でた 2020 税制改正大綱 電子帳簿保存法
12月14日に公開して以降、2か月間で800名の方が読まれています。
それだけ、注目度が高いのですね!
皆様も、最後までお読みいただき、一緒に考えましょう!
----------2020年2月17日筆者ーーーーーー
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/140786_1.pdf?_ga=2.157414783.431747805.1576195926-1838219988.1576195926
でた 2020 税制改正大綱 電子帳簿保存法
しかし、課題への踏み込みが深いとは言えず、今後の見直し活動を見守るしかないのだろうか?
PDFからは本文がコピペできないので、入力します。
5.円滑・適正な納税のための環境整備
(1)デジタル技術を活用した利便性の向上等
納税者利便性向上及び官民を通じた業務の効率化を図るため、
取引から申告・納付に至るまで税務関係手続きの電子化を推進する。
電子請求書や各種決済データを経理に活用すれば、取引先との間でも
社内他部署との間でも書面の授受を行う必要はなくなる。
それらのデータが電子帳簿と連携すれば、記帳の正確性を確保する観点からも
有益である。こうした利点を踏まえ、請求書などの電子化を推進し、企業などの
生産性向上を後押しする観点から、電子帳簿保存法の見直しを行う。
引き続き、スマートフォンの利用など利便性の高い申告環境の整備に取り組むとともに、
納付や各種申請も含めた手続きの電子化・簡素化を推進する。
4 電子帳簿保存法制度の見直し
(国税)
国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)
を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。
(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム
(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法
(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。
が該当箇所の抜粋です。
以上 お役に立てば幸いです。
下記を合わせてご覧ください。
「令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!」
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html
・税制改正大綱だけでは見えなかった部分まで、可視化しています。
2019年12月30日追記 今回の大綱での電帳法に係る緩和で少なくとも 次のことが言えるのではないかと考えます。
それは、
・政府がキャッシュレス化を推進している
・「インボイス制度」の具体的な準備に入ってきた
・「インボイス制度」は、パーパーレスが前提
・だから、電帳法の緩和は「電子取引」(10条)限定されて、「スキャナ保存」には及ばなかった
・今後の中心は「電子取引」
----ここから2020年1月11日追加
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018005-136.pdf
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、義務化されます。
・適格請求書発行事業者の登録が必要で、令和3年10月1日から登録開始→はい!来年からです。
----ここまで
と言うことだろう!
電帳法の「電子取引」は、税務署への申請は不要である!
3月末公開が予想される省令(施行規則)を見守りつつ
7月頃の通達やQAを確認して
「令和2年10月1日から施行する。」とある、施行日に皆さん備えましょう!
★ 筆者の ブログ一覧は こちら https://e-sol.tokyo/topics.html ★
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
- 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
2019年12月14日 07:00