株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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コロナ問題を起点に遂にデジタル化がやっと加速するぞ!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
第77回高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
第8回官民データ活用推進戦略会議 合同会議 IT新戦略策定に向けた方針について
令和2年4月22日
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
-------------------------------------------------------------------------------------
から 読み取れる
 
「 コロナ問題を起点に遂にデジタル化がやっと加速するぞ! 」

は、下記がその裏付けです。
 
【課題など】
(経済活動・企業活動)  請求書・領収書に関連する手続、税務手続、各種本人確認などがデジ
 タル化されていないことにより、中小・小規模事業者をはじめとする企業や 生活者の日々の生活に負担となっている

【取組の方向性】
(経済活動・企業活動)
 請求書・領収書のデジタル化、税務手続のデジタル化、キャッシュレス・ クラウド会計システムの連携・活用促進
 官民の対面での本人確認において、マイナンバーカードの顔写真情報を 活用できる環境の整備(対面でもデジタル)
 紙の出力を前提とした業務慣行見直しの機運づくり

資料全体はこちらより
https://e-sol.tokyo/materials/158780426662401.pdf
 

 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年04月25日 17:41

財務省資料で電子帳簿等保存とスキャナ保存制度を学び直す!

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 皆様は、国税庁の「電子帳簿保存法関係」(/ホーム法令等その他法令解釈に関する情報電子帳簿保存法関係)の
ページをさぞかし、くまなくお読みになっていることでしょう。

1.制度創設等の背景
2.電子帳簿保存法の概要
に、文字だけで多くのことが書かれているのですが、読んでも眠たくなるばかりで「頭に入ってこない!」とご意見をよく聞きます。

そんな方にお薦めなのが、財務省の公開資料です。

財務省は、国税庁の親の官庁です。

その財務省が毎年(財政改革後)絵や表を駆使した資料をアップしてくれているのです。
 
【資料】
下記に最も重要なものを厳選して、アップしなおしました。
----------------
 税務省としての施策からの視点
----------------
・納税環境整備に向けた主な施策  n04_11
https://e-sol.tokyo/materials/158759383284501.pdf
・ICT化の進展に対応した主な施策  n04_6
https://e-sol.tokyo/materials/158759410744001.pdf
----------------------
 電子帳簿保存法とスキャナ保存にフォーカス
----------------------
・電子帳簿等とスキャナ保存 n04_7
https://e-sol.tokyo/materials/158759442890101.pdf
-----------------
 平成27年以降の緩和を詳しく見る
-----------------
・平成27年度改正関係資料    h27kaiseinoukan
https://e-sol.tokyo/materials/158759383284602.pdf
・平成 28 年度改正関係資料    h28kaiseinoukan
https://e-sol.tokyo/materials/158759383284603.pdf
・令和元年度(平成 31 年度)改正関係資料   r1kaiseinoukan
https://e-sol.tokyo/materials/158759383284604.pdf
 




 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年04月23日 07:30

電帳法が何となく生煮えの理解に止まっている方への処方箋!

スライド1
 皆様は、国税庁の「電子帳簿保存法関係」(/ホーム法令等その他法令解釈に関する情報電子帳簿保存法関係)のページをさぞかし、くまなくお読みになっていることでしょう。

 当該ページの建付けは

1.制度創設等の背景
2.電子帳簿保存法の概要
3.関係法令集等
4.申請書等様式
5.電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
6.電子帳票システムを利用している場合の申請事例
7.電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
8.電子帳簿保存法関係パンフレット
9.令和元年度の税制改正による制度の見直しの概要
10.電子帳簿保存及びスキャナ保存制度における要件適合性に関する事前相談窓口のご案内

となっていています。

特に重要なのは

3.関係法令集等
7.電子帳簿保存法Q&A(一問一答)

なのですが、その理由は

・関係法令集等に法律、施行規則(財務省令)、通達、通達趣旨説明など本法令の根幹が規定されているからです。
・電子帳簿保存法Q&A(一問一答)には、電帳法の一問一答とスキャナ保存の一問一答があり、
 電帳法の一問一答の後段には電子取引の一問一答が追加されています。
 意外とこれらのことを見落としている方が多いものと考えられます。
 皆様は、大丈夫ですよね!

さて、電帳法全体が、読みづらい、解りずらい、何となく生煮えの理解になってしまうのは、原因があります。

それは、例えば「規則第3条第5項第1号に規定する・・・」等とQ&A(一問一答)の随所に書かれている訳ですが、
これを紐解く(Q&A(一問一答と当該「規則」の関連付けた確認)ことが疎かになっているからなのです。

皆様は、大丈夫、できていますよね!?

