「電帳法」小出し緩和の大きな弊害 が 顕在化している!
平成27年以降の毎年のように電子帳簿保存法の電子化保存要件が緩和している。それは、法4条3項「スキャナ保存」制度に係る緩和がメインである。
平成27年緩和 電子署名と3万円規制撤廃
平成28年緩和 スマホなどカメラ機能容認
平成29年緩和 相互けん制の事務分掌解釈標準化
令和元年緩和 業務サイクル2カ月容認、過去分重要書類の容認
等と緩和が進んできている。
詳細は https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/03.htm をご覧ください。
では、具体的に「電帳法小出しの緩和の大きな弊害が顕在化している!」の内容を見てみましょう!
1)電子帳簿保存法段階的側の問題点とは各ベンダーが厳しい要件の時(平成28年)
なぜなら、スマホカメラ機能が容認されて為、経費精算システムの機能追加がこの時点で行われたからである。
2)しかしながら、運用制限が翌年(平成29年)に緩和されているにもかかわら
要件確保のまま、放置もしくは、認識しながらも、その対応が置き去りにされている点が散見される点である。
3)あるべき姿は、最新の要件対応すべきであり、できない場合はその予定や、運用上のアドバイスを的確にしなけれ
ばならない点が重要である。残念ながら、このような細やかな配慮や対応に手が回っていないのが現実の様だ。
このような実態の中、検討ユーザーや導入中のユーザーは最新の法令要件をキャッチアップしていて頂きたいところ
であるが、自社やベンダー頼りでは限界があるので、専門家に確認して欲しいと考えます。
以下は、2019年12月6日10:17頃に追記しました。
最新の電帳法スキャナ保存の 一問一答 は
となります。
次に
令和元年
H29
H28
が通達趣旨説明になります。
以上が今後の要件解釈の指針となります。
これらを横断的に確認してアドバイスさせていただきます。
気になる方は、是非、お問い合わせください。
2019年12月05日 08:00