株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

ホームお知らせブログ ≫ H28スキャナ保存導入企業が電子取引要件が判らない理由! ≫

H28スキャナ保存導入企業が電子取引要件が判らない理由!

H28スキャナ保存導入企業が電子取引要件が判らない理由!

平成28年の電帳法_スキャナ保存の要件緩和で、スキャナ保存の申請を出して約6年経過した企業!
・当時の担当者は移動して、引き継いだ担当者は、
・電帳法_電子取引の要件について付焼刃の知識程度で、「タイムスタンプ」が必須だと思い込み
・取引先に送るPDF証憑に「タイムスタンプ」を付けなければならないと思っている

さて、皆様は大丈夫ですか?
下記を見れば明らかですよね!

<要件表>
・電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。) (規2②一イ、⑥七、4①)
・見読可能装置の備付け等(規2②二、4①)
・検索機能の確保(規⑥六、4①)
 次のいずれかの措置を行う(規4①)
  一 タイムスタンプが付された後の授受
  二 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
   ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
  三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

筆者解説
1 タイムスタンプは必須ではない。一、二、三、四の選択で良い
2 検索用項目は「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の保存が必要
3 システム概要書や事務処理規程を備え付けておくべき

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年05月28日 07:18

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

会社概要はこちら

サイドメニュー

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

株式会社e-SOLスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら