株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ ≫ スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回 ≫

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回

IMG_0358
某社団法人が最近ネットに電子帳簿保存法のQ&Aを公開した。

筆者の厳しい目で、その内容を吟味したので、異論や反論を述べさせていただきます。

スキャナ保存Q&Aへの異論!反論! 第1回

タイムスタンプに関して

Qes1

365日営業している法人であるが、受領者が受領してからスマートフォン等で撮影・タイムスタンプ付与までの日数が概ね3営業日以
内と定められていることについて、概ねとはどのような定義になるのか。社員それぞれは、週に1 ~ 2日休むため、5営業日という考
え方が出来るか。

Ans1

概ねとは明確な定義はありませんが、原則として3営業日以内を指します。また、社員が勤務している日を1営業日と数え、
3営業日以内を指します。

異論反論1

・Ans1は妥当性に欠ける回答と考える
・理由は、原則しか書かれていなく、当該規定の趣旨説明が欠落しているからである
 ・それは、基本は3営業日だが、それ以内にできない場合を一律に排除するものでないので、業種業態で判断すべきこと。が趣旨である。
・裏付けとして、次(令和元年_取り扱い通達4-23(趣旨説明))を見てみよう

スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行うことができる以上、受領等の当日に読み取りを行い、ネットワークを利用し、当日中にタイムスタンプを付すことも可能ではあるが、実際には、他の業務との関係上、受領等の当日中には読み取りを行うことができない場合もあり、受領等の後、休日等をまたいで入力することも勘案して、3営業日を基本とすることが合理的と考えられる。
さらに、業種業態によっては必ずしも3営業日以内に入力することができない場合も考えられ、それらを一律に排除することは経済実態上合理的ではないことから、本通達は、受領等の日の翌日から起算しておおむね3営業日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに行っているものとして取り扱うことを明らかにしたものである。


コメント
このように、専門家集団のQ&Aでも解釈が甘いと思われる節が出てきます。
しっかり法令要件を読みこなして、その趣旨まで理解して、正しく導きけるように精進したいものです。

 

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

2020年05月08日 14:04

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら