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皆様は大丈夫?簡単に運用できる電帳法を知らない問題点!

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簡単に運用できる電帳法を知らない問題点
電子帳簿保存法の制度で申請不要で企業が一定の要件を確保すればできる
法10条「電子取引」と申請は必要なものの超簡単な要件で可能な「書類」の
データ保存があることに気付いていなお客様が何と多いことか!
ここに問題を感じます。
理由は
控えの紙に印刷した「請求書」などを保管している場合、「スキャナ保存」をする
のではなく、「書類」のデータ保存をすることができて、「書類」のデータ保存は
、「スキャナ保存」と比較して圧倒的に保存要件が少なくかつ簡単です。
そして、「電子取引」なら、申請不要で、「見積書」「注文書」「請求書」などの
電子での授受と、電子のままでの保存が、一定の要件確保で認められています。
これらを知らずに、比較検討もしないで、導入するのはもったいないからです。
【 電子帳簿保存法 】の制度概要の抜粋
法10条「電子取引」
 申請不要で企業が一定の要件を確保すればできる
法4条2項「書類」のデータ保存
 申請は必要なものの超簡単な要件で可能
皆様は、ご存じでしたか?
少し解説しますと次のようになります。
法10条「電子取引」
 申請不要で企業が一定の要件を確保すればできる
 ・タイムスタンプの有り無しが選択できる
  ・無しの場合は、内部統制が新たに必要となるので注意
 ・帳簿書類の相互関連性が不要
 ・申請が不要なので、すぐに運用できる
 ・検索要件は「スキャナ保存」と同様の要件確保が必須なので注意
法4条2項「書類」のデータ保存
 申請は必要なものの超簡単な要件で可能
 ・システム関係書類の備え付け
 ・見読可能性要件(モニターやプリンターなどのこと)の確保
 ・取引年月日での絞込検索
となります。
電子帳簿保存法の全体像を理解した、専門コンサルタントに相談しないと
とても残念なシステム導入とその運用を強いられることになるので
ご注意ください。
 
2020年01月28日 09:00

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