楽楽精算のスキャナ保存申請で手こずる部分!とその訳!
ご承知のように楽楽精算はJIIMA認証製品の為、比較的申請(申請用紙は以下のurl)は楽です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/3-2.pdf
理由は、所轄税務署宛て申請書がJIIMA認証用の簡易版だから、各ページが3ページと、通常版の4ページに対して1ページ少ない点です。
しかし、油断できない点が「添付」が必要な「事務手続を明らかにした書類」があるからです。
この「事務手続を明らかにした書類」の書き方が、解らない!どのような点を押さえて書けばよいか解らない!
などです。
では、どうすればよいのか?
それは、どこに規定されているのかですが、・・・
皆様は判りますよね!!
それは、一問一答の問78です。
問78の回答の冒頭を見ると
「備付を要する事務手続き関係書類(規則3①三ニ)については、取扱通達4-11で・・・」と記載されいています。
一般ユーザは「備付を要する事務手続き関係書類(規則3①三ニ)」と書かれても????です!
皆様は判りますよね!!
規則3①三ニとは、電帳法施行規則第3条第1項第3号ニを指します。
また、取扱通達4-11の該当部分を抽出すると下記となります。
-------ここから
4-11 規則第3条第1項第3号イからニまで((システム関係書類等の備付け))(同条第2項及び第5項第7号において準用する場合を含む。)に掲げる書類は、それぞれ次に掲げる書類をいう。
(4) 同号ニに掲げる書類 入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。)の手順、日程及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順及び担当部署などを明らかにした書類
---ここまで
----規則3①三ニは、以下の通り(本規定は、⑤七で準用が規定されている)
ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
-------ここまで
結論(「事務手続を明らかにした書類」の書き方)は、以下の通りです。
1)入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。)の手順
2)日程
3)及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順
4)及び担当部署など
を明らかにした書類
なります。
皆様も、上記のポイントを押さえた、「事務手続を明らかにした書類」を作成してくださいね!
チャレンジしてください。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
- 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。