株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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電帳法4制度横断的概要学習YouTubeミニセミナ第6弾

電帳法4制度の横断的概要学習!
【有料級】セミナー第6回_電帳法4制度の横断的概要学習!
 
行政書士・上級文書情報管理士・企業経営者の益田康夫が
デジタル化に舵を切る為の最短コースである国税庁の
「電子帳簿保存法」のページの見方を優しく、解説します。

帳簿書類の類型を俯瞰する
→ 国税関係帳簿種類と他の書類の分類を学ぶ

帳簿・書類等の保存分類方法
→ 基本は帳簿も書類も印刷した紙保存と受領した紙保存だが・・・

電帳法 5要件など俯瞰表
→ 電帳法4制度を5要件の視点で横ぐしを入れて俯瞰します

電帳法「帳簿」「書類」の要件比較
→ 帳簿4条1項と書類4条2項の要件比較から見るもの

電帳法「スキャナ保存」要件確認
→ 緩和されてきているが、要件が多いスキャナ保存の詳細を確認してみる

https://youtu.be/5HbsneGZAFQ
 
皆様のお役に立てれば幸いです。
また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。
 
=====【 公開セミナー 一覧 】==================

第1回「日本はデジタル化後進国か?!」 
https://youtu.be/aKctKhLRjOY

第2回「電帳法」を優しく解説      
https://youtu.be/RbEZe00m0TA

第3回「帳簿・書類」の7年保存がそもそも何故求められるのか?
https://youtu.be/Ht68XGdFdnU

第4回「タイムスタンプ」って_なに?
https://youtu.be/RqRbwlHvAfo

第5回_国税庁の「電子帳簿保存法」のページの見方
https://youtu.be/pCUfL17KgEY

====================================
 
皆様のお役に立てれば幸いです。
また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。
 
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@antenna.co.jp
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2020年06月23日 12:32

電帳法のページの見方!YouTubeミニセミナー第5弾

国税庁の「電子帳簿保存法」のページの見方_03
【有料級】セミナー第5回_国税庁の「電子帳簿保存法」のページの見方
 
行政書士・上級文書情報管理士・企業経営者の益田康夫が
デジタル化に舵を切る為の最短コースである国税庁の
「電子帳簿保存法」のページの見方を優しく、解説します。

国税庁の立ち位置(国税庁とは)
→ 国税庁の下に、国税局があり、その下に税務署があるのです!
 
国税3法とは
→ 帳簿・書類の7年保存を規定している3つの税法

「電帳法」の国税庁ページの全体説明
→ 電子帳簿保存法_国税庁で検索して電帳法TOPページをご覧ください。

「電帳法」の国税庁ページの見方
→ ページの効率的な見方を伝授します

電帳法関係の今後の改定予測
→ 3年先まで見渡せます!
 
内容をギュッと11分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。
お好みのところのみ 短時間での 確認も可能です!!

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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@antenna.co.jp
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2020年06月15日 13:56

タイムスタンプってなに?YouTubeミニセミナー第4弾

タイムスタンプって何?01
第4回 タイムスタンプって_なに?
 
・サーバーのタイムスタンプと何が違うの?
・PDFにしか打てないの?
・PDFをインターネットに送る必要あるの?
・費用がかかるの?

など素朴な疑問を解決します。

内容をギュッと14分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。
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2020年06月02日 12:47

帳簿書類7年保存は何故?YouTubeミニセミナー第3弾

帳簿・書類の保存が求められるのか?03
【有料級】ミニセミナー 第3回「帳簿・書類」の7年保存がそもそも何故求められるのか?

セミナー 目次

青色申告法人最大のメリットとその義務
・欠損金の繰越控除
 
取引の発生から決算後の納税の流れ
・利益の約30%が納税額

節税と税務調査のせめぎあい
・その経費が企業の運営に必要かどうか?

キャッシュレイスとクラウド会計
・電帳法の真正性を担保するクラウド会計

5年後を見据えたペーパーレス
・とっとと、デジタル経営を始めましょう!

