株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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電子取引の宥恕措置に隠されたリスクを一問一答より紐解く

国税庁_電子取引_一問一答

問 41-3 電子データを授受した場合であっても、令和5年 12 月 31 日までの間は、やむを得
ない事情
があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるのでしょうか。

ーーー筆者解説_ここからーーーー
① 令和4年1月1日以降、電子データで請求書や領収書をやり取りした時は、「電子取引」要件確保で保存することが義務で、紙に印刷しての保存は義務違反。
② 但し、「やむを得ない事情」を所轄税務署が認めた際は、令和5年12月31日までの間の「電子取引」の電子データを出力したよ書面保存も一定の要件確保することで認められる。
③ ②の取扱いは、令和5年 12月 31 日までと期間を区切って認められているものなので、企業は令和6年1月 1 日以後に行う電子取引の取引情報は保存要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をすることが必要。
④ 注意:「やむを得ない事情」を所轄税務署が認められない例としては「令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当します。」
★リスクは、準備を怠ること又は安易な考えで義務を無視し続けることで、電子取引の義務違反ペナルティとして、重加算税の10%加重を食らうことに成り兼ねない★

某公益社団法人主催の6月1日公開のウェビナーで国税庁の課長補佐が次のようコメントしていました。
・宥恕期間中に、要件確保する計画を立てること
・宥恕期間終了後の令和6年1月1日から要件確保の運用が出来ていること
・宥恕期間中は、不十分だったとしても電子保存のリハーサル(テスト稼働のこと)をしておくこと
→ 上記の様なことがないと「やむを得ない事情」と認めませんから、注意してください。
とのことでした。


ーーー筆者解説_ここまでーーーーーーーーー

【回答】
令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電
子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務
署長がやむを得ない事情があると認めかつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員から
の求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提
出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、
また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面によ
る保存をすることも認められます。
なお、上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません。


【解説】
電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続きその出力書面等に
よる保存を可能とするよう、令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に行う電子取
引については、保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等のように、
その電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存することができなかったこ
とについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が
税務調査等の際に、その電子データの出力書面等(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され
たものに限ります。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、そ
の保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代え
てその電子データを出力することにより作成した書面等による保存をすることも認められます。
この取扱いは令和5年 12月 31 日までと期間を区切って認められているものであることから、
事業者の皆様におかれては、令和6年1月 1 日以後に行う電子取引の取引情報については保存
要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をお願いします。


(参考1)
上記の「やむを得ない事情」には、その時点までに要件に従って電磁的記録の保存を行うた
めの準備を整えることが困難な事情等が該当します(取扱通達7-10)。


(参考2)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規
則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項((経過措置))の規
により読み替えて適用される規則第4条第3項ただし書((電子取引の取引情報に係る電磁
的記録の保存に関する宥恕措置)
)では、この宥恕措置における「やむを得ない事情」が生じ
なかった場合において、保存要件に従って電子データの保存をすることができなかったと認
められるときは、この限りではないとされています。
この規定が適用される場面としては、
例えば、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子
データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当します。



以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月09日 06:52

インボイス制度のリスク!仕入れ税額控除否認の危機!!

そもそもどうしてインボイス制度が出てきた??

それは、インボイス制度の正式名称を見れば良くわかります。
→ 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。


上記からも解るように、現行の「区分請求書」方式では、「適格性」欠けているので「適格」にするぞ!との強い思いからの制度なのです。

ポイントは
1 益税(免税)事業者の一定程度の課税事業者への移行
2 正確な消費税計算
3 正しい仕入れ税額控除
4 要件不備先への仕入れ税額控除の否認
に尽きるのだろうと考えます。


そして、税務署側の「伝家の宝刀」が「仕入れ税額控除」の否認です。
インボイス制度の要件確保不備で否認できる訳なので、真剣に対応しておかないと、今まで控除出来ていたものが、できなくなるので
極端な話、赤字に陥る危険さえある訳です。
皆様が年商5000万円以上の簡易税対応可能企業でなければ、早急の対応完了できるように準備をしておきましょう。

