株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホーム ≫ お知らせブログ ≫

お知らせブログ

”改正”電子帳簿保存法の正確な情報を提供します!

益田康夫
「”改正”電子帳簿保存法の正確な情報」とは、2021年3月15日段階で公開されている情報を元に、筆者が解説を加えたものを含みます。

■ 3つの視点

1)電子帳簿保存法の改正の骨子
2)国会で審議中の改正電子帳簿保存法(案)
3)法律の改正で明確になったことと、財務省令(電子帳簿保存法施行規則)の改正を待たないと詳細要件が判らない点について

■ 3つの視点の詳細内容

1)電子帳簿保存法の改正の骨子は、2020年12月10日付で自由民主党・公明党「令和3年度税制改正大綱」の記載事項として発表されています。

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

上記の下記に3カ所の記載がありますので、原文を精読することをお勧めします。

・9ページ:概要
・117〜120ページ:内容
・130ページ:展望

★原文の精読に時間を掛けられない方は、下記Youtubeで学習していただくことが可能です。

「電帳法」の抜本的緩和内容をYouTubeで解説!!

令和3年税制大綱で明らかになった、「電帳法」の抜本的緩和内容について
概要編・内容編・展望編の3編の視点で、論点を整理して解説させていただいています。
「令和4年から電帳法がどう変わる? まとめました」のより詳細な内容をお伝えします。

https://blog.antenna.co.jp/ILSoft2/archives/12804

★時間の無い方は、是非ご利用ください。

2)国会で審議中の改正電子帳簿保存法(案)は下記よりご覧いただくことが可能です。

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正」

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126s_12.pdf

★上記資料は、現行法と改正法案の新旧比較になっています。
財務省の資料で、とても堅苦しくて、読み慣れていない方には、難解です。
→ ご希望の方には、わかりやすく筆者(益田)が作成した資料を差し上げますので、
masuda@e-sol.tokyo
まで、件名:「電帳法の現行法と改正法案の新旧比較特別資料_提供希望」で、メールでください。

3)法律の改正(案)で明確になったことと、財務省令(電子帳簿保存法施行規則)の改正を待たないと詳細要件が判らない点について

・事前承認制度が廃止になります。
・電子取引で従来認められていた印刷保存が不可になる。
・要件確保の場合の過少申告加算税の5%控除とする。
・重加算税の規定に該当するときは、10%追加となる。※1

等が明確になっています。

しかし、下記のような詳細要件は、財務省令の改正や取扱通達などの公開まで待たなければなりません。
( )内はR3年税制改正大綱で要件撤廃等の記載があったもの。

・入力期間の制限(最長2か月間)
・一定水準以上の解像度及びカラー画像による取り込み
・タイムスタンプの付与(ヴァージョン管理出来ておれば、不要)
・読取情報の保存
・ヴァージョン管理(訂正削除防止もしくはその全ての履歴を残す:現行要件と同じ)
・入力者情報の確認
・適正事務処理要件(撤廃・ただし、罰則規定あり:※1)
・帳簿との相互関連性(現行法通り必要)
・見読可能装置の備え付け(現行法通り必要)
・電子計算機処理システムの開発関係書類の備え付け(現行法通り必要)
・検索機能確保(取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定する)

以上 参考になれば幸甚です。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年03月16日 07:42

価格表示問題!3月末までに表記見直し必要!皆様は大丈夫?

益田康夫

No.6902 「総額表示」の義務付け

 

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
 

 これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。


 なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。


(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。


詳しくは、こちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年02月24日 11:02

やっと見つけた「電帳法」法律改定案新旧比較の財務省ページ

益田康夫
やっと見つけました
本国会に電子帳簿保存法の法律改定案が提出されています。

皆さんは把握されていますか?

こちらです、
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

上記を開いて、

--------------------

令和3年度     

      • パンフレット「令和3年度税制改正(案)のポイント」 PDFNew !!
      • 税制改正に関する 法律
      • 税制改正の大綱 HTML PDF
      • 税制改正の大綱の概要 HTML PDF
      • 令和3年度税制改正要望 HTML
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
の「税制改正に関する 法律」の配下にある

-----------
令和3年
1月26日
所得税法等の一部を改正する法律案
 
-------------
の「新旧比較表」
-------
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正
----------
にあります。

なんと深い階層にあるのでしょうか?

