スキャナ保存「大きさに関する情報等の入力」に係る運用考察
→ これにより、いままでコピー機や複合機で「大きさ」情報の保存等が困難化していた問題は解消します。(但し、令和6年1月1日以降)
速報:電帳法_省令改正が公開された!
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20230331_den_kisoku_kaisei.html
20221227更新:令和5年税制改正で下記の通り、廃止が発表されていますが、今後の法令の改正などを慎重に見極めましょう!
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調、及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。
スキャナ保存「大きさに関する情報等の入力」に係る運用考察
目的)
・通達趣旨説明4-24「対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」
がとても難解で解釈が困難だったので、解釈しやすく解説する。
・問7「受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うこ とは可能でしょうか。」
を通達趣旨説明4-24と対比させることで、効率的な運用が行える道筋を解説する。
考察)
1 規則2条6項第2号
ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報
(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、
(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
が規定である。
2 規定の「当該国税関係書類の作成又は受領をする者」が「受領者等」の事である。
3 「受領者等」の対比語が「受領者等以外の者」である。
4 4-24より
「郵送等により送付された国税関係書類のうち、郵便受箱等に投函されること により受領が行われるなど、対面で授受が行われない場合における国税関係書類の取 扱いについては、読み取りを行う者のいずれを問わず、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。」
と規定されている。
5 「いずれ」とは、「受領者等」と「受領者等以外の者」と解釈できる。
6 よって、
「受領者等」で読み取る場合は、A4以下の場合、大きさ情報が不要で、
「受領者等以外の者」で読み取る場合は、A4以下の場合であったとしても、大きさ情報が必要となるのだから
「対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」は、「受領者等」で読み取るのが運用上、ベターである!
注意&アドバイス)
・問7を単独で解釈すると、
「この場合、国税関係書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、当該国税関係書類 がA4以下の大きさであったとしても、大きさに関する情報の保存が必要になります。 なお、一般的には、スマートフォンやデジタルカメラ等においては、読み取りの際に、大きさに関する情報の取得等が困難となっています。このため、受領者等以外の者がスマート フォンやデジタルカメラ等を使用して読み取る場合には、大きさに関する情報を保存するた めに、国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後に 大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要となります。」
となってしまい、大きな運用負担となります。
→ だからこそ、一問一答に頼るだけでなく「通達趣旨説明」も横睨みで、効率的な運用を引き出す裏付けのある解釈が必要になります。
以上 参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年08月18日 07:24