小型ドローン(tello)を購入して飛ばしてみました
手のひらサイズのドローンですが専用のアプリをスマホにインストールして
カメラ撮影や動画撮影も行えます。
購入したのは、本体と充電器と予備バッテリー付きのセットと専用のコント
ローラーです。
→ コントローラー無しでスマホの画面で操作するのと、コントローラーで
操作するのとでは、その機敏な動きを引き出す操縦性が圧倒的に違います。
(コントローラーは\3,800と高いものではないので最初から購入することを
お勧めします。)
簡単で小さなマニュアルしかなかったので、動かせるかどうか不安でしたが
、ネットに参考になるものが上がっていたのであまり迷うことなく2時間ぐ
らいで、離陸して前後左右上下に動かし着陸したり、回転させたりしながら
写真撮影や動画撮影ぐらいはできました。
なお、後で気付きましたが、一番最初にすることは充電でした。
→ 充電には20分ぐらいかかったような気がします。
さて、この小型ドローンですが
自宅内であれば自由に飛ばせるのですが、屋外ではどうなのでしょうか?
調べてみたところ
「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」を
国土交通省 航空局がネットに掲載していました。
http://www.mlit.go.jp/common/001218182.pdf
上記の抜粋ですが
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Q1-4 ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制 無く飛行させることができるでしょうか
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A ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、 「模型航空機」 に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されませんが、従来からの航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用されます
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とあるのです。
とても「航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用」の部分が気になります。
99条の2を見てみましょう。
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
( ,,`・ω・´)ンンン? 結局、「模型航空機」である小型ドローンは、どうして「航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣 の許可等が必要)は適用」を受けるのか?と航空法の第99条の2の規制の許可の取り方はどうすればよいか?
が良くわかりませんでした。
なので、GW明けに 無人航空機ヘルプデスク
- 電話 : 03-4588-6457
に電話して聞いてみます。
お楽しみに!
2019年05月06日 14:25