電帳法の「書類」と「電子取引」の制度の違いが判りますか?
皆さんは、電帳法の「書類」と「電子取引」の制度の違いが判りますか?
これが判らないと、困ったことが発生します。
最悪は、義務化された「電子取引」の罰則規定より、重加算税の加重や青色申告法人の承認取り消しのリスクがあるからです。
では、具体的に自信のない方は把握していきましょう!!
■電帳法の「書類」制度は、法律4条2項のことです。
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
対して
■電帳法の「電子取引」制度は、法律7条のことでです。
電子取引とは、 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
★さて、解説を加えると
電帳法の「書類」制度:自己が一貫して電子計算機を使用して作成した請求書等を紙に印刷して渡した際の、控えを紙の保存に代えてPDF等の電磁的記録で保存できる規定です。
電帳法の「電子取引」制度:請求書や領収書のやり取りを電子データで行った際の保存義務規定です。
★上記の違い判りますか?
「書類」は特例法で、「電子取引」は基本法で義務です。
→ここが、しっくりわからない方は、一から電帳法を学び直してください。
★つぎに、両制度の「訂正削除」(改ざん防止措置)に係る要件の要/不要について見ていきます。
電帳法の「書類」制度:不要:根拠 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
電帳法の「電子取引」制度:要:根拠 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
皆さんへの注意喚起!
・正しく電帳法の制度を理解しましょう!
・「書類」と「電子取引」の制度の運用シーンやその要件について把握しましょう!
・特に、「電子取引」は、即”義務”です。義務違反は罰則ありです。
ご不明点あれば、お問い合わせください。
参考になれば、幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月03日 09:06