について、やさしく解説させて頂きます。

内容をギュッと14分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できる※ミニセミナーにしました。
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2020年05月29日 04:37

「電帳法」を優しく解説!YouTubeミニセミナー第2弾

電帳法を優しく解説_02
「電帳法」を優しく解説!
 
一丁目一番地の話し
・青色申告法人の帳簿書類の保存義務について

政府のデジタル化の取組の流れ
・財務省のICT施策の具体例

電帳法の制度比較について
・「電子帳簿等保存制度」と「スキャナ保存制度」
・税務署宛て申請書の簡素化(JIIMA認証・申請書サンプル)

について、やさしく解説させて頂きます。
内容をギュッと22分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できる※ミニセミナーにしました。

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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2020年05月27日 14:47

日本はデジタル化後進国!だからテレワークでハンコ騒ぎになる

日本はデジタル化後進国?_sam
日本はデジタル化後進国!
だからテレワークでハンド騒ぎになる!
ここで、海外と比較して、見ませんか?
日本の周りと比較しても、駄目ですぞ!
日本人の悪い癖です!
同業他社は?
あそこの会社は?
社会全体は・・・?
などと言っている間に、日本は今どうゆう状態かを、本ミニセミナーで学習してみてください。

・OECD加盟国中で「労働生産性」日本に順位は?
・主要先進7か国で「労働生産性」の日本の順位は?
・主要先進7か国の国民一人当たりのGDPの日本の順位は?
・欧米でPDF契約が進み、日本ではあまり進んでいなかったのか?
・エストニアでは「公認会計士」「税理士」が死滅した?
・日本政府の打ち手!と要件緩和の状況!
・日本CFO協会の4月15日コロナレポートの分析!
・テレワークの推進のために等にも「書類」のデジタル化は有効か?

以上の内容をギュッと14分に圧縮して、ユーチューブでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。


https://youtu.be/aKctKhLRjOY

皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。

 


 
2020年05月25日 14:03

東京国税局相談センターに5年7年保存の表記揺れ問題を聞く

同行
先ほど、ながらく引っかかっていた問題が(ほぼ)解決しました。

問題は、国税庁のページに
帳簿・書類の保存に係る表記で
「書類は5年保管」
と書かれている
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

対して
「基本、書類は7年保管」と書かれているページ
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5930.htm
があります。

本日、東京国税局相談センターに電話してみました。

質問 どうして5年保存と書かれていたり、7年保存と書かれているのか?
回答 法人は基本7年以上、個人は5年保管です。

質問 5年と書かれている
   「ホーム刊行物等パンフレット・手引 パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)記帳や帳簿等保存・青色申告」
   ページには、特に断り書きがなく、5年保存と書かれているが、どのように判断できるのか?
回答 同じページを今見ているところですが、これは、「暮らしの税情報」とあるように「個人事業主」向けの情報です

質問 Webで「
青色申告 帳簿書類」を入力して検索すると、該当のページに誘導される、特に、個人事業主向けとの断りもなく、
   
さらに、法人の場合は7年保存との注意書きもなく、このような表記になっていること自体が問題ではないかと考えます。
   その点、どうなのでしょうか?
回答 確かに、十分とは言えないし、今のままでは、誤解を招く恐れがある。

とのことでした。

なお、ご担当の方は、青色申告法人の帳簿書類の保存期間に関して「欠損金の繰越控除」時の保存期間が「10年」であることを最後に強調されていました。

アー すっきり しました。

しかし、このページを読まれた、関係省庁の方は、是非とも当該ページの手直しをお願いいたします。

   
2020年05月20日 10:22

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第7回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第7回

過去分重要書類に関して

Qes7

重要書類の過去分スキャンにおいて、「一定の要件」について具体的な内容を教えて欲しい。

Ans7

①書類を受領してからの入力期間の制限がないこと、②適正事務処理要件は国税関係書類の入力に関する事務について、処理
の内容を確認するための検査を行う体制及び手続に関する規程を定めるとともに、これに基づき処理をすることが従来の保存
要件と異なる部分であり、他については従来と同様の要件が求められます。なお、適用を受けるためには、電磁的記録による
スキャナ保存の承認を受けたうえで、所轄税務署長に対して国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過
去分重要書類)の提出をすることが必要です。

