領収書やレシートや請求書の保存義務違反について考察
領収書やレシートや請求書の保存義務違反について考察
2つの視点で検討が必要です。
1)法人税法上の問題
保存義務とは:法人税法施行規則59条に下記のように規定されています。
---ここから
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
---ここまで
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
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なので、納税地に整理して7年間保存が必要になります。
結構具体的に書かれているのがお分かりいただけましたでしょうか?
受領した書類も発行した控えも保存義務があります。
結構具体的に書かれているのがお分かりいただけましたでしょうか?
受領した書類も発行した控えも保存義務があります。
■ 法人税法上の保存義務違反時のリスク
・帳簿書類の保存は、青色申告の要件の1つとなっているため、青色申告が取り消される恐れがあります。
・青色申告が取消されると、青色申告に認められている以下のような特例が受けられなくなります。
・青色欠損金の繰越控除
・欠損金の繰戻還付
・租税特別措置法による優遇など
・特に、欠損金の繰越が認められないというのが、中小企業にとっては一番のデメリットです。
・青色申告が取消されると、青色申告に認められている以下のような特例が受けられなくなります。
・青色欠損金の繰越控除
・欠損金の繰戻還付
・租税特別措置法による優遇など
・特に、欠損金の繰越が認められないというのが、中小企業にとっては一番のデメリットです。
2)消費税法上の問題
保存義務とは:「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」に下記のように明記されています。
----ここから
[平成31年4月1日現在法令等]
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
----ここまで
[平成31年4月1日現在法令等]
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
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■ 消費税法上の保存義務違反時のリスク
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
なので、帳簿や証憑書類を整理して保管していないと、税務調査などで仕入税額控除を否認されるリスクが高くなることです。
消費税では、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いた差額を、税務署に納付します。
例えば、80万円の商品を仕入れ、100万円で販売時
売上に係る消費税 10万円
仕入に係る消費税 8万円
(差額)納付税額 2万円
売上に係る消費税 10万円
仕入に係る消費税 8万円
(差額)納付税額 2万円
ですので、差額の2万円を消費税として納付します。
帳簿書類の保存義務違反がある場合、仕入税額控除を否認されると、次のようになります。
売上に係る消費税 10万円
仕入に係る消費税 0万円
(差額)納付税額 10万円
仕入に係る消費税 0万円
(差額)納付税額 10万円
消費税の計算上差し引いていた仕入れに係る消費税分を、追加で納付しなければなりません。
これは大きななリスクです。
だからこそ、中小企業を含む全企業がもっと電子帳簿保存法を分かりやすく・使いやすくする必要が、急務であると切に考えます。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
これは大きななリスクです。
だからこそ、中小企業を含む全企業がもっと電子帳簿保存法を分かりやすく・使いやすくする必要が、急務であると切に考えます。
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
- 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
2019年12月12日 08:30