消費税インボイス制度の注意点

1)「仕入れ税額控除」要件確保が厳格なので、税務調査で否認されると、「仕入れ税額控除」が受けられなくなる

・受領側
 ・帳簿への所要事項の記載と保存
  ・課税仕入れの相手方の名称
  ・課税仕入れを行った取引年月日
  ・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  ・課税仕入れに係る支払対価の額
 ・適格請求書等の保存
  ・紙保存<義務>
  ・紙のスキャナ保存(電帳法4条3項)<特例>
  ・電子インボイスは電帳法電子取引対応(電帳法7条)<義務>
   ・電帳法_規則_4条1項の規定に従った保存等
・発行側
 ・紙発行の控え紙保存<義務>
 ・紙発行の控え紙のスキャナ保存(電帳法4条3項)<特例>
 ・紙発行の控えデータ保存(電帳法4条2項)<特例>
 ・電子インボイスは電帳法電子取引対応(電帳法7条)<義務>
  ・電帳法_規則_4条1項の規定に従った保存等
 
2)2023年10月1日からは、仕入金額3万円未満の請求書等の保存も追加要件になる
  但し、「交付義務の免除」の規定あり

3)「仕入れ税額控除」要件_適格請求書等への記載事項

【適格請求書】
① 格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【適格簡易請求書】
① 格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

※⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年06月03日 08:42

国税庁課税総括課_長内課長補佐22年6月講演緊急レポート

2022年6月1日に公開されたを聴講しました。

講演タイトル)
「電子取引データ保存に関する令和4年度税制改正「円滑な移行のための宥恕措置」について」
講演者)
国税庁 課税部 課税総括課 課長補佐_長内泰祐 氏
講演内容)
令和4年1月から施行された改正電子帳簿保存法における電子取引データ保存については、対応が困難な事業者の実情に配意し、令和5年12月末までの宥恕措置が設けられました。
制度の概要を確認した上で、この宥恕措置のポイントや、関連して追加した通達・一問一答の内容をご説明します。


結論)
資料からは読み取れない複数の初耳の要件補足がありまして、驚きました。


例えば)
1 電子取引 真実性確保の4つの選択要件の「三」はデータ保存要件だけではなく、そのデータの授受が出来るシステム(サービス)であることが必須で、
  この点をデータ保存だけで良い考えている企業が散見される。と発言がありました。
2 上記のデータ保存しかできないシステムであるときは「四」の訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けとその遵守が合わせ技で、必須と強調しています。
3 宥恕期間中の「やむを得ない事情があると認められる際」の保存方法として「出力書面保存」と「保存時に満たすべき検索要件を満たしていない状態のまま
  電子データ保存」の両方が可能と説明しています。
4 なお、宥恕期間中に「やむを得ない事情があると認められる際」の条件として、令和6年1月1日以降に行う電子取引は保存要件に従って保存すべく、
  システム改修などの計画を立てて、実施していることが重要で、そうではない場合には、認められないと、明確に説明がありました。

筆者解説)

※下記の通り、電帳法施行規則4条1項三号にシステムを使用して「授受」及び「保存」を行うことと規定されていることが判ります。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

と言うことは、国税庁の2のコメントではなく、タイムスタンプを付与する※「ニ」運用で且つ「三」の後段要件確保で真実性全体要件確保をする方が
総合的な運用が楽になります。

※「ニ」
二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。


以上 ご参考まで。

なお、本動画を視聴するには下記から登録する必要があります。

「デジタル新時代を勝ち抜く情報マネジメント」
 〜令和4年度 電帳法対応へのアクションとニューノーマル時代のDX戦略〜

・開催期間 2022年6月1日(水)10:00 から 6月14日(火)17:00まで
・開催方式 オンデマンド動画配信

https://www.jiima.or.jp/webinar/jiima-webinar-2022/


以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年06月03日 07:52

H28スキャナ保存導入企業が電子取引要件が判らない理由!

H28スキャナ保存導入企業が電子取引要件が判らない理由!

平成28年の電帳法_スキャナ保存の要件緩和で、スキャナ保存の申請を出して約6年経過した企業!
・当時の担当者は移動して、引き継いだ担当者は、
・電帳法_電子取引の要件について付焼刃の知識程度で、「タイムスタンプ」が必須だと思い込み
・取引先に送るPDF証憑に「タイムスタンプ」を付けなければならないと思っている

さて、皆様は大丈夫ですか?
下記を見れば明らかですよね!