そうです、「規則」とは、施行規則のことで財務省令ともいいます。

・法律は骨格です。
・要件は、全て施行規則(財務省令)に規定されています。
・その要件の解釈の揺れを防ぐために通達や通達趣旨説明があり、これらは主に行政側に発信されているものですが、民間企業もこれを十分理解し、その要件確保が結果的に重要になっています。
・Q&A(一問一答)は、「制度の概要」「適用要件」「小規模企業者の特例」「申請手続き等」の章立てで、特に「適用要件」が重要なのですが、これを読みこなすには施行規則や通達との紐づけ・見比べなど地道な確認努力が必要です。

お判りいただけましたでしょうか?


  ここができていなかった方は、この時期に、学習されることをお勧めします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  弊社の益田康夫が次のようなブログを書いています。

    「社長・経営幹部向け「電帳法」学習のズバリ要点整理」
    https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200413_zubari.html

  興味のある方、お客様への提案の切り口をお探しの方などはご一読をお勧めします。
-----------------------------------------

  冒頭の抜粋

  顧問先の社長と常務など経営幹部向けに電子帳簿保存法「スキャナ保存」などのレクチャーを実施しました。

  ・要望として、

  「そもそも国税関係帳簿書類の保存義務とは?」
  「なぜ国税関係書類の保存義務があるのか?」
  「国税関係書類の保存義務違反をした際の罰則は?」
  「電子帳簿保存法ができた背景とは?」
  「電子帳簿保存法の進化と4つの制度とは?」
  「電子帳簿保存法の法令体系とその解読方法の基本的なノウハウとは?」

  ・などを勉強したいというものに対応しました。

 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

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2020年04月23日 06:58

国税視点の取引関係書類(証憑)とインボイスを睨んだ俯瞰図

ますだ行政書士事務所
今年になって、作成してきた資料をアップします。

資料名:「債権 債務 経費」
・国税の視点での取引関係書類(証憑)の俯瞰図
・消費税のインボイス制度を睨んだ俯瞰図
です。

https://e-sol.tokyo/materials/158736484135101.pdf

取引の流れとしては
契約書
見積書
注文書
送り状
納品書
受領書
検収書
請求書
領収書
など
が一般的な流れで授受される取引関係書類(証憑)となります。

青色申告法人は、ご承知のようにこれらの証憑を
納税地に、7年間間、これらを整理整頓して紙で保存するか
電子で保存しなければなりません。

電子で保存する際は
電子帳簿保存法の制度をよく理解して
・控え書類のデータ保存 法4条2項
・書類の「スキャナ保存」法4条3項
・「電子取引」法10条
上記のすみわけをした上で、業務効率化を考えましょう!

皆様は、この点大丈夫ですか?
自信のない方は、下記(「電子帳簿保存法」俯瞰表)をご覧ください。


https://e-sol.tokyo/materials/157644437596503.jpg


 

 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

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特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年04月20日 15:44

令和2年税制改正の財務省令(電帳法)改正が公開されました

会社案内
本来あれば3月末に例年公開されるのですが
ことしは、コロナの影響もあり、約2週間強おくれました。

毎日、チェックしていたので、4月17日(金)に公開されたものと推察されます。

「 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令 」

上記内容は、

---ここから


電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の
特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨
 
1 電子取引を行った場合の電磁的記録の保存について必要な措置の範囲に、次の措
置を加えることとする。(第8条関係)
(1)   その電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、その取引情報の授
受を行うこと。
(2)   その電磁的記録の記録事項について、訂正若しくは削除を行った場合にこれら
の事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システム又は訂正若しく
は削除を行うことができない電子計算機処理システムを使用して、その取引情報
の授受及びその電磁的記録の保存を行うこと。
 
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
 
3 この省令は、別段の定めがあるものを除き、令和2年 10 月1日から施行するこ
ととする。(附則関係)

--- ここまで

上記だけでは、よくわからない方は、
下記「令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!
をご覧ください。ズバリ予想通りでした。

https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html
 

 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年04月19日 16:54

テレワークに不満理由のTOPは電子化が進んでいないから!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。

一般社団法人日本CFO協会より、

「新型コロナウイルスによる経理財務業務への影響調査」の結果が公表されました。


55%が「決算業務の遅延」を懸念、半数が業績下方修正見込み、


テレワークに満足していない理由として

「書類の電子化が進んでいないから」72%という結果です。
 

一般社団法人日本CFO協会による調査結果

さあ、電子化して、経理財務業の効率化とテレワークの推進をしましょう!

