大切なものになっております。

では、詳しく見てゆきましょう!

ご承知のように
電帳法スキャナ保存制度の平成27年度以降、要件緩和が続いています。

【国税庁の公式資料から抜粋する】引用元は https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm です。
(赤文字は筆者の追加コメント)

国税関係書類のうち、財務省令で除かれるものとしては、決算関係書類や契約書、領収書が定められています(電子帳簿保存法規則33)。(平成27年度の改正までは3万円以上の契約書、領収書は対象外だった)

 国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する財務省令で定める装置として、スキャナ(原稿台と一体となったものに限ります。)が定められています(電子帳簿保存法規則34)。したがって、デジタルカメラやハンドスキャナは、その装置の対象とはなりません。(平成28年度の改正まではデジカメやスマホは使えなかった
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に

「一問一答」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/denshihozon_sukyana.pdf 

の問1を見てみましょう。

1 平成17年度の創設
   記載省略
2 平成27年度の一部改正
   記載省略
3 平成28年度の一部改正
   スキャナの「原稿台と一体型」の要件撤廃・受領者等読み取り・特に速やか3日タイムスタンプ
4 令和頑年度の一部改正
   「速やか」も「特に速やか」も「おおむね」と「営業日」に改正
   過去分重要書類・適用届書の新設

などが、説明されています。

これでは、折角緩和されている、重要なものが(説明上)欠落されていると言わざるを得ません。
筆者が考える、それは下記です。

(1)問ー35 にある 受領者読取りでのスキャンミス時の取り扱いの解説です。
 上記が公表されるまでは、仮に特に速やか3日以内でスキャンできていたとしても、スキャンした画像に指が映り込むなどしてミスがあった場合の行政側の解釈が分かれていたので、困っていた企業が多かったのですが、当該問で明確化されたので、とっても助かりました。
 
(2)問ー47 にある 相互牽制実現する運用上の3パターンの解説です。
 上記が公表されるまでは、厳格すぎる解釈に立てば
 Aさんが受領した場合
  Aさんが受領者等による「特に速やか読取り」をするか
  Aさんが、Bさんに証憑を渡してBさんが「入力」を行うかの2パターンしか認められていなかった
 のですが、当該問で明確化されたので、とっても助かりました。

如何ですか?
改めて、見直していただければ幸いです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

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2020年05月03日 07:44

スキャナ保存の「特に速やか3営業日」が腑に落ちない原因

スライド4
スキャナ保存の「特に速やか3営業日」が腑に落ちない原因について考察します。

原因は、
「特に速やか3営業日」を入力方式と位置付ける点です。

それは、電帳法施行規則の建付けの問題でもあるのですが
入力に係る規定は
・規則3条第5項一のイとロに定められているに方式
・同条第6項に定められている方式
の3つしかありません。

上記3つとも、タイムスタンプは
「書類をスキャナで読み取った際にタイムスタンプを付す。」
と明確に(同条第5項二ロ)規定されていて。
上記ができる前提で、「申請書」を出して、みなし承認を受けるので、これは重要な要件なのです。

では、
「特に速やか3営業日」とは、何のことなのでしょうか?

それは、
同条第5項二ロの括弧内に規定されているものです。

----抜粋ーーーーーーー

ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
ーーーーここまで

皆様は お分かりですね!?

上記の規定から読み取れるように
これは、入力方式のものではなく、
・受領者等が
・A4以下の書類を
自署した上で
・タイムスタンプを付与する
ことを、本来、読み取る際に必要なところを、特別に「おおむね3営業日」まで緩和してくれているものです。

上記の、裏付けつなる公式資料は、令和「通達4-23(趣旨説明」」に詳しく記載されています。

----ここから

(特に速やかに行うことの意義)

4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、国税関係書類の作成又は受領後おおむね3営業日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。

【解説】

 平成28年度の税制改正前においては、営業担当者等が作成又は受領(以下4-23において「受領等」という。)した国税関係書類について、社内において経理担当者等が経理処理の際に領収書等の書面を確認した上でスキャナによる読み取りを行っていたが、平成28年度の税制改正により、スキャナについて「原稿台と一体となったものに限る。」とする要件が廃止され、スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行うことが可能となった。
 一方、これまで国税関係書類の受領者等以外の者が読み取りを行ってきたことによるけんせい効果が失われること、電磁的記録にタイムスタンプを付すまでの期間を長く設定すれば、電磁的記録上の改ざんも容易となってしまうことから、受領者等が読み取る場合には、特に速やかにタイムスタンプを付すこととされたところである。
 スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行うことができる以上、受領等の当日に読み取りを行い、ネットワークを利用し、当日中にタイムスタンプを付すことも可能ではあるが、実際には、他の業務との関係上、受領等の当日中には読み取りを行うことができない場合もあり、受領等の後、休日等をまたいで入力することも勘案して、3営業日を基本とすることが合理的と考えられる。
 さらに、業種業態によっては必ずしも3営業日以内に入力することができない場合も考えられ、それらを一律に排除することは経済実態上合理的ではないことから、本通達は、受領等の日の翌日から起算しておおむね3営業日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに行っているものとして取り扱うことを明らかにしたものである。

ーーーここまで

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年04月30日 12:31

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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