賃金台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿に該当するか?
5月25日に某ウェビナーに参加された、某シンクタンク系の調査員の方から
「賃金(給与)台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿保存法の電子帳簿に該当しますか?」と
質問を受けました。
私が、
「賃金(給与)台帳は該当しないのでは?念のため、顧問税理士や社労士に確認してください。」
とコメントすると
質問者が
「某公益社団法人に聞くと「該当する」と回答をもらいました」
と発言がありました。
私は、その後
「そもそも「賃金(給与)台帳をシステムでPDF化したが電子帳簿保存法の電子帳簿」には該当しません。」
「理由は、電子帳簿は帳票システムの様なものでPDFにしても駄目だからです。」
とコメントすると。
すぐに、腑に落ちたようで、その点については、納得されていました。
後日、以下を調査して、その方にお知らせしたところ
とても感謝いただきました。
皆様にもご参考まで・・・
給与事務書類とその保管期限
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・保管が必要な事務書類は、労働基準法視点と国税視点で大きく2つに分類されます。
■労働基準法
(労働基準法第109条)において、以下の書類について3年間の保管が義務付けられています。※
- (令和二年法律第十三号による改正)で5年保存に。
・賃金台帳
・出勤簿
■国税関係
国税通則法(国税通則法第70条~第73条)において、以下の書類は 7年の保管が義務付けられています。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・源泉徴収簿(作成した場合)
以上 参考になれば幸甚です。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2021年06月01日 08:49