異論反論7

・Ansは妥当性に欠け且つ、正確性に乏しい回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「重要書類の過去分スキャンにおいて、「一定の要件」について具体的な内容」について聞いている訳だから、回答には次の分解が必要と考えられます。

  1 「保存義務者は、過去分重要書類について、当該過去分重要書類の種類等を記載した適用届出書を所轄税務署長等に提出
     した場合には、一定の要件の下、スキャナ保存を行うことができることとする。(第3 条関係) 」
    が財務省令第3条第7項に規定されていることが一丁目一番地として入り口である。
  2 「要件」は、上記に「基準日」「適用届出書」「同一書類の「適用届出書」の提出不可」「検査」「事務の手続きを明らか
    にした書類」などの要件が規定されている。
  3 取扱通達4-40(「事務の手続きを明らかにした書類」の改定備付へのアドバイス
  4 国税庁_一問一答_問62(入力期間は「数カ月」が限度)、63(「検査時期」の自由度)

 ・回答者は極小的な回答しかできていない。本来であれば、上記の様に施行規則、取扱通達、一問一答などの内容から必要事項を
  抽出して、正確で丁寧な回答が望まれる。
 ・一番の問題は、この回答では、繰り返し(常時)過去分重要書類のスキャナ保存ができてしまうと解釈されても(本来駄目だ
  と!注意喚起が出来ていない)致し方ない問題を抱えてしまっている。

筆者が考える模範解答
1)「過去分重要書類」も「重要書類」も基本的に一問一答_問12(表)の通り同じ要件です。
2)「過去分重要書類」で異なる要件部分は、「入力期間」の制限がないことと、「適正事務処理要件」に関しては「検査」のみ必
  要ななります。

3)注意が必要なの点は、同書類で、定常的に「過去分重要書類のスキャナ保存」はできないことと、その期間は「数カ月」までと
  一問一答_問62に記載されています
4)「事務の手続きを明らかにした書類」(当該事務の責任者が定められているもの)の備付けをしての運用が必要
となります。

以下は、上記を導き出した、根拠などについて解説します。



 1 「過去分重要書類」については規則3条7項に下記の様に規定されています。(解りやすくするために、改行を入れ、<>ないにキーワードを追記しています)

-----ここから
 
7 第四条第三項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち第六条第二項に規定する代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この条において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、

あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「適用届出書」という。)を所轄税務署長等第四条第一項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第五条第三項及び第六条において同じ。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出して
いない場合に限る。)は、第五項第一号<入力期間の制限>及び第四号<適正事務処理要件>(同号イ<相互牽制>及びハ<再発防止>に係る部分に限る。)に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。

この場合において、同項<第五項>の規定の適用については、同項第二号ロ<定期検査>中「読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「読み取る際に」と、同号ハ<再発防止>中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、⑴に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と、同項第四号<適正事務処理要件>中「の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務」とあるのは「に係る記録事項の入力に関する事務」と、「当該各事務を」とあるのは「当該事務を」と、同号ロ<定期検査>中「当該各事務」とあるのは「当該事務」と、「定期的な検査」とあるのは「検査」とする。

 
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号、第五条第一項第一号並びに第六条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 基準日
三 その他参考となるべき事項

-----ここまでが規則3条7項です。

要するに、規則3条7項から読み取れる要件は次のようになります。
・「基準日」がある
・「適用届出書」が必要
従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る
「第五項第一号<入力期間の制限>及び第四号<適正事務処理要件>(同号イ<相互牽制>及びハ<再発防止>に係る部分に限る。)に掲げる要件」は確保不要だが、検査を行う体制とその検査が必要
事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付け
となります。


その他の要件は、国税庁_一問一答_問12の要件比較表を見れば、一目瞭然です。



その他情報

参考1 「事務の手続を明らかにした書類」(取扱通達4-40より抜粋)

