新消費税法で問題となる領収書(売り手)控えの保存義務化!
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入された以降は
義務化されます。
えっ!?聞いて無いよ!
と聞こえてきそうですね!
明確に下記の通り(国税庁のタックスアンサーに)記載されています。
---ここから引用(赤字は筆者が色修正)
適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
- 登録番号
- 消費税額等及び適用税率
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
(注)令和元10月1日から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書等です。
-------ここまで 引用分析すると
「請求書」は「区分記載請求書等」から「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」に変化していきます。
「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」の発行を(売り手側の)控えは、保存義務が追加されます。
そして、買い手側も「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」の保存が義務になります。
これは、紙に印刷したものを授受することも可能ですが
電子帳簿保存法施行規則8条の対応で、電磁的記録の授受保管も認められます。
この機会に、電子帳簿保存法を勉強しておくことを、強くお勧めします。
国税庁のタックスアンサーをベースに概要を下記にまとめます。
----ここから
タックスアンサー
No.6498 適格請求書等保存方式
No.6498 適格請求書等保存方式
令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。
1 適格請求書等保存方式の概要
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
2 適格請求書とは
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
3 適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
また、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います(注2)。税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します(注3)。
(注1)登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
また、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います(注2)。税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します(注3)。
(注1)登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
4 適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
・登録番号
・消費税額等及び適用税率
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
(注)令和元10月1日から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書等です
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
・登録番号
・消費税額等及び適用税率
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
(注)令和元10月1日から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書等です
5 仕入税額控除の要件(買手側の留意点)
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
なお、適格請求書等保存方式導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、
一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
6 税額計算の方法
令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、以下の(1)又は(2)を選択することができます。
(1) 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
(2) 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。
--------ここまで
お分かりですよね! 令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、以下の(1)又は(2)を選択することができます。
(1) 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
(2) 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。
--------ここまで
登録申請書は令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければ
ならないということですぞ!!
皆様、参考になりましたでしょうか?
2020年01月26日 14:52