<要件表>
・電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。) (規2②一イ、⑥七、4①)
・見読可能装置の備付け等(規2②二、4①)
・検索機能の確保(規⑥六、4①)
 次のいずれかの措置を行う(規4①)
  一 タイムスタンプが付された後の授受
  二 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
   ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
  三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

筆者解説
1 タイムスタンプは必須ではない。一、二、三、四の選択で良い
2 検索用項目は「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の保存が必要
3 システム概要書や事務処理規程を備え付けておくべき

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2022年05月28日 07:18

近づく義務化で注目度が上がるインボイス制度_まとめ情報!

近づく義務化で注目度が上がるインボイス制度_まとめ情報!
以下のものを、摘まみ食いしてみてください。

経理専門コンサルがインボイスお勧めYouTubeを問合せ
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220518_invoice_youtube.html

TV-CMで有名なS社の請求書クラウドサービスについて
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220330_invoice_ss.html
    
インボイス制度と電帳法「電子取引」を同時にすべき理由
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220323_invoice_densitorihiki.html
    
インボイス制度の恐ろしい禁止規定とその罰則とは!?
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220217_invoice_NG.html
    
インボイス制度とは何で、懸念点はどこか
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20210818_invoice.html

インボイス制度と電帳法の交差点での要件早わかりのコツ
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20210720_invoice.html

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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
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2022年05月28日 07:09

改正電帳法の導入で危険が増加している恐ろしい現状

年商100億円企業の情報システム室のキーマン(Aさん)とリモート会議で打ち合わせした際のやり取りです。

Aさん:改正電帳法のスキャナ保存制度のシステム選定調査を担当しています。
    宥恕期間中に本番稼働を目指しています。
筆 者:JIIMA認定製品で、既存のワークフローや基幹会計システムの機能不足
    を補うものを選定すべきですね。

Aさん:手持ちのコピー機を利用しますが、注意事項はありますか?
筆 者:コピー機でスキャン可能ですが、「大きさ情報」の保存ができないので
    注意が必要です。レシートや非定型サイズの納品書などの電子化は出来
    ても、書類の大きさ情報が正確に保存できないので保存義務違反になり
    ます。

Aさん:「大きさ情報」の保存とは何ですか?そのような決まりはどこにあるの
    ですか?
筆 者:国税庁の電帳法スキャナ保存の一問一答に詳しい要件すべてが記載され
    ています。下記の問10
    問10 スキャナ保存を行おうと考えていますが、どのような要件を満たさなければならない のでしょうか。 
    をご覧ください。

Aさん:一問一答は読んだことがありません。存在すら知りませんでした。
筆 者:大切や要件や運用上の解釈が細かく記載されているので、税務コンプラ
    イアンスの観点でしっかり読んで、運用準備してください。

このようなやり取りでした。

・法令要件を把握しない
・安易で勝手な思い込みで
電帳法の運用をスタートさせると
税務調査の時に思わぬペナルティ「重加算税の加重措置」等が待ち構えています。

電子化が組織ぐるみの脱税の温床になる可能性もあります。
だからこそ
・法令
・通達
・一問一答
等をしっかり把握するか、専門家のコンサルを受けてくださいね。

以上、ご参考になれば幸いです。

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2022年05月21日 09:02

経理専門コンサルがインボイスお勧めYouTubeを問合せ

経営サポート事業をする中堅企業の
最近、インボイス制度の質問を受けることが増加傾向にあるので
益田さんがお勧めのYouTubeコンテンツを教えて欲しい!
との要望を受けました。

下記のもの(国税庁の制作コンテンツ)をご紹介したところとても喜ばれました。
皆さんにも、参考になりますでしょうか・・・
 
入門編としては下記がお薦めです。
https://www.youtube.com/watch?v=zy-c0M60-YU

次に、詳細編も、必要に応じてご確認いただけますでしょうか。
【テーマ別編その1】
「インボイスの記載方法の具体例と端数処理の留意点」
https://www.youtube.com/watch?v=Gxnt582rkBQ

【テーマ別編その2】
「インボイスの種類」
https://www.youtube.com/watch?v=L19twSc-YD4

以上、ご参考になれば幸いです。

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2022年05月18日 12:28

見逃せないJIIMAレポート 3つの貴重な考察とは!?

「JIIMA月間IM22年5/6月号」
2022_5_6.pdf (jiima.or.jp)
には、次の見逃してはならない、3つの貴重な考察があります。
是非とも、ご確認ください。


1)
「電子取引」データの保存義務と2年間の宥恕措置について
・電帳法上、宥恕措置の適用を受けるための条件や保存方法等について解説しています。

2)
デジタルドキュメント2021ウェビナー「電子帳簿保存法」
・昨年11月にオンラインにて開催されたデジタルドキュメント2021ウェビナーにて、国税庁のセミナーから電帳法の制度運用に関して質問が寄せられました。
・JIIMA法務委員会は、これらの質問に対して国税庁指導のもと、回答を作成したのでその一部を紹介しています。

3)~改正された電帳法、対応が進んでいない背景とは?~
・「JIIMA 改正電子帳簿保存法に関するアンケート」の集計結果を発表しています。
・改正された電帳法に対応が完了している企業は2割以下!

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2022年04月28日 08:32

電帳法_JIIMA認証は2カ月でしかっり準備して申請可能

20220621_masuda_t
2023年2月28日更新:JIIMA人所取得支援は「電子帳簿」「電子書類」「スキャナ保存」「電子取引」の4制度全て対応可能です。

2022年12月14日更新(下記を追加)
JIIMA認証2回のNGで更新審査手数料と同額が発生する
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20221213_2NG.html


2022年11月11日更新
最近、次の問合せを良く受けます。
「JIIMA認証の支援でスキャナ保存以外も可能ですか?」

はい、当然可能です。
「電子取引」は特に、要件も少ないので、比較的難易度は低くなります。
是非ご利用ください。


2022年8月27日更新:2月15日にご依頼いただきましたお客様が8月25日にJIIMA認証を取得されました。
・6カ月かかった主な原因は、解像度階調等の判定ロジックの追加実装に期間を要したためです。
・しかしながら、その点をクリアした結果、半年かかりましたが取得できました。
・スタート時点で本ロジックの必要性について指摘していたのですが、マニュアルチームと開発チームの認識に温度差があり、機能不足に気付くのがJIIMAからの指摘で発覚しました。・今後もう少し、厳しく、指導することも考慮します。


電子帳簿保存法のJIIMA認証の申請は
手探りで準備すると
・長期間(3カ月以上、場合によっては6カ月程度)要します。
・申請後に、「審査委員会」と「評価機関」の確認が大きな関所として立ちはだかります。
・具体的には
 ・「機能チェックリスト」に対する理解不足
 ・「マニュアル」の記載内容が不足
 改訂を依頼せざるをえないケースがあります。
 「注意事項及びマニュアル記載レベルガイド」をしっかり確認して、
 「機能チェックリスト」と「マニュアル」の完成度を上げることが重要です。

★これは、認証取得経験者にアドバイスを受けるのがとても重要です。★
 興味のある方は、下記をご覧ください。
 
編集 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の支援開始しました!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200806_JIIMA_210326.html

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 
本籍地神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年04月23日 08:00

誤解を生む「宥恕措置」の適当な説明をするセミナー講師の罪

電帳法の「電子取引」の「宥恕措置」を「2年延期」や「2年猶予」と楽観的な説明をする講師が後を絶ちません。

正しくは、
税務省が公表しているように
ーーーここから
・改正前は、電子取引データを出力することにより作成した書面等の保存をもって、その電子取引データの保存に代えることが可能。
申告所得税・法人税に係る保存義務者は、令和4年1月1日以後に行われた電子取引(請求書・領収書等の授受を電子 データで行う取引)の取引情報(請求書・領収書等)を、電子データのまま保存しなければならないこととされた。
【2年間の宥恕措置】は以下の通り
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかっ たことについてやむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面による保存を可能とする。
ーーーここまで

皆さんお判りでしょうか!

ロジック的には
1 令和4年1月以降の電子取引はデータ保存が義務
2 そのデータ保存には電帳法7条の要件確保が必須
3 やむを得ない事情がある場合に限り、出力保存を認める
4 認める期限は、令和5年12月31日まで
5 なので、やむを得ない事情を説明する必要があるのです。

そこで知りたくなるのが
説明の仕方やその例ですよね!

大丈夫です、方法は明確です。
お知りになりたい方は、ご質問ください。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月31日 12:17

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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