電帳法が何となく生煮えの理解に止まっている方への処方箋!
当該ページの建付けは
1.制度創設等の背景
2.電子帳簿保存法の概要
3.関係法令集等
4.申請書等様式
5.電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
6.電子帳票システムを利用している場合の申請事例
7.電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
8.電子帳簿保存法関係パンフレット
9.令和元年度の税制改正による制度の見直しの概要
10.電子帳簿保存及びスキャナ保存制度における要件適合性に関する事前相談窓口のご案内
となっていています。
特に重要なのは
3.関係法令集等
7.電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
なのですが、その理由は
・関係法令集等に法律、施行規則(財務省令)、通達、通達趣旨説明など本法令の根幹が規定されているからです。
・電子帳簿保存法Q&A(一問一答)には、電帳法の一問一答とスキャナ保存の一問一答があり、
電帳法の一問一答の後段には電子取引の一問一答が追加されています。
意外とこれらのことを見落としている方が多いものと考えられます。
皆様は、大丈夫ですよね!
さて、電帳法全体が、読みづらい、解りずらい、何となく生煮えの理解になってしまうのは、原因があります。
それは、例えば「規則第3条第5項第1号に規定する・・・」等とQ&A(一問一答)の随所に書かれている訳ですが、
これを紐解く(Q&A(一問一答と当該「規則」の関連付けた確認)ことが疎かになっているからなのです。
皆様は、大丈夫、できていますよね!?
そうです、「規則」とは、施行規則のことで財務省令ともいいます。
・法律は骨格です。
・要件は、全て施行規則(財務省令)に規定されています。
・その要件の解釈の揺れを防ぐために通達や通達趣旨説明があり、これらは主に行政側に発信されているものですが、民間企業もこれを十分理解し、その要件確保が結果的に重要になっています。
・Q&A(一問一答)は、「制度の概要」「適用要件」「小規模企業者の特例」「申請手続き等」の章立てで、特に「適用要件」が重要なのですが、これを読みこなすには施行規則や通達との紐づけ・見比べなど地道な確認努力が必要です。
お判りいただけましたでしょうか?
ここができていなかった方は、この時期に、学習されることをお勧めします。
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弊社の益田康夫が次のようなブログを書いています。
「社長・経営幹部向け「電帳法」学習のズバリ要点整理」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200413_zubari.html
興味のある方、お客様への提案の切り口をお探しの方などはご一読をお勧めします。
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冒頭の抜粋
顧問先の社長と常務など経営幹部向けに電子帳簿保存法「スキャナ保存」などのレクチャーを実施しました。
・要望として、
「そもそも国税関係帳簿書類の保存義務とは?」
「なぜ国税関係書類の保存義務があるのか?」
「国税関係書類の保存義務違反をした際の罰則は?」
「電子帳簿保存法ができた背景とは?」
「電子帳簿保存法の進化と4つの制度とは?」
「電子帳簿保存法の法令体系とその解読方法の基本的なノウハウとは?」
・などを勉強したいというものに対応しました。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
- 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。