これを知っておけば、来年から迷わないので、是非手間でもご確認ください。

わからない方は、メールください。



筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年02月24日 09:45

令和4年から電帳法がどう変わる?質問が多いので纏めました

益田康夫
1 国の政策として電子帳簿保存法が令和4年1月から抜本的に制度改革される

【税制改正大綱より】
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直す。
具体的には、事前承認制度を廃止するほか、現行の厳格な要件を充足する事後検証可能性の高い電子帳簿については、信頼性確保の観点から優良な電子帳簿ととしてその普及を促進するための措置を講ずるとともに、その他の電子的な帳簿についても、正規の簿記の原則に従うなどの一定の要件を満たす場合には電子帳簿として電子データのまま保存することを当面可能とする。
また、紙の領収書等の原本に代えてスキャナ画像を保存することができる制度(スキャナ保存制度)については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、手続・要件を大幅に緩和するとともに、電子データの改ざん等の不正行為を抑制するための担保措置を講ずる。

2 抜本的改正のポイントは

申請承認制から届け出制に変わり、「所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の定期要件について、仕訳帳及び総勘定元帳につき国税関係帳簿書類の電磁的記録などによる保存制度の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていること」が決め手となる

スキャナ保存に関しては、「適正事務処理規程」が撤廃され、タイムスタンプも「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。」が明文化された。

電子取引制度は、現行許されているPDF等の証憑を印刷保管することが、「申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に代えることができる措置は、廃止する。」と明記されたので電子保管とその要件確保が義務化される。

3 今年の動き

【税制改正大綱より】

帳簿等の税務関係書類の電子化を推進しつつ、納税者自らによる記帳が適切に行われる環境を整備することが、申告納税制度の下における適正・公平な課税の実現のみならず、経営状態の可視化による経営力の強化、バックオフィスの生産性の向上のためにも重要であるあることに鑑み、

正規の簿記の原則に従った帳簿の普及、

トレーサビリティの確保を含む帳簿の事後検証可能性の確立の観点から、納税者の事務負担やコストにも配慮しつつ、記帳水準の向上、電子帳簿の信頼性の確保に向け優良な電子帳簿の普及を促進するための更なる措置、

記帳義務の適正な履行を担保するためのデジタル社会にふさわしい諸制度のあり方やその工程等
について早期に検討を行い、結論を得る。


4 具体的な予測

3月末に法令の改正
6月末に通達や一問一答、届け出書フォームの公開

5 市場の反応やニーズ

コロナ禍の中、紙の請求書や領収書に依存した業務から、電子化・ペーパーレス化へのシフトが加速しつつある
しかしながら、電帳法の難解さと運用の困難さで、債権・債務・経費等の帳簿書類の電子化が遅れていた。
今回の税制改正大綱の発表により、躊躇していた企業のみならず、義務化されるので全民間企業のニーズが一気に高まるだろう。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年01月26日 09:25

ダスキン伝票や領収書等ペーパーレスを(株)武蔵野が実現!

同行
2021年1月22日アンテナハウスのウェビナーで開催されたものを4篇構成に加工編集したものです。
正式タイトル:「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!? 

20210122 武蔵野様 ウェビナー ご挨拶とタイムスケジュール 動画リンク
https://youtu.be/kNNemihH934

20210122 武蔵野様 岡本部長様 ご講演 動画リンク
https://youtu.be/1rGzN8CqYGQ

20210122 武蔵野様 滝澤事業部長様 ご講演 動画リンク
https://youtu.be/t8T4Fo3S_C0

20210122 茨城県大同青果 鈴木常務様 ご講演 動画リンク
https://youtu.be/MEGmWFoEo6s

【ウェビナー開催に向けての概要説明文】

「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!? 

