株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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ルールチェンジ目前の電子取引の経過措置!税制大綱を分析

冷静に税制改正大綱を分析しなかればならない!

なぜなら、巷のムードは
・丸っと2年延期になった
・電子保存はやめて証憑は紙出力保存で大丈夫
が聞こえてきます。

果たしてこれで良いのか?

見なさまは如何でしょうか?

1)法令の現状は

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

が基本であることは明白。

2)税制改正大綱の「宥恕」(ゆうじょ)措置の基本は「経過措置」として下記の通り

令和4年1月1に日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存が義務であるが、以下の「経過措置」を講じる。

・令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

・所轄税務署長が認めた時(届出書が必要?)

・且つ、出力書面の求めに応じることが出来ること
となり、一定の条件や制限が付く

3)なお、「注2」によると下記の通り

「電子取引」の出力書面を保存している場合の

「経過措置」の適用については、

令和4年1月1日から新7条「電子取引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、

所轄税務署長への手続き不要で、その出力書面による保存を令和5年12月31日まで特別に配慮する。

としており、「所轄税務署長への手続き不要」と読み取れる。

さて、総合的に整理をすると
A 法令要件的には「電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の
  保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止」
B 宥恕・経過措置として「令和4年1月1日から令和5年12月31日まで」特別に新7条「電子取
  引」の制度改正要件による保存の対応が困難な企業の実情を配慮し、所轄税務署長への手続き不要で、
C 「出力書面の求めに応じることが出来ること」である以上、適切な保存管理が必要
となる。

皆様の参考になれば幸いです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.


 
2021年12月14日 08:37

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