令和5税制大綱基本的な考え方(インボイス/電帳法制度)
============================= 令和5年度税制改正大綱(令和4年12月16日自民党) ============================= 2022年12月17日_益田康夫_作成抜粋版 「p.」番号は大綱の掲載ページ 益田コメント:自民党のPDFはコピー禁止でした。 税金で制作しているのに如何なものかな?!と言いたくなりますが・・・ 理解を深める為に、PDFを見ながら、気になる個所をテキスト入力しました。 色付けは、筆者の観点での重要個所です。 ------------------------ 第一 令和5年税制改正の基本的な考え方等 ------------------------ p.18~ 5.円滑・適正な納税のための環境整備 (1)適格請求書等保存方式(インボイス制度)の円滑な実施について 消費税の複製税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、令和5 年10月に施行される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)につ いては、インボイス発行事業者の登録申請件数が令和4年11月末現在で約200 万者となっていることを踏まえ、引き続き、円滑な制度移行に向けて政府・与 党が一体となって事業者に対する支援を一層きめ細やかに行っていく必要があ る。 このため、事業者に対するプッシュ型の周知・広報や説明会を更に充実させ ることに加え、事業者団体等とも連携しながら、専門家派遣等も通じ、デジタ ル化を含む経営相談等のための体制を強化するといった取組みを着実に進めて いく。また、IT導入補助金を充実し、デジタルインボイスの普及など中小事 業者の取引やバックオフィス業務のデジタル化に対する支援を通じた生産性向 上を後押ししていく。 さらにインボイス発行事業者となる免税事業者に対しては、持続化補助金 によりこれまで以上に手厚い支援を行うとともに、制度移行に伴って小規模事 業者が不当な扱いを受けないよう、独禁法等に基づく書面調査の実施や下請 Gメン、相談窓口での対応等の取組みを引き続き実施し、適切に対処していく。 以上のような取組みに加え、円滑な制度移行のために、更に次のような新た な税制上の措置を講ずる。 ① インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減 これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合の納 税額を売上税額の2割に軽減する★3年間の負担軽減措置を講ずることにより、 納税額の激変緩和を図る。この措置により、簡易課税制度の適用を受ける場 合に比べ、更に事務負担が軽減される。 ② 事業者の事務負担軽減 インボイス制度の定着までの実務に配慮し、一定規模以下の事業者の行う 少額の取引につき、帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする★6年間の事務負担 軽減策を講ずる。加えて、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等 の事務処理を軽減する観点から、少額の返還インボイスについて交付義務を 免除する。 これらの取組みを着実に進めつつ、制度への移行に当たり混乱が生じないよ う万全の準備を進める観点から、改めて政府内の関係府省庁で連携して必要な 体制を構築し、予算による支援措置や負担軽減措置を丁寧に周知する。こうし た取組も含め、引き続き、事業者が抱える問題意識や課題を、業界や地域ご とに丁寧に把握しながらきめ細かく対処していく。その上で、令和5年10月の インボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題 が生じた場合には、必要に応じて柔軟に対応策を講じていく。 p.19~ (2)電子帳簿等保存制度の見直し 国税関係帳簿書類の電子化を一層進めるため、事業者などにおける経理の電子 化の実施状況や対応可能性、適正な課税の確保の観点での必要性等を考慮しつ つ、必要な見直しを行う。 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、システム対応 が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者などに対する新たな猶予 措置を講ずるとともに、他社から受領した電子データとの同一性が確保された 電磁的記録の保存を推進する観点から、検索機能の確保の要件について緩和措 置を講ずる。 スキャナ保存制度については、制度の利用の促進を図る観点から、更なる要件 の緩和を講ずる。 国税関係帳簿書類の電磁的記録等の保存制度については、令和3年度税 制改正において、会計ソフト等の活用により記帳水準の向上を資するため、事 後検証可能性の高い電子帳簿については、優良な電子帳簿として過少申告加算 税の軽減措置を設けることにより普及を促進しつつ、その他の電子 帳簿についても、正規の複式簿記の原則に従うなど一定の要件を満たす場合には電 子帳簿として電子データのまま保存することを可能としたところである。今般、 信頼性の高い電子帳簿への更なら以降を目指す観点から、過少申告加算税の軽 減措置の対象となる優良な電子帳簿について、その範囲を合理化・明確化する ことにより、一層の普及・一般化を図る。 地方税においても、国税と同様、地方たばこ税及び軽油取引税に係る書類等の 電子的保存の要件等について、所要の措置を講ずる。 上記の詳細は下記に具体的なものが記載されております。
------------------------ 第二 令和5年税制改正の具体的内容 ------------------------ p.77~ 四 消費税 -------------------- 1 適格請求書等保存方式に係る見直し --------------------
p.102~ 六 納税環境整備 --------------------- 1 電子帳簿等保存制度の見直し ---------------------
以上、参考になれば幸いです。 筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo 1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年12月18日 13:21