アンテナハウス主催ウェビナー 

2021年1月22日開催 株式会社武蔵野様は、お客様第一主義・環境整備・経営計画書の3本の柱を磨きつづ けておられ、 
2000年度の日本経営品質賞の受賞をきっかけに、あらたなビジネスモデルとしての 「経営サポート事業」を発足させ、
全国の中小企業の皆様の業績向上・お客様満足度 向上に貢献する活動を行っておられ、そして、2010年、再度日本
経営品質賞を受賞されている優良企業様です。 

この度武蔵野様は 「第12回JIIMAベストプラクティス賞」を受賞した茨城県大同青果 株式会社(武蔵野様の経営サポ
ート会員企業)の「ScanSave」※事例を横展開し、長年紙での原本保存をしていた「ダスキン伝票」及び経費精算
「領収書」等の電子化に成功されました。

本成功事例をキーマンの方に直接詳しく語って頂く、貴重なセミナーです。 
特に、OCR機能の活用や既存の基幹システム連携や経費精算システムの改修など導入 のポイントを中心にご説明して
いただく予定です。 

" ご挨拶  
アンテナハウス(株) e-ドキュメントソリューショングループ 取締役  益田康夫" 

"プレゼンテーション 1   
一部 武蔵野 経理 岡本課長様 領収書と請求書 25分   
二部 武蔵野 営業サポート 滝澤事業部長様 口座振替依頼書、契約書、ダス キン伝票など 15分" 

"プレゼンテーション 2  
三部 武蔵野様向けコンサルティングを支えてきた茨城県大同青果のコンサルティ ングサービスについて      
茨城県大同青果 鈴木常務様

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年01月26日 05:31

令和3年税制「電帳法」の抜本的緩和をYoutube化!!

益田康夫
令和3年税制大綱で明らかになった、「電帳法」の抜本的緩和内容について
概要編・内容編・展望編の3編の視点で、論点を整理して解説させていただきます。

令和3年税制大綱「電帳法」の抜本的緩和_概要編
https://youtu.be/ETh-7BqJJw4

令和3年税制大綱「電帳法」の抜本的緩和_内容編
https://youtu.be/kD001H8237E

令和3年税制大綱「電帳法」の抜本的緩和_展望編
https://youtu.be/V-QZV-nk2aw

以上、3編を是非ご覧ください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年01月13日 07:53

視点・論点「R3税制大綱の電帳法大改正を切る!」展望編

益田康夫
展望編です。
大綱の終盤ページより抜粋します。

ーーーーーーここから

第三 検討事項


帳簿等の税務関係書類の電子化を推進しつつ、納税者自らによる記帳が適切に行われる環境を整備することが、申告納税制度の下における適正・公平な課税の実現のみならず、経営状態の可視化による経営力の強化、バックオフィスの生産性の向上のためにも重要であることに鑑み、

正規の簿記の原則に従った帳簿の普及、

トレーサビリティの確保を含む帳簿の事後検証可能性の確立の観点から、納税者の事務負担やコストにも配慮しつつ、記帳水準の向上、電子帳簿の信頼性の確保に向け優良な電子帳簿の普及を促進するための更なる措置、

記帳義務の適正な履行を担保するためのデジタル社会にふさわしい諸制度のあり方やその工程等
について早期に検討を行い、結論を得る。

--------ここまで読んで 国税庁の狙いが見えてきましたね!

皆さんは 何を感じましたか?




筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年12月17日 13:27

視点・論点「R3税制大綱の電帳法大改正を切る!」内容編

益田康夫
さて、内容編です。

1)帳簿
2)スキャナ保存
3)電子取引


の3パートありますので、読みたいところから、お願いします。
なお、電帳法は帳簿が基本なので順番に読むことをお勧めします。

また、つまみ食いは、間違った解釈につながりますので、御遠慮ください。

1)帳簿

現行要件:電磁的記録の訂正・削除・追加の事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システムの使用(規31一)

予定内容:

(1)②国税関係帳簿書類(国税関係帳簿については、正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。②において同じ。)について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次に掲げる要件に従って、その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存を行うことができることとする。
イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備え付けを行うこと。
ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンター並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイの画面等に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することが出来ること。
ハ 国税庁などの当該職員の質問調査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに応じることとすること。

現行要件:帳簿間での記録事項の相互関連性の確保(規31二)

予定内容:

(1)③上記②イ及びロの要件、現行の訂正削除履歴要件、及び相互関連性要件並びに(2)④の見直し後と同等の検索要件の全てを満たして一定の国税関係帳簿※に係る電磁的記録の保存等を行う者(その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限る。)のその電磁的記録に記録された事項に関し、所得税、法人税または、消費税に係る修正申告又は構成があった場合(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。)には、その記録された事項につい関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額から当該申告漏れに係る所得税、法人税または消費税の5%に相当する金額を控除した金額とする。
※一定の国税関係帳簿:所得税若しくは法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は、消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿をいう。

現行要件:電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け(規31三、同32) 

予定内容:

「イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備え付けを行うこと。」

現行要件:見読可能装置の備付け等(規31四、同32)

予定内容:

「ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンター並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、ディスプレイの画面等に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することが出来ること。
ハ 国税庁などの当該職員の質問調査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに応じることとすること。」

現行要件:検索機能の確保(規31五、同32)

予定内容:

「(2)④の見直し後と同等の検索要件の全てを満たして」

現行要件:税務署長の承認(法412、同5123)

予定内容:

(1)①「承認制度を廃止する」

追加内容

(5)その他所要の措置を講ずる

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日から施行することとし、(1)②、(2)②から④まで及び
(4)②イの改正は同日以降に備え付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、(1)③及び(4)①の改正は同日以降に法定申告期限などが到来する国税について、(3)及び(4)②ロの改正は同日以降に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。

(注2)上記改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度又は国税関係書類に係るスキャナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類等については、従前の通りとする。

ここまでが 帳簿

2)スキャナ保存

現行要件:タイムスタンプの付与(規3⑤二ロ)

予定内容:

(2)②「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。」

現行要件:ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認)(規3⑤二ニ)

予定内容:

要件確保すれば、タイムスタンプ不要

現行要件:適正事務処理要件(規3⑤四) 

予定内容:

(2)「適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等をいう。)を廃止する」

現行要件:検索機能の確保(規3⑤七、同3①五)

予定内容:

(2)「検索要件について、検索項目を取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定するとともに、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることとする場合にあっては、範囲指定及び項目を組み合わせて設定て着る機能の確保を不要とする。

現行要件:税務署長の承認(法4③)

予定内容:

(2)①「承認制度を廃止する」

担保措置

(4)国税関係処理に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担保するための措置を講ずる。

①スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者のその電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、または仮装された事実に基づき期限後申告若しくは修正申告又は構成若しくは決定等があった場合には、その記録された事項に生じた申告漏れ等に課せられる重加算税の額については、通常課せられる重加算税の額に当該申告漏れ等に係る本税の10%に相当する金額を加算した金額とする。

②スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次の通りとする。
イ スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者は(2)②から④までの見直し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録についても、保存しなければならないこととする。
ロ 申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に代えることができる措置は、廃止する。
ハ (2)②から④までまたは(3)①及び②の見直し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録については、国税関係書類として扱わないこととするとともに、災害その他やむを得ない事情により、当該保存要件に従って当該電磁的記録の保存を出来なかったことを証明した場合には、その事情が生じた日以降については、当該保存要件を不要とする。

(5)その他所要の措置を講ずる

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日から施行することとし、(1)②、(2)②から④まで及び
(4)②イの改正は同日以降に備え付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、(1)③及び(4)①の改正は同日以降に法定申告期限などが到来する国税について、(3)及び(4)②ロの改正は同日以降に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。

(注2)上記改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度又は国税関係書類に係るスキャナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類等については、従前の通りとする。


3)電子取引

現行要件:検索機能の確保(規31五、5七、81)

予定内容:

(3)②「検索要件について、(2)④と同様の措置を講ずることに加え、判定期間※における売上高が1,000万円以下である保存義務者が(2)④の求めに応じることとする場合にあっては検索要件のすべてを不要とする。
※判定期間:個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々年1月1日から12月31日までの期間をいい、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の全然事業年度をいう。

現行要件:次のいずれかの措置を行う(規81)
     一 タイムスタンプが付された後の授受
     二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
     三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
     四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け"

予定内容:

(3)①「タイムスタンプの要件について、付与期間(現行:遅滞なく)は(2)②の見直し後と同様の期間とする。
(2)②「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。」

「担保措置」並びに「(5)その他所要の措置を講ずる」は、スキャナ保存と同じ

長文となりましたが、ここまでで、1回では理解は難しいので、何度も税制大綱を読み直して、上記を参考にしてください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年12月17日 11:49

視点・論点「R3税制大綱の電帳法大改正を切る!」概要編

益田康夫
皆様は令和3年度の税制改正大綱の電帳法に係る内容を分析は終わりましたか?!

私は、5回読み直して、やっと、自信をもった解釈ができるようになりましたので、書くことにしました。
以下参考になれば幸いです。

なお、今回の概要編に加えて内容編と展望編の3篇を可能であればご確認ください。

概要編

下記は、令和3年度の税制改正大綱からの抜粋です。
 
令和3年 税制改正大綱
2.デジタル社会の実現

(2)納税環境のデジタル化
② 電子帳簿保存制度の見直し等
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直す。

具体的には、
事前承認制度を廃止するほか、
現行の厳格な要件を充足する事後検証可能性の高い電子帳簿については、信頼性確保の観点から優良な電子帳簿ととしてその普及を促進するための措置を講ずる
とともに、その他の電子的な帳簿についても、正規の簿記の原則に従うなどの一定の要件を満たす場合には電子帳簿として電子データのまま保存することを当面可能とする。

また、紙の領収書等の原本に代えてスキャナ画像を保存することができる制度(
スキャナ保存制度)については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、手続・要件を大幅に緩和するとともに、電子データの改ざん等の不正行為を抑制するための担保措置を講ずる。

皆さん、ピンときましたか!?

解説

1 電帳法は抜本的に見直されます。
  →法律そのものの見直し
2 現在の承認制度は廃止
  →申請書の提出と見なし承認が廃止
3 優良な電子帳簿とその他の電子的な帳簿に区分けされる
  →優良なものは普及を促進する。その他のものは当面しか認められない
4 スキャナ保存制度は手続き・要件を大幅に緩和して、改竄等対策で担保措置を講ずる
  (→不正行為をした際は、重加算税の積み増しなどがある)

以上 読み取れましたでしょうか?

やっと、本気の改革です。
「経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直す。」
筆者は、これを待っていました。
大歓迎です。

しかし、「その他の会計システムベンダー」は恐怖かもしれませんね・・・
また、「スキャナ保存」で現行必須要件の「タイムスタンプ」の取扱は、内容編をご覧ください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年12月17日 11:27

令和3年の税制改正で電帳法の緩和がされるポイントとは?!

益田康夫
■「政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」(令和元年9月) の概要」
で、次の方向性が打ち出されていました。

令和時代の税制のあり方
デジタル時代における納税環境の整備と適正・公平な課税の実現

電子帳簿等保存制度の見直し等により、企業経営のICT化を後押しし、生産性の向上を促すことが重要。

■上記を受けて、下記の課題が提示されています。
-----------------------------------------------------------
中小・小規模事業者における
帳簿の重要性と電子化に向けた課題
(令和2年10月7日専門家会合日本商工会議所資料抜粋)
------------------------------------------------------------

 帳簿の電⼦化は、事業者にとって経理事務の軽減はもとより、試算表や⽉次決算
が容易になる等経営⾯からもメリットあり。
 ⾏政にとっても電⼦帳簿・電⼦申告の促進は徴税コストの低減に寄与。

         ↓                ↓

 税務申告のための帳簿にとどまる事業者は多いが、コロナ禍は、帳簿の重要性や
電⼦化の効果を改めて認識する機会となった。
 ⼀⽅で、バックオフィスに⼈員を割けない中⼩・⼩規模事業者が電⼦帳簿保存に
取り組もうとしても、紙保存より厳格な要件をクリアするのは極めて困難。

       ↓                ↓

 ⼩規模事業者は、これまでシステムベンダーのサポートが届きにくく、デジタル
化が困難と思われていたが、安価で使い勝⼿の良いクラウド会計の登場で、⼩規
模事業者でも電⼦帳簿・電⼦申告に取り組みやすい環境が整備されつつある。
 コロナ禍でデジタル化への機運が⾼まる今が電⼦帳簿促進の好機。
→⼩規模事業者に対して、帳簿や証憑書類の電⼦化を促すインセンティブ措置を講
じることで、電⼦帳簿促進の機運の盛り上げが必要。
→あわせて、事業者の経理体制に応じた電⼦帳簿保存法の要件緩和が必要。特に改
ざん防⽌等⼀定の要件を満たした会計ソフトを導⼊した⼩規模事業者に対して
⼤胆な要件緩和が必要。

■これら(他の団体からの要望もある)の課題を意識して、次の税制改正に具体的に盛り込まれるのか、期待しましょう!

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年12月07日 08:55

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら