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国税庁課税総括課_長内課長補佐22年6月講演緊急レポート

2022年6月1日に公開されたを聴講しました。

講演タイトル)
「電子取引データ保存に関する令和4年度税制改正「円滑な移行のための宥恕措置」について」
講演者)
国税庁 課税部 課税総括課 課長補佐_長内泰祐 氏
講演内容)
令和4年1月から施行された改正電子帳簿保存法における電子取引データ保存については、対応が困難な事業者の実情に配意し、令和5年12月末までの宥恕措置が設けられました。
制度の概要を確認した上で、この宥恕措置のポイントや、関連して追加した通達・一問一答の内容をご説明します。


結論)
資料からは読み取れない複数の初耳の要件補足がありまして、驚きました。


例えば)
1 電子取引 真実性確保の4つの選択要件の「三」はデータ保存要件だけではなく、そのデータの授受が出来るシステム(サービス)であることが必須で、
  この点をデータ保存だけで良い考えている企業が散見される。と発言がありました。
2 上記のデータ保存しかできないシステムであるときは「四」の訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けとその遵守が合わせ技で、必須と強調しています。
3 宥恕期間中の「やむを得ない事情があると認められる際」の保存方法として「出力書面保存」と「保存時に満たすべき検索要件を満たしていない状態のまま
  電子データ保存」の両方が可能と説明しています。
4 なお、宥恕期間中に「やむを得ない事情があると認められる際」の条件として、令和6年1月1日以降に行う電子取引は保存要件に従って保存すべく、
  システム改修などの計画を立てて、実施していることが重要で、そうではない場合には、認められないと、明確に説明がありました。

筆者解説)

※下記の通り、電帳法施行規則4条1項三号にシステムを使用して「授受」及び「保存」を行うことと規定されていることが判ります。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

と言うことは、国税庁の2のコメントではなく、タイムスタンプを付与する※「ニ」運用で且つ「三」の後段要件確保で真実性全体要件確保をする方が
総合的な運用が楽になります。

※「ニ」
二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。


以上 ご参考まで。

なお、本動画を視聴するには下記から登録する必要があります。

「デジタル新時代を勝ち抜く情報マネジメント」
 〜令和4年度 電帳法対応へのアクションとニューノーマル時代のDX戦略〜

・開催期間 2022年6月1日(水)10:00 から 6月14日(火)17:00まで
・開催方式 オンデマンド動画配信

https://www.jiima.or.jp/webinar/jiima-webinar-2022/


以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月03日 07:52

株式会社e-SOL

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