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インボイス制度のリスク!仕入れ税額控除否認の危機!!

そもそもどうしてインボイス制度が出てきた??

それは、インボイス制度の正式名称を見れば良くわかります。
→ 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。


上記からも解るように、現行の「区分請求書」方式では、「適格性」欠けているので「適格」にするぞ!との強い思いからの制度なのです。

ポイントは
1 益税(免税)事業者の一定程度の課税事業者への移行
2 正確な消費税計算
3 正しい仕入れ税額控除
4 要件不備先への仕入れ税額控除の否認
に尽きるのだろうと考えます。


そして、税務署側の「伝家の宝刀」が「仕入れ税額控除」の否認です。
インボイス制度の要件確保不備で否認できる訳なので、真剣に対応しておかないと、今まで控除出来ていたものが、できなくなるので
極端な話、赤字に陥る危険さえある訳です。
皆様が年商5000万円以上の簡易税対応可能企業でなければ、早急の対応完了できるように準備をしておきましょう。

消費税インボイス制度の注意点

1)「仕入れ税額控除」要件確保が厳格なので、税務調査で否認されると、「仕入れ税額控除」が受けられなくなる

・受領側
 ・帳簿への所要事項の記載と保存
  ・課税仕入れの相手方の名称
  ・課税仕入れを行った取引年月日
  ・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  ・課税仕入れに係る支払対価の額
 ・適格請求書等の保存
  ・紙保存<義務>
  ・紙のスキャナ保存(電帳法4条3項)<特例>
  ・電子インボイスは電帳法電子取引対応(電帳法7条)<義務>
   ・電帳法_規則_4条1項の規定に従った保存等
・発行側
 ・紙発行の控え紙保存<義務>
 ・紙発行の控え紙のスキャナ保存(電帳法4条3項)<特例>
 ・紙発行の控えデータ保存(電帳法4条2項)<特例>
 ・電子インボイスは電帳法電子取引対応(電帳法7条)<義務>
  ・電帳法_規則_4条1項の規定に従った保存等
 
2)2023年10月1日からは、仕入金額3万円未満の請求書等の保存も追加要件になる
  但し、「交付義務の免除」の規定あり

3)「仕入れ税額控除」要件_適格請求書等への記載事項

【適格請求書】
① 格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【適格簡易請求書】
① 格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

※⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月03日 08:42

株式会社e-SOL

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