その為には、下記が参考になります。

 

社長・経営幹部向け(ペーパーレスの為の)「電帳法」学習のズバリ要点整理

 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年04月17日 11:24

副業で思ったより簡単に一人株式会社が設立できる体験談

ますだ行政書士事務所

更新:2022年11月21日

設立後、今は第5期目に入りました。(9月末決算)
早いものです。
・毎月の注文を喜び
・新規のお客様を獲得し
・売り上げを立てて、入金を確認して
・帳簿付けをして
・顧問税理士と面談打ち合わせをして
・4回の決算を乗り越えてきました。
・第5期目も順調です。
・経営することで、様々な経験ができます。
・皆さんも、是非チャレンジしてみてください。
・頭が冴えて、身体も元気なうちは、生涯現役で仕事できます。


2019年1月8日に株式会社e-SOL(イーソル)を設立しました。

事前準備は2018年10月4日から開始したので約3カ月で設立できました。
準備当初は、不安や疑問がいっぱいで、何から手を付けてよいのか全く手探りでした。
起業に関する本を数冊買ってみましたが、通り一遍のことが書かれてはいますが、本気で起業するとなると参考程度にしかなりませんでした。

そこでネットで「創業」に関する自治体が行っているスクールを探しました。
理由は、創業融資につながる創業スクールが複数見つかったからです。
当初は在住の板橋区のスクールを考えましたが、時期的に募集がなかったので東京都の「Tokyo創業ステーション」にお世話になりました。
IT専門の創業アドバイザーの中小企業診断士のN先生の指導の下
1)「アイデアを整理」フェーズでは
  ・創業アイディアの確認 → 創業への経緯と未来像 → 経営資源 を検討確認し
2)「アイデアをビジネスに進化させる」フェーズでは
  ・実地検証 → 市場規模調査 → 自社のドメイン定義 などを実施し

3)「計画として落とし込む」フェーズでは
  ・商品等、販売、収支、資金、資金繰り、事業化リスク等など各種視点から「創業計画書」を何度も手直ししながら
  書き上げました。

「Tokyo創業ステーション」は、親身になってアドバイス支援してくれたので本当に助かりました。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/

 

『 会社設立(定款認証&設立登記申請)体験談(東京都内が本店所在地の場合)』
 
■ 結 論
・約2時間15分(9:15~11:30)で完了
・しっかり準備していても、現地で微修正がありPCの持ち込みが必要
・感想:私は、電子定款での認証をしましたが、4万円の収入印紙の負担
    がなくできて気分よく定款認証が出来ました。東京開業ワンスト
    ップセンター※を活用しましたがとても親切に事前相談&指導を
    してくれて大正解でした。
※東京開業ワンストップセンターの紹介
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/onestop/japanese/business/
本センターは是非利用すべきです。
理由は、定款認証も設立登記申請も税務署への開業届書などもまとめて相談
にのって頂くだけでなく、提出受付をしてくれるからです。

■ 事前準備で実施した内容
 
1)日本公証人連合会の定款等記載例 
http://www.koshonin.gr.jp/format
  の株式会社の定款記載例の「中小会社1」※を利用しました。
※私の会社の基本機関設計は、
株式非公開・取締役1名・監査役非設置・会計参与非設置にしました。
要するに一人株式会社です。
これを用いて、
①商号
②事業目的
③本店所在地
④事業年度
⑤資本金
⑥出資者(設立時株主)
⑦機関設計(役員構成)
⑧株式の譲渡制限の有無
など相談アドバイスを受けながら「定款」を作成します。
「定款」を作成する以前に、「事業計画」を入念に検討し、「事業計画書」
を完成させていることが前提条件です。
 
2)定款認証方式には2つの方法があります。
①紙定款による認証:4万円の収入印紙が必要です。
②電子定款での認証:収入印紙が不要ですが、「マイナンバーカード」を
利用した電子認証が必須です。
定款認証手数料は5万円で、追加費用として「定款謄本」作成料が2千円
程度必要です。(作成部数によります)
私の場合の費用は \52,760 でした。
 「申告受理及び認証証明書」(「実質支配者となるべき者の申告書」)が
 併せて発行されます。
 
