株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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文書情報マネジャーが手こずる電帳法規則8条の読み方とは!

同行
皆さんは、下記を読み込んで正しく理解できていますか?
これを正しく理解できないと、今後のペーパーレスが加速される中で
・電子請求書
・電子契約
・電子取引
・電子商取引
・電子レシート
・インボイス制度
などで、大きな問題が生じかねません。

弊社のインターン社員に基礎的な教育(延べ20時間以上)を加えたうえで、下記を読ませたところ、1時間経過しても
すっきり理解することができませんでした。
(皆様もざっと読んでみて、下の解説を見てください。)

ーーーここから

第八条(電帳法規則) 

第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

----ここまで

さて、いかがでしたか?
筆者も、正直、始めた読んだときに「????」で、さっぱりわかりませんでした。
しかし、行政書士試験を思い出して
国語力をフルに発揮して、何度も
しかも、色分けしながら、読み直すことで、明確に理解することができました。

基礎知識として、必要なものを整理すると、

1 国税3法(所得・法人・消費税法)の「青色申告」法人の「帳簿書類の保存義務」
2 電帳法 法律
3 電帳法 規則(財務省令・法施行規則)
4 電帳法が帳簿の規定(法4条1項)が基本としてあることを理解できていて
5 「スキャナ保存」の規定(法4条3項)は帳簿の規定を準用している関係性を理解していて
6 「電子取引」(制度としては法10条)が法の2条6項に下記の通り規定されています。
  六 電子取引 
   取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下
   同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引


これ等のことが押さえられていなと、なかなか読込のが大変です。

と、いうか、ほとんどの方が正しく読めません。

自宅で、時間つぶしに、パズルを解くように、チャレンジしてみてください。

★解説は、次のブログをご覧ください。★

如何ですか?
改めて、見直していただければ幸いです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月03日 09:48

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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