JIIMAウェビナー:国税庁長内課長補佐23年6月公演
長内氏の講演内容:令和5年度改正における電子帳簿等保存制度の見直しのポイント 以下は、筆者が、何度も講演を聴き直しながら、可能な限り忠実に書き起こしたものに 筆者の知見を加えたものです。電子取引データ保存に限定版です。 ・法令解釈は、通達/一問一答が公開される6月末から遅くとも7月上旬に出るのを待ってください。 ■電子取引データ保存の改正 ・資料に記載は無いが 電子取引データ保存:令和3年度の税制改正:「紙に出力しての保存が認められなくなった」 → 令和4年度改正で、「宥恕(経過)措置」が設けられている。 → 極論として、電子取引データを捨てていても、出力書面の提示・提出の求めに応じることができる ようにしておくで差支えない。 ・上記、「宥恕(経過)措置」は、令和5年12月末で廃止。 ・新たな「猶予措置」:令和6年1月1日より適用。 相当の理由があると認める場合(事前申請不要)、その電子取引データの出力書面の提示・提出の 求め_及び_その電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、 保存時に満たすべき各種要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくこ とが可能。 →「出力書面の提示・提出の求め」※と「その電子取引データの保存」の両方が必要。 ※紙の書類の保存と同様(個社毎の)のルールで「一定の順序で整理し保存されて」いて、 遅滞なく、求めに応じられることが必要。(A) ・検索機能 ・検索要件のすべてが不要となる売上高基準の変更 売上高1千万円以下の事業者が a.日付・金額・取引先を検索条件として設定できること b.日付又は金額の範囲をして条件を設定できること c.2以上の任意の項目を組み合わせて条件を設定できること a~c全ての要件が不要。 →売上高基準を「5千万円以下」に引き上げ(適用範囲を拡大)。 ・売上高基準を「5千万円以下」を超える事業者であっても 「電子取引データの出力書面の提示・提出の求め(日付等ごとに整理が必要)及び 電子取引データのダウンロードの求めに応じることで、検索機能の確保の要件は不要。」(B) → 保存要件として「日付」と「取引先」での(一定の順序で)整理が保存必要 ■電子取引データ保存の2大要件 1)不当な訂正削除を防止するための事務処理規程制定順守など (上記を含む4つの(改ざん防止)措置からの選択要件) 2)日付/金額/取引先ごとでの一定の検索機能 ■今回の改正を踏まえての検討の順番 ①新たな猶予措置含めて、自社が、出力書面(A)に対応できるか? →事業規模の大きい会社は、上記は(出力書面を保存することは)負担が大きいだろう。 →負担が小さく対応できるなら、「新たな猶予措置」と(B)で可能。 ②①が出来ない場合、売上高基準を「5千万円以下」か「超える事業者」 「5千万円以下」:(改ざん防止)措置のみ対応 「超える事業者」:一定の検索機能の確保+(改ざん防止)措置
以上 ご参考になれば幸いです。
益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2023年06月05日 10:16