株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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NK新聞「デジタル経理の2年猶予、・・国税庁指針」に異論

「デジタル経理の2年猶予、企業の申請不要に 国税庁指針」
のNK新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1671O0W1A211C2000000/
には、相変わらず違和感を覚える。
筆者だけだとうか?

具体的に検証すると
1 「2年間の猶予」は、間違いで「宥恕措置」からの「経過措置が2年間」が正しい表現であること
2 「国税庁指針」も正確性に欠けていて、正しくは、『「財務省」の省令改正に対して「国税庁」が「通達改正」「一問一答改正」を行った』であること。
3 上記URL中に書き説明(引用します。)があるが
ーーーーーーーーーー
財務省が同法に関する省令を27日付で改正し、国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新する。
具体的には、間に合わない場合に「どう対応すればいいか」との問いに「書面に出力して保存し、
税務調査などの際に提示できるようにしておけば差し支えない」と回答する。
ーーーーーー

上記に対して、読み手は、
・省令の改正はどこにあるのだろうか?
・「国税庁が28日に対応方針を示した一問一答を更新」は、どこだろうか?
と・・・考えてしまいかねません。

実際には
財務省の税制改正のページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置についてNew !!
に、詳しく整理されています。
・新パンフレットへのリンク(中段)
・新FAQ(一問一答)へのリンク(上記の右)
・省令の改正(下段)
なお、通達は、別で
電子帳簿保存法取扱通達(令和3年12月27日付一部改正分まで更新)(令和4年1月1日施行分)
に掲載されている
と言うことで、
整理されてはいるのですが、行政資料ならではの、配慮不足な点があり、
初めて見ても、当該ページからのリンク先の見方が腑に落ちない方が続出するような気もします。
不明点は、来ていただければ、解説しますので、お気軽にお問い合わせください。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.

2021年12月30日 12:18

株式会社e-SOL

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