クラウドからPDF受領時社内システム保存なくても大丈夫?
取引先からクラウドサービスを経由して請求書PDFを受
(クラウドサービスは電帳法の電子取引のJIIMA認証を得ている)
Ans
駄目です。(筆者の見解)
理由は、Qesの場合はサービス契約しているのは取引先であり、
(サービス契約先の場合は別の話:問-
補足説明
・同様のサービスは複数あり今後も拡大傾向にある中で、単にサー
自社で要件を確保して集約的に保存しないと「電子データを検索し
及び明瞭な状態で、
・もし、自社で集約的に保存しなかった場合は、保存先が「散逸」
ること」ができなくなります。
・所謂、多画面問題
・ログイン先が異なる
・GUIが異なる
・保存「措置」が異なる※
→ 結果的に「速やかに出力すること」ができない。
・※「問-28」の「解説」の冒頭にもあるように4つの「措置」
この「措置」が「散逸」
正しく保存に係る運用をきめ細かく統制させることは困難を極めま
問 ー28
電子取引の取引データの保存について、
また、電子データの格納先(保存場所)
【回答】 電子取引の取引データの授受の方法は種々あることから、
また、電子データの格納先や保存方法についても、
【解説】 規則第4条第1項に規定されている電子取引の取引データの保存時
措置(
①タイムスタンプが付された 後の授受
②授受後速やかにタイムスタンプを付す等
③データの訂正削除を行った場合にその 記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
④訂正削除の防止に関する事務 処理規程の備付け
)のうちいずれかのものを行うこととされていますが、
電子取引に該当する取引データの授受の方法は種々であることから
また、電子データの格納先や保存場所についても、
例えば、取引先ごとに指定のEDIや プラットフォームがあり取引の相手先ごとに取引データの授受を行
各取引データについて、
ただし、当該電子データについては、デ ィスプレイ等に整然とした形式及び明瞭な状態で、
例えば、A取引先についてはaシステムに、B取引先についてはb - 17 - システムに、
したがって、
以上 「問-28」
ご参考になれば幸いです。
益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2024年02月09日 06:30