タイムスタンプは古い!R5年インボイス制度前に変わる?
税制調査会(第28回総会)議事録 より抜粋すると税制調査会(第28回総会)
日 時:令和元年9月26日(木)14時29分~16時00分
場 所:財務省第3特別会議室(本庁舎4階)
ー抜粋ー
(2)ICTを活用した納税者利便の向上
②電子帳簿等保存制度の見直し
納税者の利便性の更なる向上を図りつつ、同時に取引や申告の段階から正確な手続
を行うことができるような仕組みを構築する観点からは、電子的に授受された請求書
や領収書等のデータがそのまま帳簿データに反映されることが望ましい。また、事後
的な検証も可能となるよう、それらのデータが適正な形式で保存されることは、令和
5年 10 月以降、原則として全ての消費税課税事業者に適用される適格請求書等保存方
式(いわゆるインボイス制度)の円滑な実施にも資すると考えられる。
帳簿や請求書等のデータについては、平成 10 年に導入された電子帳簿等保存制度に
より、所定の要件の下、電子的に保存を行うことが認められている。例えば、取引相
手から電子的に受信した請求書等のデータは、タイムスタンプを付すなどデータの適
正性を確保するための所定の措置をとった上で、データのまま保存することが認めら
れている。しかし、ICTの進展に伴い、現在ではこのほかにも多様な手段によりデ
ータの適正性を確保することが可能となっていると考えられる。また、例えば、従業
員によるスマートフォンのアプリを利用したキャッシュレス決済や、アプリ提供業者
から直接提供されるデータを活用した経費精算など、電子帳簿等保存制度の導入時に
は想定していなかったデータの授受やその活用方法も見られるようになっている。
このようなICTの活用により、企業等の業務プロセスの簡素化・効率化や誤りの
未然防止等を図る観点から、企業等の規模や業種に応じた経理・税務手続の実態を踏
まえた上で、データの適正性の確保にも配慮しつつ、電子帳簿等保存制度の見直しを
進めるべきである。
-抜粋ここまで--
整理すると
1 令和5年10月からのインボイス制度が全ての消費税課税事業者に適用される
2 電子的に授受された請求書や領収書等のデータがそのまま帳簿データに反映
されることが望ましく、事後的な検証も可能となるよう、それらのデータが
適正な形式で保存されるなければならない
3 タイムスタンプを付すなどデータの適正性を確保するための所定の措置をと
った上で、データのまま保存することが認められていたが、ICTの進展に
伴い、現在ではこのほかにも多様な手段によりデータの適正性を確保するこ
とが可能となっていると考えられる。
4 電子帳簿等保存制度の導入時には想定していなかったデータの授受やその活
用方法も見られるようになって同法の見直しが必要だ
と読めます。
大いに賛成です!
しかし、「電子帳簿等保存制度の見直しを進めるべきである。」と結んでいる
ところに、疑問を呈せざるを得ない!
それは、法人税法や消費税法の見直しが抜けている点である。
では、下記59条3項を見れば良くご理解いただけるだろう。
これをそのままにして、電子帳簿保存法を いじっても
「納税者の利便性の更なる向上を図りつつ、同時に取引や申告の段階から正確
な手続を行うことができるような仕組みを構築する観点」とは言えないと筆者は
強く考える。
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2019年11月24日 20:59