3)設立登記申請準備として、
・「株式会社設立登記申請書」
・「就任承諾書」
・「登記すべき事項をオンラインにより提供する場合の別紙」※
 (電子定款だから)定款と本別紙の内容が合致している必要があります。 
・「払い込みのあったことを証する書面」
・個人の銀行口座に資本金があることの「通帳」のページコピー※
 資本金額を出し入れする必要があります。(前日対応)
・「印鑑届書」
・「印鑑登録証明書」(個人の実印)
・新会社の「社印」※
 「社印」はネットで開業3本セットで調べたらピンキリ(1.5万~)でした。
 実際の店舗では5万前後でした。

4)1)~3)※での各種書類の作成後、準備が出来たら、抜け漏れ勘違いがな
いか等の確認のために再度東京開業ワンストップセンターにてチェックを受け
ました。

・チェックポイント
 1 USBは2本必要(Wordの定款有り、空のもの)
 2 15万円の印紙は購入して(貼らないで)持参すること
 3 上記以外に5.2万円以上お金を準備
 4 パソコンは現場での微修正に備えて持参する
 5 準備する書類がたくさんあるので、漏れの内容にチェックする
 
5)当日は予約時間の20分前に行き、コーヒーを飲んでゆったりしていまし
たが、公証役場の担当官が早めに声をかけて頂き、マイナンバーカードを用
いて、電子定款用のID/PWなどのユーザー情報を登録しました。
・この時、モバイルで上記登録中に認証情報を受け取る必要があります。※
※→この点は、事前のセンター訪問でも未確認事項でした。
(私はスマホで対応しました)
・定款認証:9時15分~10時45分
・設立登記:10時5分~11時00分
(定款認証の待ち時間で設立登記の確認と微修正を行いました)
・登記受付完了をもって『会社設立』となりました。
・上記完了後に税務署への開業届書の下書きに対して確認とアドバイスを
 11時00分~11時30分で受けました。

 
■ 設立後の開業届書提出に向けて

・提出した「登記申請書」は、提出日の翌々日以降に管轄登記所宛に問い合わせをする必要があります。
・正式な登記申請は管轄登記所で行われます。
・申請書の内容等に補正事項があれば電話を頂くことになります。
(補正がないようにセンター担当者がチェックはしてくれていますが・・・)
→ 完了確認が出来たら、所轄登記所を訪問して
  ・「印鑑カード交付申請書」
  ・「印鑑証明書」
  ・「登記事項証明書」(履歴事項全部証明書)※
   ※「法人設立届」にも必要だし、銀行口座開設時にも必要
 
■ 国税と都税事務所向け各種届書

・「法人設立届書」
・「青色申告の承認申請書」
・「給与支払い事務所等の開設の届出書」
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
・登記事項証明書
・定款のコピーはそれぞれいるので、2部コピーしておくこと
・返信用のA4封筒+140円程度の切手

★後で慌てる落とし穴

1 国税庁の法人番号と登記簿の法人番号とは違う!
   法人用の銀行口座開設手続きで法人番号が必要な場合 とても びっくりします!
2 国税庁の法人番号が発行されて、設立法人に郵送されるのですが
   郵便局に 新設法人 の 転居届(私の場合は自宅開業なので転入届)を出しておかないと届かないリスクが大きい!

■ その他 設立後の開業に向けての(私の場合)TO-DOリスト

 1 行政書士の開業登録
 2 銀行口座(信金と都銀)
 3 ホームページ(クラウドサーバ+ドメイン+メールなど)
    シリウス:通常版\18,800 上位版\24,800←ますだ行政書士事務所
     先に行政書士 シンプルなものを作る
      その後に、株式会社e-SOLをレベルを上げて作る
   参考:AMS社に委託した場合、A4サイズ5ページ制限で\39,800+月額\4,200x12=\50,400
 4 会計ソフト
    わくわく財務会計←ますだ行政書士事務所
     先に行政書士
      1カ月の無料体験版から利用をスタートする
 5 事務機器、事務用品
    机、キャビネット、パソコン←ますだ行政書士事務所
 6 事務所のインターネット(電話開設含む)←ますだ行政書士事務所
 7 東京都中企業振興公社(税理士相談随時)
 8 役員の給料に関しては、3カ月様子を見てから
 9 商標登録「e-文書法コンサルタント」「電子契約コンサルタント」←ますだ行政書士事務所
   ・類似証憑検索
   ・分類調査
   ・申請書下書き
   ・電子申請調査

