宥恕期間中に電子取引要件確保投資をTOPに承認を取る作戦
宥恕期間中に電子取引要件確保投資をTOPに承認を取る作戦
→ 本作戦は、コンサル中の経理責任者から
「益田さん!会社の社長に投資の必要性をズバッと理解させるために
どう言えば良いか、悩んでいます。教えてください。」
「他の役員は、投資に否定的で、社長の理解承認とトップダウンの
方針が出ないと、ことが進みません。」
と、切実な相談を受けました。
皆様から社長様へ上申するポイント整理
1 PDF等の取引関係書類を取り引き先へ送信したり、取引先から受信したら
令和4年1月1日から制度改正された電帳法「電子取引」の要件確保が
税法上の義務である。
2 1の件、やむを得ない事由があると税務署が認めた際は、令和5年12月末
まで宥恕されるが、令和6年1月1日以降は完全義務になり、違反した際は
つぎの罰則が税法上規定されている。
かつ、宥恕期間中に要件確保の準備をしていることが必要である点。
3 具体的な罰則とは、
・重加算税の10%加重措置
・青色申告法人の承認取り消し
・インボイス制度(令和5年10月以降)に関わる仕入れ税額控除の否認
などが考えられます。
4 なので、早期に電帳法「電子取引」の要件確保などのコンサルを受けつつ
対応クラウドサービス等の導入が必要となる。
以上 参考になれば幸いです。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。