電子契約で大きな悩み「帳簿書類間の関連性の確保の方法」?
なので、最初からデータでの契約の場合は「電子取引」のデータ保存要件となり「帳簿書類間の関連性の確保」は不要です。その点、ご理解の上、下記を参考にしてください。
「帳簿書類間の関連性の確保の方法」について
解説します。
1)と2)の視点で、フィット&
1)契約書の関連帳簿は下記と国税庁は考えています。
(関連する国税関係帳簿)
4-32 規則第2条第6項第4号((帳簿書類間の関連性の確保))
⑴ 契約書 契約に基づいて行われた取引に関連する帳簿(例:
2)「帳簿書類間の関連性の確保の方法」は下記【解説】
①紙と同様な方法で関連性が確認できること
②国税重要書類(契約書)と国税一般書類(
③「取引案件番号等」を「契約書番号」
④帳簿との関連性がない契約書の要件も明確に記載されている
(帳簿書類間の関連性の確保の方法)
4-31
【解説】
・ スキャナ保存できる国税関係書類は、
・紙の書類にお ける保存においても、例えば、
・したがって、直接帳簿との関連性を持たない国税関係書類を含め
・また、規 則第2条第7項((一般書類の保存))による入力(適時入力)
・さらに、取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であっ
・なお、帳簿との関連性がないものについても、「
★今はやりの電子契約!導入する前に、また、導入後の皆様も、是非ご確認してみてください。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年02月18日 07:48