株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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スキャナ保存の「大きさ」情報の要件を撤廃して欲しい!

20220621_masuda_t
20230405更新:下記でも明らかになったように、「大きさ」要件は廃止されました。
→ これにより、いままでコピー機や複合機で「大きさ」情報の保存等が困難化していた問題は解消します。(但し、令和6年1月1日以降)
速報:電帳法_省令改正が公開された!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230331_den_kisoku_kaisei.html


20221227更新:令和5年税制改正で下記の通り、廃止が発表されていますが、今後の法令の改正などを慎重に見極めましょう!
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調、及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。
電子帳簿保存法 施行規則 
第3条
第5項
ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報をを保存すること。
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報

上記抜粋の通り規定されているのですが
これが結構厄介なのです。

その理由は
1 カメラ機能では大きさ情報が大きさ情報の自動保存ができない
2 コピー機や複合機の場合、紙が非定型サイズの場合、正しい大きさ情報の保存ができない

細かい規定では

当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、当該国税関係書類の大きさに関する情報の保存は不要

と解釈できる規定が定められています。

と言うことは

上記に当てはまらない場合は、寸法を測り、大きさ情報を入力しなかればならないことになります。
または、専用スキャナの運用が必要となってきます。
→専用スキャナは自動で大きさ情報を書き込んでくれます。

こんな規定があるから、スキャナ保存は負担が大きく、普及が加速しないのです。

「大きさ」情報の保存要件は、早く、撤廃して欲しいものです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年11月19日 09:11

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

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