株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第5回

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某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第5回

定期検査に関して

Qes5

定期的な検査は、ランダムサンプリングなど通常の監査体制が必要なのか。
監査した結果などもきっちり残す必要があるのか。

Ans5

検査の対象となる各事務を行っている者以外の者が検査を行う必要があります。監査した結果についても、検査報告書として
残す必要があります。

異論反論5

・Ansは妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「定期検査の監査体制」と「監査記録を残す必要」を聞きたいのだが、回答者は「部分的な回答」として答えている。本来であれば、国税庁_一問一答_問46の内容から必要事項を抽出して、正確で丁寧な回答が望まれる。 

 ・それは、例として「適正事務処理規程」「事務分掌細則」「検査報告書」「不備報告書」「スキャナによる電子化保存規程」などとなります。

・裏付けとして、次の「国税庁_一問一答_問46のポイント」を見てみよう

規則第3条第5項第4号に規定する「適正事務処理要件」は、スキャナによる読み取り前の紙段階で行われる
改竄などの不正を防ぐ観点から必要な措置として要件とされたものです。
このため、内部統制企業かどうかに関わらず、①相互牽制②定期的なチェック③再発防止等を社内規程等に
おいて整備し、事務処理を行うことで「適正事務処理要件」を満たすものと考えられます。
この規定等についての例としては「適正事務処理規程」「事務分掌細則」「検査報告書」「不備報告書」
「スキャナによる電子化保存規程」となります。
 
また、参考ですが

平成27年「国税通則法等の改正」レポートの909ページに注目すべき文言が書かれていたので参考までに
提示しておきます。

「「適正事務処理要件」の適否については、会社法における大会社や金融商品 取引
法における上場会社など法令により内 部統制の整備を行っている者にあっては、特
段の対応をしなくても基本的には満たされるものと考えられます。」

要するに、上記の様な会社は特別に定めなくとも、内部統制用の業務記述書等がしっかりあるでしょ!と
言うものです。
 
コメント

今回の質問者の企業は内部統制企業であると推察できます。
だからといって、それだけを前提に、模範解答をするのではなく、中小大企業も参考なる回答と、内部統制している大企業などむけの、さらに踏み込んだ、情報提供が必要だと考えます。


しっかり法令要件を読みこなして、その関係する国税レポートの隅々まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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