株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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誤解を生む「宥恕措置」の適当な説明をするセミナー講師の罪

電帳法の「電子取引」の「宥恕措置」を「2年延期」や「2年猶予」と楽観的な説明をする講師が後を絶ちません。

正しくは、
税務省が公表しているように
ーーーここから
・改正前は、電子取引データを出力することにより作成した書面等の保存をもって、その電子取引データの保存に代えることが可能。
申告所得税・法人税に係る保存義務者は、令和4年1月1日以後に行われた電子取引(請求書・領収書等の授受を電子 データで行う取引)の取引情報(請求書・領収書等)を、電子データのまま保存しなければならないこととされた。
【2年間の宥恕措置】は以下の通り
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかっ たことについてやむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面による保存を可能とする。
ーーーここまで

皆さんお判りでしょうか!

ロジック的には
1 令和4年1月以降の電子取引はデータ保存が義務
2 そのデータ保存には電帳法7条の要件確保が必須
3 やむを得ない事情がある場合に限り、出力保存を認める
4 認める期限は、令和5年12月31日まで
5 なので、やむを得ない事情を説明する必要があるのです。

そこで知りたくなるのが
説明の仕方やその例ですよね!

大丈夫です、方法は明確です。
お知りになりたい方は、ご質問ください。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年03月31日 12:17

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

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定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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