株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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遂に民法改正施行!請負や準委任契約の見直し済みましたか?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。

本ブログにご興味を頂きまして、ありがとうございます。
2020年4月19日時点で、本ブログを読まれた方は2,477名名になりました。
感謝を込めて、下記(青文字部分)を追加させていただきます。
皆様のお仕事のお役に立てば幸いです。

1)民法改正_新旧比較_001242222

https://e-sol.tokyo/materials/158734020354703.pdf

2)民法(債権関係)の改正に関する説明資料_主な改正事項_001259612
https://e-sol.tokyo/materials/158734020354601.pdf

3)民法(債権関係)の改正に関する説明資料_重要な実質改正事_001259610
https://e-sol.tokyo/materials/158734020354702.pdf

上記情報は、法務省の  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html から引用したものです。

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ーーーーーー長文ですが、下記の緑文字部分の下に、初期ブログ部分があります。ーーーーーーーーーーー


本ブログは2月になり急激に読まれるようになりました。
本日(3月9日)は少し具体的な取り組み情報を冒頭に差し込みました。

---ここから
顧問弁護士などに相談して緊急に取り組むべき代表的なものは
・EULAの中身の見直し
・使用許諾書の見直し
・取引基本契約の見直し
・請負契約書の見直し
・保守サポート契約書の見直し
ーーーここまで

沢山ありますね!皆様は大丈夫ですか?

従来のひな形契約に直接かかわる請負及び準委任に関する改正民法への対応について検討が必要です。主な論点としては、以下の通りです。詳細及び対応した他の事項については、各社の顧問弁護士に確認いただくか、専門家にご相談ください。

 
 

1 有償契約における規律の一本化

 

改正前民法においては、売買契約と請負契約でそれぞれ瑕疵担保責任の規定を置いていたが、

改正後民法においては、基本的に売買の 契約不適合責任の規定を準用する( 改正後民法 第 559条)

ことで売買と同様の規律が及ぶものとし、請負契約において売買と重複する規定等を削除して規定を整理している。


2「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ

 

改正前民法では、仕事の目的物に「瑕疵」があった場合に請負人が所定の責任を負うとされているが、

改正後民法では、目的物が種類 、品質 又は数量 に関して「契約の内容に適合しない」場合に責任を負う 、と表現が変更されている。

3 契約不適合責任に基づく救済手段
 
(1)「修補」から「履行の追完」
 
改正前民法における瑕疵担保責任に基づく注文者による救済手段は瑕疵修補請求、損害賠償請求、解除
の 3つであったが、今回の改正でこのうち瑕疵修補請求にかかる改正前民法第 634条が削除され、請負についても売買契約の契約不適合責任に関する規定がする規定が準用準用されることになる結果、注文者は瑕疵修補請求に相当するものとして「履行の追完」請求ができることとなった(改正後民法第法第559条に基づく第条に基づく第562条の準用)。
 

(2)報酬減額請求権の追加

 

改正民法においては、契約不適合責任に基づく救済手段として、履行の追完請求、損害賠償請求、解除に加え、報酬減額請求が追加された( 改正後民法 559条に基づく第563条の準用 。 )。
 

(3)債務不履行一般の損害賠償請求及び解除の規定の適用

 

改正前民法においては、瑕疵担保責任に基づく損害賠償及び解除が独自の条文として置かれていたが、改正後民法においては、当該条文が削除され、債務不履行一般の損害賠償※3及び解除※4の条文が適用されるようになった(改正後民法 第 559条、第 564条)。

これは、準用元である売買契約の契約不適合責任について、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないことを債務不履行と位置付けたことによるものである。


(4)契約不適合責任の期間制限

 

改正前民法 の瑕疵担保責任では、仕事の目的物に瑕疵があったときは、注文者は目的物の引渡し(引渡しを要しないときは仕事の終了時)から 1年以内に瑕疵の修補、契約の解除又は損害賠償請求をしなければならないとされている。

 

一方、

改正後民法 では、上記の規律では注文者の負担が過重であるということから、

注文者が契約不適合の事実を「知った時」から 1年以内にその旨を請負人に通知すれば足りるとされた

( 改正後民法 第 637条第 1項)。


中略

すなわち、

目的物の引渡しの時又は仕事の終了時から 10年間契約不適合 に基づく権利行使が できることにな

る(改正後民法 第166条第 1項第 2号。商事消滅時効を定めた商法第 522条は今回の改正で削除される)。



 

主な論点を整理すると・・・
 

1. 請負契約における契約不適合責任


(1) 「報酬減額請求権」が救済方法として追加されたことへの対応

(2) 契約不適合責任における「損害賠償」と「解除」の位置づけ

(3) 契約不適合責任における「権利行使の期間制限」への対応


2. 請負契約・準委任契約における報酬請求権


(4) 成果報酬型準委任契約の位置づけ

(5) 中途解除の場合の報酬請求権の帰趨


詳細を知りたい方
下記が信用のおける情報だと筆者は考えます。
ご参考まで・・

改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」を公開
~ユーザ企業・ITベンダ間の共通理解と対話を促す~
最終更新日:2020年1月15日
2019年12月24日公開
独立行政法人情報処理推進機構
社会基盤センター

https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20191224.html

以上 ご参考になりましたでしょうか?

★ 筆者の ブログ一覧は こちら https://e-sol.tokyo/topics.html ★

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年01月21日 09:34

株式会社e-SOL

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