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仕入税額控除制度の適格請求書等保存方式に関するQ&A

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
令和2年税制改正大綱で明らかになった電子帳簿保存法の見直しは、必ず下記のQ&Aの見直しに大きな波紋が及ぶとことな違い無しだと筆者は考えます。皆様はいかがでしょうか?

消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
 
消費税の仕入税額 控除制度において、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が、2023年10月1日から導入されます。

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。この「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
 2018年6月に国税庁消費税軽減税率制度対応室が発行したQ&A(下記URL参照)によると、問20では、適格請求書発行事業者が★インターネットを通じて★提供した電子データを一定の要件を満たした状態で電磁的に保存することができる旨の記載があり
ます。問47★(問20関連の具体的な保存要件)★では、保存の要件として、電子取引の保存要件である電子帳簿保存法 施行規則第3条、8条の概要が記載されており、電子取引と同様であることが分かります。
 
 また、問46では、自己の業務システムで作成した適格請求書の写しとして、データ保存することについても記載があります。こちらは、電子帳簿保存法 第4条2項の国税関係書類のデータ保存の該当となります。(電子帳簿保存法 第4条2項について
は、当ガイドライン 第3章 電子帳簿保存法の概要をご参照ください。)
 このように、適格請求書等の保存に関しても、電子帳簿保存法が関わり、企業や組織の活動の様々な場面で電子取引が関わっていることが分かります。

★なお注意事項としては、消費税法上のインボイス制度は2023年10月1日からですが、所得税法・法人税法では電子レシートは、現時点で電子帳簿保存法10条の規定により保存義務がある点です。★

国税庁HP
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018005-136.pdf

以上 参考になれば幸いです。
 
2019年12月15日 13:36

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