以上 設立後に4回に分けてブログを書いていたものをまとめました。
   ご参考になれば幸いです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


https://e-sol.tokyo/masuda.html

2020年04月16日 09:19

正しく定期検査のサンプリングできていますか?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。

電帳法「スキャナ保存」制度の「適正事務処理要件」で必須の「定期検査」について

国税重要書類廃棄前の
25件サンプリング
簡単ツールを案内します。


解説)
 

 内部統制が有効かの評価するため経営者が設定した内部統制が、きちんと実務で機能しているかを検証する必要があります。

 しかし、全ての取引について内部統制がきちんと機能しているかを検証するは実質的に(中堅企業以上の規模では)困難ですから、全取引の中からサンプルを抽出し、当該サンプルを検証することで、全体の有効性を間接的に立証することとなります。
 

 内部統制の評価テストでは「25件」のサンプルテストが必要だ、と聞かれた方もあるとおもいますが、これは、確率論の考え方に基づき母集団の結論を導くのに必要なテスト件数です。

具体例)


 

 ExcleRAND関数を使用します。

 RAND関数の「RAND」は、ランダムのRANDつまり、セルに「=RAND()」と入力すると、0から1までのランダムな数字が返ってきます。

 

 RAND関数を応用すると、 乱数表を作ることができます。

 例えば書類No.5001000まで、という風に範囲を指定したい場合は、「=RAND()*(1000-500)+500」とします。

 指定する範囲をabとすると、「=RAND()*(b-a)+a」 という式になります。

 それぞれに指定したい対象書類で入力してみてください!



筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年04月16日 08:36

未熟で、守備範囲が狭い、文書管理システムのコンサルタント

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未熟で、守備範囲が狭い、文書管理システムのコンサルタント
恐怖のミス・リードで何が起こるか!?
売り逃げするベンダーに対して、自社対応ができるか?

1 文書管理システムのソフト仕様や機能が語れても、仕訳業務や精算業務が判らないダメダメ提案者はすぐ逃げる

2 複数ベンダーのソフトやスキャナをシステム連携できないと、現場ユーザーへの新たな負担がのしかかる

3 安易で勝手な要件解釈は、要件不備を見過ごして「みなし承認」獲得となり、次の税務調査時の爆弾を抱えることになる

4 税務署検査で申請要件確保不備が露見で是正勧告!最悪「青色申告法人」取り消し処分


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年04月16日 06:40

「後悔しない証憑電子化にはコンサルが必要」な5つの理由

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後悔しない証憑電子化にはコンサルが必要な5つの理由

1 電子帳簿保存法全体を俯瞰した検討ができれば、紙証憑を減らした上で、スキャナ保存に取り組める
・10条 「電子取引」の割合を増やす
・4条2項「書類データ保存」で控え書類は印刷せずに、データ保存を徹底する
・4条3項「スキャナ保存」は、残った紙証憑を電子化原本廃棄させる
・適格請求書保存方式(「インボイス制度」)についてのアドバイスも受けられる

2 法令通達QAを熟知した経験豊富なコンサルは、法令要件が確保可能な最適な運用提案ができる
・現状の紙の業務フローの詳細確認
・電子化した際の業務フローの検討(カメラ機能でのスキャン要件アドバイス)
・業務効率を向上させる、問題の業務不効率を改善させる、視点(要件分析・アセスメント対応力)

3 ユーザー部門に負担となるスキャニング作業と検索用データ入力の効果的な複数の選択肢の提示ができる
・スキャナの機能確認、複合機の有効利用という名の不都合な問題!
・データ手入力は最悪の選択!しかし、効率的な入力補助方法は複数の選択肢がある!(事前検証が必須)
・業務システムの元データを会計に自動転記しつつ、且つ、そのデータ加工で如何に効率的な運用提案ができるか

4 税務署や国税局への説明同行含めて、安心して申請書や添付資料、適正事務処理5規程の作成支援が受けられる
・「電子化対象の書類」は、申請書の書き方次第で、運用範囲が決まってくる
・税務署や国税局からの質問時にアドバイスや情報提供が受けられる
・申請内容の変更や修正でも相談にのってもらえる

5 運用トレーニング、テスト本番、本番、本番後の要件確保検査など伴走したサポートを受けられる
・情報システム担当にはサーバ&ストレージの維持管理
・文書管理システムのシステム管理者には管理者教育指導
・各ユーザー向けハンズオントレーニング、習熟支援

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年04月16日 06:21

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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