株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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「データを領収書がわりに キャッシュレスに対応」日経記事!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
2020年1月8日に修正を加えています。

決定内容が日経に掲載されたけど、やはり20年3月までは詳細要件は
未確定
 
❗
施行は秋からの見通しで、10月1日から実施可能。

https://twitter.com/eSOL50963040/status/1205240155184910337

ポイント予想
1 電子帳簿保存法 施行規則が3月末に改正
2 改正後に、同規則通達・通達趣旨説明・一問一答が7月中旬に公開
3 秋から施行の見通し

より精度を高めた情報は、下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html

と言うことだ。
政府から2020年税制改正大綱が本日公開されると思われるので、確認しましょう!

気になる点は
・ 一部の実証実験をしている先行企業のみが有利にならないように
・ 複数のクラウドサービスのデータを横断検索することができるのであろうか
・ 立替払いの際の振込先口座情報や個人情報がサービス企業間を跨いで提供されることに関する、取り扱いの安全性や、本人の許諾をどのように取っていくのか
少し考えただけでも、複数の問題点を考えないとならないと考えるのは筆者だけでしょうか?

以下は2019年12月13日13:54に追加したものです。
当該 大綱PDFのp.93に下記の記載があります。

4 電子帳簿保存法制度の見直し
(国税)
国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)
を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。
(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)
において、その電磁的キロkの授受及び保存を行う方法
(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

上記は、電子帳簿保存法の10条「電子取引」制度の緩和となります。





 
2019年12月13日 06:51

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