(電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の取扱い)

4-40 一般書類や過去分重要書類の保存に当たって、既に、電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類を備え付けている場合において、これに当該事務の責任者の定めや対象範囲を追加して改訂等により対応するときは、改めて当該書類を作成して備え付けることを省略して差し支えないものとする。(令和元年課総10-5により追加)

と、とても丁寧に説明してくれている点を見逃してはならない。


参考2

一問一答_問62記載より

・過去分重要書類のスキャナ保存については入力期間の制限はありませんので、数カ月間に渡ってスキャナ保存の作業を行うことも可能です。
(裏がして解釈すると10か月を超える作業は差し控えるべき、と読み取れます。)

一問一答_問63記載より

 検査の方法については、規則第3条第5項4号ロに規定する「定期的な検査」と同様に、
「当該事務に係る処理の内容を確認するための検査を行う」必要がありますので、例えば、必
要に応じ、対象となる書類の中からサンプル的にデータと書類を検査することとして差し支えあり
ません。また、時期については、書類を破棄する前であれば、スキャン作業を全て完了してか
ら検査しても結構ですし。同作業の途中でそれまでスキャンした書類を適宜の単位に区切って
検査しても結構です。いずれにせよ、経理事務の実情に応じて検査を実施てください。

 
コメント

これで、お解りいただけましたよね!
財務省令→通達→一問一答と丁寧且つ簡潔に、回答を導き出すことが肝要です。
紙面の都合があることを差し引いても、もうすこし、工夫して、思いやりのある回答があるべき姿だと感じました。
しっかり法令要件を読みこなして、その関係する一問一答の隅々まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

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2020年05月10日 11:24

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第6回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第6回

入力期間の経過に関して

Qes6

入力期限経過後の書類の保管方法についてはどのようにしたらよいか。

Ans6

「入力期限経過後の書類」とは「入力期限を徒過した書類」を指すのであれば、他のものと同様にスキャナ画像ファイル化し
て要件を充足して画像データを保存するとともに、書類の原本(紙)を法定保存期間整理して保存する必要があります。

異論反論6

・Ansは妥当性に欠け且つ、網羅性に乏しい回答と考える
・理由は、
 ・質問者は「入力期限経過後の書類の保管方法」について聞いている訳だから、そもそも次の問題を抱えている
  1 「スキャナ保存」制度そのものを理解していない
  2 一問一答を確認していない
 ・回答者は極小的な回答しかできていない。本来であれば、国税庁_一問一答_問26の内容から必要事項を抽出して、正確で丁寧な回答が望まれる。また、どうしてわざわざ「徒過」という表現に置き換えているのか疑問が起こる。(→「経過」と言う表現でマッチしていることは、国税庁の一問一答を見ても明白である)

 では筆者の考える模範解答を披露します。

 1 「スキャナ保存」制度は法4条3項に下記の様に規定されています。

4条3項
前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

要するに、
「「スキャナ保存」制度そのもの」とは、承認を受けた国税関係書類は、紙の書類の保存を電磁的記録の「保存に代える」制度なのです。
ズバリ言い直すと、この時点で紙は国税法上の原本ではなく、電子が原本になる訳です。
更に、財務省令で定めるところにより保存しなければ義務違反になる点です。

その中に入力期間の制限があります。(法律の中に「入力期間」そのものの記載がなく、財務省令に定めているので、それを見てね!になっている訳です。)

それが財務省令(施行規則)3条5項一号に下記の様に規定されているのです。

一 次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る

上記からも解るように「その業務の処理に係る通常の期間」が財務省に具体的に規定されていないことが、ある意味問題なのですが、そこは下記の取扱通達に記載されています。

参考(取扱通達4-21より抜粋)

「月をまたいで処理することも通常行われている業務処理サイクルと認められることから、最長2か月の業務処理サイクルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱うこととする。(平17年課総4-5により追加、令和元年課総10-5により改正)」


ここに初めて「
最長2か月」と記載されています。
筆者言わせていただくと、財務省令で定めることをしないで、行政内部の通達に逃がして記載していることは、少なからず問題があると指摘させていただきます。

裏返して、言えば、上記の業務サイクルを超えたものは保存義務違反となる訳です。


次に
 2 一問一答を確認すれば「問26」にドンピシャの回答解説があります。

「国税庁_一問一答_問26のポイント」を見てみましょう!
 
問26 入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか?

【回答】
 入力期間を経過した国税関係書類についてもその他の保存要件に沿って入力するとともに、
当該国税関係書類を紙のまま保存することになります。

【解説】
 スキャナ保存の承認を受けている国税関係書類については、その全てについてスキャナ保
存をする必要があることから、誤って入力期間を経過した場合であっても、その他の要件に従
ってスキャナ保存することとなります。ただし、入力期間の制限というスキャナ保存におけ
る要件を満たしていたい電磁的記録となることから、それをもって当該国税関係書類の保存
に代えることはできず、元の書類は紙のまま保存することとなります。
 なお、この取扱いは、たまたま入力期間を経過してしまった場合に限るものであり、入力
期間を経過した場合は本件要件違反となりますので、入力期間の経過が散見されるような場
合にはこの取扱いはなく、また、元となった国税関係書類を保存することによって、保存要
件を満たしているとみなすものではありません。
 
コメント

これで、お解りいただけましたよね!
法律→財務省令→通達→一問一答と丁寧且つ簡潔に、回答を導き出すことが肝要です。
紙面の都合があることを差し引いても、もうすこし、工夫して、思いやりのある回答があるべき姿だと感じました。
しっかり法令要件を読みこなして、その関係する一問一答の隅々まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月10日 09:24

シングルスキルのコンサルは死滅する!?可能性の高まり!!

営業教育・活動支援
大手企業は、従来の訪問メンバーとして
・担当営業
・ソリューション営業
・SE
・コンサル
など最低4名体制で提案やクロージングを行ってきました。

また、受注後の体制は更に数名プラスされて
5名や7名で訪問して
議事録担当や
横ぐしを入れる担当など
加えて
フォーメンションを維持してきました

なので、コスト的に高額でした。
但し、看板料や安心感で、その価値を認める企業が依頼(発注)していたと言えます。

コロナ明けは、このような体制は様変わりリするでしょう。

その理由は

・コロナが仮に終息したとしても、第2、第3の変異が必然視されている
・訪問面談型打ち合わせスタイルの頻度が下がる
・ITを駆使したスタイルが圧倒的にアップする
・テーマ毎の知識(軸と周辺)を十分保有して、率先した判断力が求められる

   そこで重視されるのが「マルチスキル」コンサルです。

・言い換えると、
 従来の面談型の打ち合わせの場の空気や、横横(内部)の駆け引きなどしている場合が無くなり、
 例えば)
 ・打ち合わせの計画
 ・レジメの作成
 ・事前の宿題
 ・WBS
 ・課題管理表
 ・レビュー
 など標準化して、少人数できれば一人でこなせることが大事になってきます。

 上記ができれば
 ・スピードアップ
 ・コスト力アップ
 ・信頼性アップ
 につながるからです。

ゾロゾロと、大人数で、訪問して、横横の押し付け合いで、セールスとコンサルをしていた時代は、もう終わったのではないでしょうか?

私は、2008年のリーマンショックの時に、中堅企業で苦い経験をして、2010年に転職して、変化に対応して企業を設立して今日に来ましたが、今回のコロナ・パンデミックは、更に変化に対応するチャンスだと捉えて、果敢にチャレンジしたいと思います。

変わらなかれば、死滅する!
環境の変化に適用して、生き延びる!
環境の変化を利用して、繁栄する!

どれが選択肢か、答えは当然繁栄です。
でも、繁栄するには、お客様に寄り添い・ご評価いただかねばなりません。
その方法を変えて、工夫して、知恵を絞って、頑張り対応ともいます。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月09日 06:00

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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