インボイス制度の恐ろしい禁止規定とその罰則とは!?
お手数ですが、こちらも合わせてご確認いただき、総合的にご判断ください。
インボイス制度の改正案について(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(PDF)(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
追加情報 22年12月18日 |
令和5税制大綱基本的な考え方(インボイス/電帳法制度) https://e-sol.tokyo/blog_articles/20221216_taiko_R5.html |
ーーーーーーーーここから「ウェビナー開催日:2022年9月7日」のご案内
テーマ)令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
・電帳法と電子取引宥恕措置編
https://youtu.be/vno0ZbhT4l0
・インボイス制度と電帳法の交差点編★4つの「リスク」についてウェビナーで解説★
https://youtu.be/j3ow93FemSU
・実施計画と質疑応答編
https://youtu.be/3fWaWoT2N0I
-------ここまで
2022年8月12日更新:インボイス制度の取引上のリスクとして、下記のものがあると最近気付きました。
それは、取引停止の危険性です。
どのようなシチュエーションでしょうか?
イメージ湧きますか?
こんな感じです・・・
1 インボイス事業者登録して記載事項も追加した
2 しかし、税額端数処理等不備が発生していたことに気付かなかった
3 取引相手先が仕入れ税額控除が否認されて迷惑を掛けた
4 取引関係の見直しに発展した
2022年7月22日更新)
「仕入れ税額控除」は、小規模企業も中小企業も全く把握していません。
その理由は、顧問税理士任せの、税務処理をしているからです。
・仕訳入力をして
・先生にお任せで
・先生から「納付書」を貰って
・納付だけしているから
皆様は如何ですか?
その先生は、「インボイス制度」で禁止になった規定や追加になった規定について
しっかり関与して指導してくれますか?
期待できない場合は、「インボイス制度」の保存義務違反になり兼ねません。
信頼できるコンサルに早めに相談しましょうね。
2022年6月23日更新)
最近、コンサルしていて、ヒシヒシと感じることは
「仕入れ税額控除」の否認リスクです。
インボイス制度の要件確保不備で「仕入れ税額控除」の否認されてしまうことが企業にとって一番のリスクです。
また、電子インボイスを授受した時に電帳法の電子取引の要件確保が必要なのですが、その時は
・消費税法として電子インボイスの紙への出力が認められるが
・法人税法としては電帳法の電子取引が要件で電子インボイスの紙への出力が認められない
と法令要件の複雑骨折状態なのです!
皆様も注意しましょう!
2022年6月23日更新)ここまで。
「インボイス方式」とは、
インボイス方式(インボイスほうしき、英: Invoice System)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書などで税額が明示された書類)に記載された税額のみを控除することができる方式のことである。
ウィキペディア
国税庁が示す
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
国税庁のページから引用は、ここまで。
さて、ご承知の様に令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」が開始されますが、その【罰則規定】を国税庁も各サービスベンダーも触れている方はほとんど見たことも聞いたこともありません。
今のうちに、税務コンプライアンスの意識を高く持ち、やってはならないことを、しっかり把握して、他社に差をつけましょう!!
【罰則規定】
■ 適格請求書に類似した書類の交付の禁止規定
(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五
適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録
↓ ↓ ↓
■ 第57条の5に違反した場合の罰則規定
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者
★懲役になるリスクがあるのですよ★
如何でしょうか?
ご参考になれば、幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.