「支払通知書」は国税関係書類で電帳法対応が必要か?
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問6 当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、ク ラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。
【回答】
クラウドサービスを利用して取引先から請求書等を受領した場合にも、電子取引に該当し ます。
【解説】 請求書等の授受についてクラウドサービスを利用する場合は、取引の相手方と直接取引情 報を授受するものでなくても、請求書等のデータをクラウドサービスにアップロードし、そ のデータを取引当事者双方で共有するものが一般的ですので、取引当事者双方でデータを共 有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引に該当します。
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よって
「支払通知書」は、「請求書等」と考えられるので、国税関係書類で電帳法対応が必要となります。
ここまでを重視して、以下は過去の掲載事項として、必要に応じて参考資料にしてください。
本ブログは2019年12月17日に公開して、その後2021年9月17日追記しています。
2022年6月14日に緑文字で更新しています。
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★2022年3月12日追記:本ブログが最も読まれています。「電子取引」の「宥恕期間中の対応完了」のご興味も増えてきましたので、下記も参考にしてください。★
★『電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め』①
23年1月1日から領収書等をPDF等でデータで授受した時データ保存が(宥恕期間の終了)税法上の完全義務になる。お手持のEXCELで運用でき税務調査も乗り切れる運用方法全般を解説するものです。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_1.html
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某ソフトハウスから確認が入った。
「「支払通知書」を電子でやり取りしているが、電帳法の10条(改正7条)電子取引で保存してよいか?」
というものです。
皆様なら、どう判断して、アドバイスされますか?
1 紙に印刷して保存か、それをスキャナ保存するかどちらか ← 宥恕期間中しかできない(但し、消費税法上は認められる)
2 電子でやり取りしているなら電子取引なのでよい
3 支払通知書は、国税関係書類でないから、7年保管義務はない
4 発行控えは4条2項(書類のデータ保存)の申請が必要
上記のうちどれでしょうか?
筆者の判断では、
3 です。
理由は
「支払通知書」は、性質上支払いに関する通知であり、法人税法施行規則59条に規定されている「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」に当たらないからです。
「準ずる」かどうかの判断が重要※ですが、そもそも「支払」は「通帳」の入金額を確認することで「支払通知書」の役目は完了します。なので「支払通知書」は「通帳」と言う帳簿に記載されるまでの「業務上の書類」として位置づけれれるべきであり、国税関係書類ではない。と判断できると筆者は考えます。※取引の双方が「支払通知書」を「請求書」に変わるものとして位置づけている時は、当たります。
2021年9月17日追記:なお、取引先から請求書が発行されない請求レス取引の場合の支払通知書のPDF等の電子支払通知書は、「電子取引」(新7条)に該当しますので、ご注意ください。また、消費税の仕入れ税額控除の観点でインボイス制度との絡みも出てくる場合もありますので、インボイス制度の最新のQ&Aなどもご確認いただくことをお勧めします。
なお、企業ごとの事情(請求書の代わりと位置付けている等)や判断で、「支払通知書」を「電子取引」と位置付けて電子帳簿保存法施行規則8条(改正規則第4条)の電子保存要件を確保して7年間以上保管することを妨げるものではありません。
2021年9月17日追記:なお、取引先から請求書が発行されない請求レス取引の場合の支払通知書のPDF等の電子支払通知書は、「電子取引」(新7条)に該当しますので、ご注意ください。また、消費税の仕入れ税額控除の観点でインボイス制度との絡みも出てくる場合もありますので、インボイス制度の最新のQ&Aなどもご確認いただくことをお勧めします。
以上 ご参考になりましたでしょうか?
筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2019年12月17日 05:25